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傷害事件の「?」です
AとBが喧嘩をしたとします。 その時に、お互いが喧嘩の過程、またはお酒などによって記憶を無くしていて全く思い出せない場合 警察、検察の捜査の対象はどこにポイントが絞られるのでしょうか? 第三者の暴行の線も含めて考えるのでしょうか? 本当にお互いが記憶も無い場合どの様に処理されるのでしょうか?
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当事者が起訴??起訴と言うものは検事がするものであって、個人が自分の判断で起訴などはできません。もしかして訴えるという意味の「告訴」のことをいっておられるのではないでしょうか。 お互いが加害者であると主張して、それを警察に届ければ(告訴)警察は当然それで捜査します。捜査の状況から傷害事件ということを立件できれば書類送検で検察庁に事件を送ります。あくまでもこの段階で傷害事件と言うことが警察で立件できなければ、そこでおしまいになってしまいますが、それは互いの主張や怪我の程度などにどのくらいの信憑性があるかで判断されるでしょう。 同様に検察庁に書類送検されて、検事が起訴して裁判を行い、どちらかを有罪にできるという証拠があるのであれば検事は起訴するでしょう。あとは裁判になって裁判官の判決次第です。 ですから逆にいえば警察、検察のいずれかの捜査の段階で確実にどちらかが加害者で、傷害罪を適用できるというほどに証拠がない場合は決着がつくのは難しいでしょう。
- Tasuke22
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>互いに入院を要するくらいの傷だった場合として、A・B共に相手が加害者>側との主張。さらに過失ではなく傷の内容から、明らかに故意のもの。 >となると警察、検察は実地も含め調べるかと思いますが、それでも証拠がつ>かめない場合、かつ互いの主張が実証されなかった場合 >嫌疑不十分で二人とも不起訴、という形なのでしょうか? 裁判するしかないでしょ? 当然、起訴です。 というか当事者が起訴でしょ? この条件では。
- Tasuke22
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> 互いが喧嘩したので物的証拠が互いの衣服などに付着していたとして > この場合、最終的には互いが和解していれば起訴も無いのでしょうか? 傷害罪が親告罪かどうか、ということだと思います。 親告罪は、過失傷害罪に限るので、証拠があれば起訴されるでしょう。 しかし、傷害の度合いによるでしょう。たんこぶが出来たくらいでは 起訴されないでしょう。 過失傷害罪でも、傷害が軽微でなければ起訴されます。どの程度が 軽微かどうかは時代にもよるので、判例とか調べてください。
- Tasuke22
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傷害事件が成立するか、ただ単にお互いが転んで怪我をしただけかの 境目だと思います。 目撃者無し、本人両方に記憶無し、それ以外に調査のしようが無ければ 事件にならいでしょう。証拠がありません。 ただ、警察や検察は、爪の間に相手の皮膚が無いかとか、物的証拠を 可能性のある限り追求すべきと思います。それでもなければ事件性無し と思います。
お礼
回答ありがとうございます。ここで更に質問になりますが >ただ、警察や検察は、爪の間に相手の皮膚が無いかとか、物的証拠を 可能性のある限り追求すべきと思います。 互いが喧嘩したので物的証拠が互いの衣服などに付着していたとして この場合、最終的には互いが和解していれば起訴も無いのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、勉強になります。たびたびの質問で申し訳ないです。 >しかし、傷害の度合いによるでしょう。たんこぶが出来たくらいでは 起訴されないでしょう。 互いに入院を要するくらいの傷だった場合として、A・B共に相手が加害者側との主張。さらに過失ではなく傷の内容から、明らかに故意のもの。 となると警察、検察は実地も含め調べるかと思いますが、それでも証拠がつかめない場合、かつ互いの主張が実証されなかった場合 嫌疑不十分で二人とも不起訴、という形なのでしょうか? またこの間、取調べを受ける際はやはり留置場⇔検察を行き来する形なのでしょうか。