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妻の所得と社会保険料控除

確定申告で妻の所得が170万円弱です。当然配偶者控除は受けられませんが、ある金額になるとさらに、健康保険の控除にも影響があると聞きました。このことの概要が知りたいのでどなたか教えてください。ちなみに保険の種類は国民健康保険です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>保険の種類は国民健康保険です という事であれば、特に直接的な影響はない事となります。 他の方の回答の前提となっている、政府管掌の健康保険や健康保険組合のような会社を通じて入る健康保険については、扶養の基準がありますので、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満でなければ扶養から外れる事となりますが、国民健康保険であれば、そのような扶養という概念はなく、単に被保険者の一人として世帯主の保険に入っているだけの事ですから、奥様の収入がいくらあろうとも、全く関係ない事となります。 (ただ、それだけの収入があるのであれば、奥様が会社の健康保険に入れないのか、という疑問も生じますが、個人事業等であれば国民健康保険しかない事となりますが) そもそも政府管掌の健康保険等の扶養から外れた人が入るのが、国民健康保険という部分もありますから、そちらに扶養の基準があったりすれば、その方は無保険となってしまいますよね。 (国民健康保険は世帯主名でしか作られませんし) 但し、政府管掌の健康保険等については、扶養の人数等は保険料に影響しませんが、国民健康保険については、被保険者の所得が合算されますので、奥様の収入が多くなれば、世帯主であるご質問者様が支払う国民健康保険料も高くなる事となりますので、間接的に影響はある事となります。

  • terukee
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

奥様の年間収入が、130万円未満となってると思います。 ここでいう年間収入とは、所得税のように期間がないので、収入がなくなった時点で、扶養に入ることが出来ると思います。 ご参考にして下さい。  

回答No.1

参考URL参照してください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061225mk21.htm

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