• ベストアンサー

確定申告、国民年金17年度分の控除と医療費控除

17年度分の国民年金の支払い分の控除を今から申告できますか? 医療費控除は、過去5年分の申告ができるらしいですが。 もう一件  医療費控除の保険金などで補てんされる分の証明書は何も提出しなくて言い訳ですか? 明細書に金額を書くだけになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>例えば、扶養家族だった子供が、大学院生になり、**特別研究員奨励金をもらうようになると、これは、扶養家族から抜けることになるのですね。月額20万円ほどということならば。 「**特別研究員奨励金」というものがどういったものか良くわかりませんが、所得税の課税対象となるものであれば、その所得金額が年間(1月~12月)38万円(給与であれば収入ベースに直せば103万円)を超える場合には、所得税の扶養からは抜けなければならない事となります。 >健康保険も国民健康保険に入らねばならないのでしょうね。 健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込みがおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますので、年換算で130万円ですから、月に直せば108,333円を超える収入を毎月得られるようになった場合は、健康保険の扶養から抜けなければならない事となり、ご自身で国民健康保険に加入しなければならない事となります。 >扶養家族でなくなると、親が国民年金を払い続けたとしても、 >それは親の方の控除には入れられなくなるのでしょうか? 国民年金等の社会保険料控除は、生計を一にする家族の分も含めて実際に支払った者で控除すべきものですから、扶養に入っているかどうかは関係なく、親が実際に支払っているのであれば、生活を共にしている限りは、親で控除すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm >勤労学生でもなくなるのでしょうか。 勤労学生控除とは、もらっている所得が給与であり、基本的に給与収入金額が年間130万円以下の一定の学生の方が受けられるものですから、それを超えるようであれば、勤労学生控除も受けられない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

420726
質問者

補足

お付き合い感謝しています。とても助かります。 生計を一にする家族という定義が分かりません。 例えば、息子に収入があっても薄給で、しばらく親が払う。 息子は収入103万円を越えているので所得税の扶養から抜けている。 この場合、親が控除できるのでしょうか? 所得金額が年間(1月~12月)38万円(給与であれば収入ベースに直せば103万円) と書いて頂きましたが、 収入103万円で所得38万円の場合というのがあるとすれば、 その差、収入であるが所得にならない分は何と呼ばれるものですか? その辺りの詳細が不明なので、分からなくなるのですが、 質問自体が変な質問かもしれません。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>生計を一にする家族という定義が分かりません… http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 >その差、収入であるが所得にならない分は何と呼ばれるものですか… 給与所得者なら「給与所得控除」、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 自営業者なら「仕入」と「経費」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm です。 >息子に収入があっても薄給で、しばらく親が払う・・・この場合、親が控除できるのでしょうか… 問題ありません。 >その辺りの詳細が不明なので、分からなくなるのですが… 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

420726
質問者

お礼

本当にいろいろありがとうございました。 ここまで導いていただいたので、国税庁のタックスアンサーを見ても 少しは分かるようになってきました。 こういう情報で理解できるまでの段階で、困るのです。 もうなんとかやっていけそうです。 本当にお世話になりました。 大感謝!!!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>なるほど還付請求ならば、この期間3月15日までにする必要はないのですね。となると、それ以後に税務署へ行くなり、郵送すればいいことですね。 そうですね、還付のための確定申告であれば、混雑するこの時期にわざわざ行かなくても、ゆっくり行かれても良い事となります。 >ところで、国民年金の控除を受けいなかった分を今からしようと思いました。5年分できるということですね。 >控除証明書ができたのが17年からということですが、すると16年分以前は、領収書の添付が必要なのでしょうか? 領収書は残っていないのですが、再発行はないのでしょうね。控除証明書は再発行してもらえそうですが。 例の国民年金の不払い問題をきっかけとして、平成17年分より国民年金については、控除証明書の添付が要件となり、同時に、社会保険庁から控除証明書が送られてくるようになりました。 ですから、平成16年分以前は、控除証明書等の添付は要件となっていませんでしたので、実際に支払った額を記載されればそれで良い事となります。 (同じ社会保険料控除でも、健康保険料については、控除証明書等の添付は要件とされていませんので、支払った額の記載のみで良い事となっています。) 領収書は紛失していても、支払った金額はわかっているんですよね、であれば、その根拠となる書類があれば大丈夫と思います。 そもそも、提示も要件となっていませんが、税務署に申告に行かれる場合には、確認のため提示を求められる可能性もありますので、持参された方が無難とは思います。 (もちろん、これで間違いない、と突っぱねる事も可能とは思いますが)

