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自分の子供をさらうことは可能ですか

離婚協議でもめているものです。 私の浮気が原因ですが、別れたいのは私のほうで、 相手(妻)は慰謝料、養育費で1億~8000万円もらわなけらば 絶対別れないの一点張りです。 私の通帳(貯金400万)と車を実家にもって帰り、絶対返さないと言ってます。 子供二人も、連れて帰りました。子供も絶対渡さないと言っております。 貯金、車はいいのですが、子供はこちらで育てたいと思ってます。 私の両親もそれを希望しており、一緒に育てていきたいと言ってくれました。 自分の子供を妻の許可を得ず、連れてくるのは誘拐にあたりますか? アドバイスどうぞ宜しくお願いいたします。

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noname#160975
noname#160975
回答No.6

法律の問題だけでいえば、今は未だ離婚していないわけですから親権及び監護権などは両親にあるので、片親が子供を連れ去っても未成年者略取などの誘拐にはなりません(犯罪にはなりません)。 しかしもし離婚が成立しているような場合、たとえば母親に親権があるのに、父親が子供を勝手に連れ出すと犯罪になってしまいます。 今回の場合は、法的な問題もそうですが、実際に子供にとってはどれが一番いいのかですよね?既に他の方が言っているように、奥さんのいう慰謝料などの条件はあくまで奥さんの一方的な主張ですから受け入れる必要は全くないわけですし、それを払わないと離婚できないわけでもありません。調停や裁判という方法もありますし、弁護士さんが入っているのでしたらその辺はお任せすればいいでしょう。 あとは子供をどちらが引き取るかという親権、監護権の問題がありますね。これは2人の環境を見ていないので、どちらが子供を引き取るのにふさわしいのかは今はわかりませんね。

その他の回答 (5)

回答No.5

ご自分の浮気が原因で離婚したいと考えていらっしゃるのですよね? ということは、既にお相手の女性との新しい家庭を築きたいと考えていらっしゃることを想定して発言を致します。 mobitz2007様が、ご自身のお子様が大好きなことはわかりました。 でも、お子様の立場に立ってよく考えてください。 お子様が成長されて高校生くらいになられたとき、 離婚の真相を知ったらどう思うか・・・考えましたか? 一番傷つくのは、mobitz2007様が大好きなお子様ですよ。 子供にとって、両親の離婚はとてもショックが大きいことです。 ご自分の希望より、お子様の希望を一番に考えてあげて下さい。 奥様の為ではなく、お子様の為に身を引くということも大切ですよ。

  • momo37521
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.4

大変ですね。手厳しく聞こえてしまい申し訳ありません。実は私も同じ経験を持つ離婚経験者です。二人いた子供を母方に託しました。別れてゆく妻に対しては何の未練もありませんでしたが、小3の男の子と小1の女の子とは離れたくありませんでした。争ってでも・・・・と思いましたが、熟考の末、頑張って建てた家一軒と養育費500万、それと月々の養育費を相手に約束し別れました。他人はそこまでする必要あるのか?と言いましたが、私は「子供の為」だと割り切りました。ダメな親ではありますが、やれる事をきちっとやっておけばきっと彼らが大人になった時、ダメだった二人の親の事を解ってくれるのではないかと思ったからです。だから自分に言い聞かせていたのかもしれませんね。すみません。とにかくこういった種類の問題は「子供の為に」って考えることが最重要だと思うのです。自分が年老いた時、その子供達とどな関係でいられるのか・・・・そんなところを考えて話しあって欲しいと思います。それができた方が本当の意味での「親」になれると思うのです。結果はちゃんと子供達が出してくれると思うのです。 裁判所の調停を無視すれば自分達に不利益になる事は、弁護士が付いていればすぐ分かりますからそれは無いと思いますよ。頑張って幸せになってください。

mobitz2007
質問者

お礼

ありがとうございます! 元気づけられました!

