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確定申告のときの所得金というのは

確定申告をするのですが、出産育児一時金や、住宅を購入する為に親からもらったお金というのは所得金額として記載するのでしょうか?それは一時所得?雑所得?出産育児一時金は医療費控除のところの収入として、親からもらったお金は贈与税を非課税にするための特例を受ける申告をするのですが、それでも所得金額となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

出産育児一時金等の健康保険関係の保険給付は、所得税では非課税とされていますので、所得には含まれません。 但し、医療費控除の計算の際は、出産育児一時金については、保険等により補てんされるものとして支払った医療費から控除しなければなりません。 親からもらったお金は、贈与税の対象となりますので、こちらについても所得税法上は非課税とされていますので、所得に含める必要はありません。 もちろん所得税の申告とは別に、贈与税の確定申告は必要です。

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