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確定申告 医療費10万円に満たない場合は領収書と明細の添付は必要ないですか?

国税庁HPで確定申告書を作成中です。 入力していったら、家族の医療費は85千円程度でした。 申告書Aには、0円という結果になったのですが、 一応医療費の項目を入力したので、0円となっても領収書や明細書を 申告書に添付しなければなりませんか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

支払った医療費が10万円又は所得金額の5%を超えない場合には、医療費控除の適用はありませんので、添付する必要はない事となります。 (控除できないというだけで、記入や添付がいけない、という事はありません、ただ控除もされないものを添付しても、税務署としても邪魔になるだけのような感じとは思いますが) もしも医療費控除のための確定申告をされていたのであれば、確定申告そのものが必要ない事となります。

apex
質問者

お礼

ご回答いただきました皆様ありがとうございました。 印刷しましたところ、住民税の申告書に85千円の数字が載っておりましたので、医療費申告額が0円であっても、念のため提出することにしました。 印刷の一番最後に出てくるチェックシートでも提出書類のご案内として提出するように載っているのです。

apex
質問者

補足

医療費控除の為だけではありません。 ご心配ありがとうございます。

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  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.5

10万円未満であれば控除の申告の必要はありませんが 生計が同じ人のを合算して10万円以上であれば一緒に申告ですが、質問者様の場合は10万円未満なので控除の必要がないです

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  • Isamu_S
  • ベストアンサー率21% (25/116)
回答No.4

医療費10万円未満では還付対象にはならないのでは? 医療費控除のみを目的に確定申告をするのなら、確定申告自体不要です。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

10万円未満は控除対象外です。記入してはいけませんし、領収書や明細書を申告書に添付してはいけません。

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  • kinamon
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

控除にならないので、添付する必要はないと思いますよ。

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noname#58440
noname#58440
回答No.1

  10万円を超えた分が所得から引かれ、税金を計算しなおすのが医療費控除のしくみなので、10万円未満なら申告する意味がありません。  

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