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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:持ち株会の株の売却)

持ち株会の株の売却についての解説

このQ&Aのポイント
  • 従業員持株会を通じて取得した株式の取得費についての解説です。
  • 株式の取得価額の算定方法についての解説です。
  • 持株会から株を引き出した日の株価を利用して計算ができることについての解説です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>従業員持株会から交付された資料では取得価額、取得時期が分からない場合には、従業員持株会から引き出したときの名義書換日を取得時期として、その株式の取得価額を算定しても差し支えありません。 質問者さんの解釈で間違いありません。 平成13年9月30日以前に、名義書き換えをしていれば、みなし取得価格も適用できます。(13/10/1以降の名義書き換えが1枚でも有ればだめですが) 価格の高いほうの選択ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1473.htm http://www.daiwa.co.jp/ja/service/advance/tokutei/minashi.html

lento0061
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! よかったです。これでなんとかなります。 みなし所得価格についてはどういうものなのかわかりませんでした。適用はされませんが、勉強になりました。

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