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以前駐車場として貸していた土地での車庫証明
去年まで駐車場として人に貸していた土地があり、その土地に家を新築しました。 今回、自分の車の車庫証明を自宅で取り直そうかと思っているのですが、警察署にはすでにその土地で車庫証明を出している記録があるはずなので、審査にはねられるのではないかと心配しています。 駐車場の賃貸契約の解除にあたって、さすがに車庫証明にまで口を挟んではいませんので、借主さんたちの車庫証明はそのままになっているはずです。 本来駐車場のはずの場所に家が建っていて、元の借主が証明を取っている場所と今回自分が申請する場所がかぶっている場合でも、問題ないのでしょうか? 借りていたのがご近所さんなので、事は穏便に済ませたいのですが・・・ どなたかよろしくお願いします。
- msnc31
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基本的に問題ありません。 なぜなら、 車庫証明で問題となるのは、その実態だからです。 元賃貸駐車場を取り壊して自宅を新築した場合は、 過去にその場所で車庫証明取得した車が、その場所に駐車していないことが前提です。 具体的に言うと、 新たにご自分の車の車庫証明申請すると、調査員が現地調査に訪れ、その実態を調べます。 その際に、キチンと駐車スペースがあり、そこへ自車以外駐車していないことを確認するわけです。 なお、車庫証明申請する際に、窓口で事実を告げて相談することが望ましいことです。
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- blue1200
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問題有りません、そのまま申請出来ます。 同じ車庫位置で新たな申請をする事はあっても、廃止届と言うのはありません。 新たな申請をすれば、以前の届け出が無効になるだけです。 ただし地図上での申請地の状態が以前の申請時と異なる状態の場合、実際に現地の確認が必要になりますので、一日程度日数が伸びるかもしれません。 地図上で土地の形状や使途が変わり無ければ、書類審査のみとなる筈です。 ※現地確認は、申請後に警察がしますので特に手続きは要りません。せいぜい申請の窓口で現地の状態の説明を口頭でする位です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 お三方から問題ないと一致した回答をいただいて、これで安心して申請にいけます。
- KINPATSU-OYAJI
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そのような事はよくある話です。ちゃんと「駐車場契約の解除」を、されてるみたいなので「新しい保管場所」を確保するのは「車の使用者」の責任です、貴方が心配する事では無いですね。停めていたクルマ、現在は???でイインですよ!知り合いの駐車場の管理人さんも、月極めの家賃が滞ると「強制解約」したと警察に言うだけで、新しい借主に「保管場所承諾書」を渡してます。勿論、追い出したクルマの事など聞かれもしないと言ってます。 なにも気にせず申請したら良いと思いますよ。履歴は残ってますけど、現実に家屋が出来てるのですから、その旨説明すれば、下見にも来ますし「申請不可」とはならないです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 『「新しい保管場所」を確保するのは「車の使用者」の責任』なんですね。 勉強になりました。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 家が建ってるところに他の車は置きようがないですから、こちらが気にする必要はないんですね。これですっきりしました。