  • momo37521
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.3

「浮気が原因だ」と述べていらっしゃるなら、まず最初にあなたが誠意を見せなければ奥様も話はできないでしょう。もしあなたが逆切れ状態なら、相手も「カタクナ」になるのはさけられない。出るところへ出れば、慰謝料の額などは常識的なところに落ち着くので奥様がおっしゃってるような額はありえません。そこは心配無い。問題はお子さんですね。お子さんの事は年齢にもよりますが、幼児、乳児などの母親の元で生活した方が良い年齢なら親権は取れません。よほど母親がひどい状態(薬中毒、アル中、病気、生活能力が無い等)ならば別ですが、普通に親権を父親が取るというのは聞いた事が無いです。それよりなにより、あなたは「何のために」子供を引き取りたいのですか?このままでは自分がやられっぱなしで「おもしろくない」から意地になってるだけなのでは無いのですか?まず「子供のために何が幸せで自分に何ができるのか?」を考えるのが先決ではないのですか?子供だって「意志」があります。普通で考えるなら、「浮気で家族を裏切り家庭を壊すような人といっしょにいない方が自分のためになる」と思うと思います。もしそういう判断ができない年齢なら、疑う事無く、母親といっしょの方が子供にとって良いと思います。まず落ち着いて「子供のしあわせの為」になにが一番良いのか考えてあげて欲しいです。「離婚」というだけで、子供にとっては十分すぎるほど「負担」がかかっていて、このうえ子供の両方の腕を二人の大人が引っ張りあったらどうなるか・・・ 考えてあげてください。二人の女に子供の腕を引っ張らせる「大岡裁判」知っていますか?「離婚」は大人同士の責任。そのしわ寄せを子供は受けなければなりません。何の手段も持たない「子供」がです。 まず「子供が幸せ」になれるよう考えるべきです。それができない人間には子供を育てる「権利」は無いです。

mobitz2007
質問者

お礼

返信ありがとうございました! 手厳しいご意見ですが、まったくもってその通りだと思います。 まず慰謝料のことですが、公の場所で話し合いを行った場合、慰謝料の額が少なくなるため弁護士を通しての話し合いや、調停には応じないとずっと言われていました。 そのため最近までお互いと、お互いの両親で話をしておりました。 話がまったく進まなかったので、最近弁護士を雇い、話を進めているしだいです。 調停を申し込みましたが来てもらえるのか不確定です。 やられっぱなしとは思っておりませんし、 浮気したことに関しては私が悪いと思っております。 子供のことが好きなのです。 子供のことを考え何が一番良いのか自問自答しております。 しかし妻とやり直すことだけは、勘弁して貰いたいと思っているのです。 細かい話しは省かせていただきますが、結婚する前から性格が合わず喧嘩が絶えませんでした。 自分勝手な意見ですね。 すいません。

noname#65099
noname#65099
回答No.2

慰謝料&養育費に1億~8千万って、貴方の年収いくらなんですか?普通のサラリーマンが払える額じゃありませんよ。 慰謝料・養育費は支払う人間の年収を考慮して決定するものなので、年収に見合わない金額は下げる事が出来ると思います。まぁ、その辺は弁護士に相談するなりなんなりしてください。 今は、離婚に向けて(奥様は離婚を避ける為に)別居してる状況のようですね。この状況で、奥様の元から子供を連れ去ってくるのは得策とは言えません。自分で自分の首を絞める結果に繋がる可能性があります。その理由は、弁護士でも雇えば教えてもらえるでしょう。 今の段階では、離婚していないので養育権も監護権も貴方と奥様双方にある状態なので誘拐には当たらないと思いますが、上記で述べたように離婚への障害になる可能性があるので止めておいたほうがいいと思います。

mobitz2007
質問者

お礼

返答ありがとうございます! 年収ですが変動はあると思いますが大体1000万~1200万くらいです。 私は32歳、妻33歳です。妻は専業主婦です。 子供は4歳、1歳です。 別居して6ヶ月になります。 来月、調停を予定しておりますが、 これまでの話し合いで話がまったく進まない状態だったので不安です。 取り敢えずは、おとなしくしておこうと思います。 ありがとうございました!

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

詳しくはありませんが、親権の問題と考え下記を添付しました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9 親権を行使する者 未成年者は、父母の親権に服し、養子については、養親の親権に服する。父母が婚姻中の場合は、親権の行使は父母が共同で行うのが原則であるが、一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う(以上同法818条より)。 父母が離婚又は離婚後に認知した場合の子の親権者の決定についての準則は、民法819条に規定がある。 協議離婚の場合は、協議による(同法819条1項)。 裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定による(同法819条2項)。 子の出生前に離婚した場合は、母が行う。ただし、父母の協議によって変更することもできる(同法819条3項) 父が認知した子に対する親権は、母が行うのが原則であるが、父母の協議によって変更することもできる(同法819条4項)。 協議が調わないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(同法819条5項)。 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(同法819条6項)。

mobitz2007
質問者

お礼

返答ありがとうございます! 参考になりました。 とりあえず、親権の行使は父母が共同で行うということは 誘拐にはならないということですね! 少し希望が見えて、気分が楽になりました。 ありがとうございました!

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