• 締切済み

質問ここで良いかどうか分かりませんが。

不動産の所得を計画してる中、親から思いがけなく資金援助が有りました。それはそれで大変助かり嬉しいのですが そこで問題と言うか疑問がありまして、 この資金はやはり贈与と言う事になると思うのですが、税金の事とかをあまり勉強していなくて色々と悩んでいます。 やはりこのお金は申告しなければならないものなのでしょうか? 贈与税とか、相続時課税とか見たり読んだりしていますが書いてる意味とかもよく分からず、 会計士さん等との付き合いも無いのでよく分かりません。自分なりに判断したら結構な金額の税金がかかるみたいで… (1)親から現金でもらいました。 (2)もらったお金の出所は私名義で親が郵便貯金していたのも含まれます。(割合はどのくらいか聞いていませんが) (3)金額は1300万円です。 (4)このお金は不動産所得のために使おうと思っています。 (5)申告しなければどうなるのでしょうか? 以上長文で申し訳ありませんが良きアドバイスをいただけますか。 ※決して脱税するためのアドバイスを求めているのではないので良きアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

不動産を買うと、あとでお伺いの紙が来ます。 その不動産を買うための資金はどこから出しましたか?っていうやつです。それには正直にかかなきゃいけません。 あなた名義であってもご両親が管理なさっていたなら、原則的にはご両親のものなので、あなたの財産とは認められません。 もらったことをまず税務署に「相続時清算課税制度を使いたい」といってちゃんと申告しましょう。ご両親は65歳以上ですか?ご自分で住む住宅資金以外の場合は65歳以上でないとこの制度は使えません。 申告しなければ脱税行為とみなされ、あとで贈与税と「プラス追徴課税(払ってない税金に消費者金融並みの金利かけて請求されます。けっこうな税率ですよ)」を払えといってきます。 相続時清算課税制度を使えば税金は先延ばしだし、もしかすると相続時には基礎控除があるし払わなくてすんじゃうかもしれません。 正しい申告は国民の義務です。税務署さんにいけばちゃんと教えてくれますから申告にいきましょう^^

  • ikkoniko
  • ベストアンサー率20% (13/64)
回答No.1

相続時精算課税という制度があります。これは住宅取得時に申請します。いつ貰ったかではなくいつ使うかで、申請時には住民票が要ります。2500万円プラス特例として住宅取得金1000万円までだそうですよ。詳しくは国税庁のHPなどをみてください。過去にもここで質問されてました。相続時精算課税で検索してみて下さい。色々わかりますよ。

irjsts
質問者

お礼

他のカテゴリー等を検索せずに質問してしまってました。。 アドバイスありがとうございます。もう少し他の質問回答を 読んでみます。

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