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この商法は法的にどうなのでしょう?

置き薬の営業の方にプリペイド式の携帯電話を勧められ、維持費もほとんど掛からないようなので、購入しました。 購入価格は、総額12,800円だったのですが、明細書の内訳を見ると、  本体    5,800円  通話カード 3,000円  取扱手数料 4,000円 とありました。 この中の取扱手数料の項目が不明なのです。コンビニなどで買えば、同機種が8,800円で購入できます。確かに、携帯電話の使用方法などについて、懇切丁寧に指導してもらいましたので、その分の付加料金なのかなとも思うのですが、少し疑問を感じました。 そこで質問なのですが、今後の向学のために、下記についてご教授いただければ幸いです。 1.この場合の説明料としての取扱手数料の請求は合法ですか? 2.定価が8,800円の物を何の明細も無く、12,800円で売ったとしたら違法になりますか? 3.その場で3,000円分のカードを携帯電話に登録してしまった場合は、クーリングオフは適用外になりますか? 薬の事ではいつも親切に対応してくださる方なので、事を荒立てるつもりは毛頭ありません。あくまでも、今後の向学のためにお尋ねしたいのです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

特定商取引法から判断することになりますが、契約書面の内容が法に違反していなければ問題はありません。2001年から規制が厳しくなっていますので、 (行政処分)今はモニター商法でも、クーリングオフは20日間までになりました。 かなりの進歩だと思います。クーリングオフは商品の代金や、取引内容によって 期間などが違いますので詳しいことは消費者センターなどにお問い合わせ下さい。 ご質問の件ですが。 1、取り扱い手数料は説明料というよりも、置き薬の方が代行業者のような 形になってると思われます。その分のマージンだと感じますが。 契約書面をご確認なさって見て下さい。ちゃんと記載されていれば合法的です。 2、商品についての金額の明細も、口頭での説明もなくて訪問販売での取引は 法に触れてます。(2001年から規制がなされています)「事実の不告知、不実告知」に該当してます。(法第52条、第56条、第57条) 3、特定取引法に違反2の質問が該当してるのでクーリングオフの申し出は出来なくないはずですが、すでに登録は済んでいるんですよね。 それから契約書にどう書かれているかの問題もありますので、消費者センターに 聞いた方がいいと思います。違反してるので通報ということにもなります。 販売者に直接返金を求めてもいいのですが、この場合は応じて貰えるはずです。 ただ、今回は貴方が親切にして下さってる置き薬の担当者の方ということなので、 貴方のお考えで判断なさって下さい。ことを荒立てたくはないようですので。

brightness
質問者

お礼

とても丁寧で的確なご回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#10826
noname#10826
回答No.1

1.説明などに関する価格は、無料にも出来ますし、有料にも出来ますから、世間の常識をかなりの程度逸脱していなければ、合法だと思われます。 2.定価というのは、企業が決めるもので、定価以上であっても、合理的な理由があれば、特に問題ないと思われます。たとえば、自動販売機では、缶コーヒーが、110円で売られていますが、高野山の山頂だと150円になっていたりします。 3.家か会社に来られて販売されたのなら、訪問販売法の規制を受けると思われます。

brightness
質問者

お礼

的確なご回答、ありがとうございました。

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