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以前付き合ってた相手に損壊された物に損害請求できる?

以前付き合ってた人に間仕切りの引き戸を蹴られて大きな穴を 開けられてしまいました。 当時もその被害を写メールで撮って弁償してくれと相手にメールで 伝えたのですが、無視され今に至っています。 1年半ほど前のことなんですが、今でも相手に損害請求できるのでしょう か? もし相手が応じない場合、訴訟は可能なんでしょうか?

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.4

一番大きな問題は、その穴を彼が開けたということをあなたが立証しなければならないということです。 写真に蹴っているところが写っているならいいですが、そうでないなら難しいんじゃないでしょうか。 訴訟が可能かどうかは入口、勝てるかどうかは出口の問題です。 誰かも書いてましたが、金額は低いでしょうから、簡裁でやるだけやってみるという手はありますけどね。

rk_51
質問者

お礼

金額は結構すると思うんですよ・・・ なんせ空手をやっていたので型みたいな蹴りで引き戸を 蹴られたので10cm四方以上の穴を開けられたんですよ・・・ 木製の古い引き戸でパックリ割れていて・・ でもそうですね、相手が蹴ったという証拠は立証できない かもしれません・・ 泣き寝入りするしかないんでしょうか・・ 女に暴力振るって自分だけ今は結婚して幸せに暮らして るなんて・・ 回答ありがとうございました

回答No.3

#1です。再度 証拠は写真で保存されているのですよね。 だったら大丈夫。彼が嘘ついてると反論してください。 #2さんが述べておられるように 差し押さえは自力で探す必要があります。 まず、彼の居所を探してください。 アパートなら、敷金とか差し押さえできます。

回答No.2

前者の方の回答が ベストの方法でしょう。 間仕切りの損害であれば 訴額も何百万円といったものでは ないと思われます。 簡易裁判所には 訴状を簡単に作成できる 用紙があるので 順をおって記載すれば作成できます。 念のため 相手に通知した郵送物等と 毀損された間仕切りの写真は 証拠として保存しておきましょう。 そして、相手に支払い命令が下され 給与、預貯金、動産を差し押さえる際には あなた自身が差押対象を探さなければ なりません。 相手の勤務先、預貯金先を探して 裁判所に差し押さえの執行を 申し立てる事になります。 預貯金先については 相手方名義の口座を探すのですが 預貯金額が無ければ無意味です。 多くの場合、口座を探し当てても 預貯金額が無かったりします。 勤務先に給与の差し押さえを 申し立てる事が良いでしょう。

rk_51
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 相手の携帯番号を消去してしまっていて、住所と自宅の 電話番号はわかるのですが、じかに連絡が取りにくい 状況で・・ 共通の知人から相手が以前の会社を辞めたと聞いていて、 今の勤務先もわからない状況です。 自分で探さないとダメなんですね。 出来る限りのことは頑張ってみます。

回答No.1

こんにちは 器物損壊罪ですね。 刑事告発より民事訴訟ですね。 1年ならまだ間に合います。 損害金額が低ければ簡易裁判所で提訴できます。 弁護士立てなくても訴訟はできます。 簡易裁判所の事務の人がやしく書類の書き方を 教えてくれます。 訴訟 ↓ 相手に通知 ↓ 指定日に相手が来ないと無条件で原告勝訴 ↓ 彼の預貯金仮差押 ↓ 損害を補填 が簡単な流れです。

rk_51
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 もし相手が「自分がやった証拠がない」と主張してきた場合 でも訴訟は可能なんでしょうか・・? 何度も質問してすみません

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