連帯保証人になった家族の法的責任と脅迫について

このQ&Aのポイント
  • 既婚者のAさんは旦那さんに内緒でBさんの債務の連帯保証人になりました。しかし、債権者のCさんがBさんとの連絡が取れず、Aさんの家に訪ねてきました。家族に連帯保証人であることを知られたくないAさんにとって、連帯保証人の身分が旦那さんにも債務を背負わせることはないのでしょうか?
  • 連帯保証人であるAさんは最悪の場合、債務を払わなければなりませんが、旦那さんは債務を背負うことはありません。しかし、CさんがAさんに対して脅迫的な言動をとっている場合、法的な問題が発生する可能性があります。
  • 脅迫行為は法律で禁止されており、CさんがAさんを脅している場合、刑事罰や損害賠償の対象となる可能性があります。Aさんは連帯保証人であることを家族には知られずに済ませたいため、法的なアドバイスを受けることが重要です。
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何か罪になる??

法律全くの初心者です。既婚者のAさんは旦那さんに内緒でBさんの債務の連帯保証人になりました。債権者であるCさんはBさんと連絡が取れなくなりAさんの家に訪ねてきました。債権者であるCさんは「最悪の場合、連帯保証人であるあなたに請求する。そのときは家族にも知ってもらって払ってもらう。」と言いました。Aさんは連帯保証人であるから最悪の場合は自分が払わないといけないとは理解しているが、家族には連帯保証人になっているということはばれたくありません。この場合、連帯保証人の家族であるからといって旦那さんが債務を背負うことはないのですよね??また家族にAさんが連帯保証人であるということを話すといったCさんはAさんを脅しているとして何か法に触れていますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

Aさん以外に返済の義務はありません。 「~家族にも知ってもらって払ってもらう」は返済の義務のない家族にも督促する(義務のないことを強要する。つまり害を加えるような)表現でCさんがAさんは家族に内緒で連帯保証人になっていると知った上での発言でしたら「脅迫罪」が成立するかもしれません。しかしこの言葉だけでは証拠もありませんし難しいでしょう。「払わなければバラすぞ」と執拗に督促し、その発言を録取するとかしないと。

その他の回答 (1)

  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.1

 Aさんの旦那さんや家族に返済の義務はありません。 >また家族にAさんが連帯保証人であるということを話すといったCさんはAさんを脅しているとして何か法に触れていますか?  脅している訳では有りませんので何も法律に触れていません。  

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