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わからなくて困っています

mm_mm2000の回答

  • mm_mm2000
  • ベストアンサー率25% (7/27)
回答No.1

読ませて頂きました。 飲酒の事実が警察で認められたなら、例え自転車でも飲酒運転になります。 自転車にもスピード違反があるように。 もちろん一時停止をしなかった貴方にも過失はあります。 病院代をお支払いしますなどの事は、相手に言いました? そのあたりでも変わってくるのではないでしょうか。 これは、弁護士を入れてちゃんと示談をすませた方がいいかもしれませんね。 後々、通院や後遺症などを理由に慰謝料の請求でもされたらたまりませんからね。

nishiikebu
質問者

お礼

ありがとうございます。友人に弁護士がいるので、相談してみようと思います。 こちらの一時停止が事故の要因だったのは理解できますが、先方が飲酒によりその場でうまく停止できず倒れ、頭を打った事はこちらの原因だけではないように思います。 こちらの方が過失損失は多いのは分かっていますが10割負担しなければならないとは思えません。警察も飲酒について触れていなかったような感触を受けていますので、今更相手の飲酒による過失を認めさせるのは難しい気がしています。 一時停止と飲酒であればこちらの方が過失割合が高いのでしょうか?このまま今度は「自転車に傷が…」等々いわれる気がしてなりません。 回答ありがとうございました!

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