420726
質問者

補足

何もかも、本当によく分かってきました。感謝! やはり専門家にお伺いするのがベストです。 分かってくると、次々知りたくなりました。 例えば、扶養家族だった子供が、大学院生になり、**特別研究員奨励金をもらうようになると、これは、扶養家族から抜けることになるのですね。月額20万円ほどということならば。 健康保険も国民健康保険に入らねばならないのでしょうね。 扶養家族でなくなると、親が国民年金を払い続けたとしても、 それは親の方の控除には入れられなくなるのでしょうか? 勤労学生でもなくなるのでしょうか。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

国民年金等の社会保険料控除や、医療費控除については、実際に支払った年で控除すべきものですから、平成17年度分を平成17年中に支払った場合には平成17年分で、平成18年に支払ったのであれば、平成18年分の申告で控除すべき事となります。 会社で年末調整等されていて、他に所得もなく、そもそも確定申告の義務がない方については、医療費控除等の申告は、還付のための確定申告となりますので、翌年から5年間申告が可能となります。 申告の義務がある方であれば、翌年3月15日が期限となりますので、その後に提出される場合は「期限後申告」となりますが、還付のための確定申告は、確定申告することができる、というものですから、「期限後申告」には該当せず、単に還付のための「確定申告」を5年間できる、という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 但し、もしもその年について何らかの確定申告されていた場合には、「確定申告」ではなく「更正の請求」をすべき事となりますが、これは申告期限から1年以内に限られますので、平成16年以前は残念ながら適用できない事となります。 (但し、期限後であっても、税務署長に更正してもらうように嘆願されれば、還付を認めてもらえるケースもあったりします。) 平成16年について何も確定申告されていなかったのであれば、単に還付のための「確定申告」をする、という事となりますので、今からでも間に合う事となります。 医療費控除の保険金などで補てんされる分の証明書についは、特に添付が要件とはなっていませんので、記載されるだけで良い事となります。 ただ、税務署に行かれて申告される場合には、確認を求められる場合もありますので、準備されていった方が無難とは思います。 (もちろん提示も要件とはなっていないのですが)

420726
質問者

お礼

とてもよく分かりました。 一般論は溢れていますが、多いほど、自分に適応するのが難しくなります。 分かればなんだそうだったのかと思うのですが、 分からない時には、もう混乱のどん底にいるものです。 助かりました。感謝!

420726
質問者

補足

なるほど還付請求ならば、この期間3月15日までにする必要はないのですね。となると、それ以後に税務署へ行くなり、郵送すればいいことですね。 ところで、国民年金の控除を受けいなかった分を今からしようと思いました。5年分できるということですね。 控除証明書ができたのが17年からということですが、すると16年分以前は、領収書の添付が必要なのでしょうか? 領収書は残っていないのですが、再発行はないのでしょうね。控除証明書は再発行してもらえそうですが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>17年度分の国民年金の支払い分の控除を… ご質問文をはっきり読めないのですが、17年分は 17年のうちに支払ってあったのですか、それとも 18年になってから支払ったのですか。 17年のうちに支払ってあったのなら、申告のし直しです。 17年分は申告を全くしていなかったのなら、「期限後申告」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm 17年分の申告はしたが、国民年金だけを書き忘れたのなら、「更正の請求」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm です。 18年になってから支払ったのなら、ふつうに 18年分の申告で、社会保険料控除とします。 >医療費控除の保険金などで補てんされる分の証明書は… 添付も提示も要件ではありませんが、見せろと言われた場合は見せなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

420726
質問者

補足

さっとくありがとうございました。 紹介いただいたURLは一般的なもので、なかなか素人には分かりにくいのです。こうして教えていただくとやっと納得します。 17年度に払ったのですが、17年度分は申告していませんでした。 期限後申告してみます。 16年度分なども、医療費控除を申請していなかったのですが、 それも更正の請求ということで、やり直せばいいのですか。 源泉徴収票はもう提出してないのですが、必要ないのですね。

関連するQ&A

  • 【確定申告】医療費控除について

    今年の2月に平成18年度分の確定申告をしました。 その時の医療費控除が225,840円だったのですが、お金は戻ってきていません。国税還付金は3月に戻ってきましたが・・・。 医療費控除は時間がかかるのでしょうか? それとも漏れでしょうか? 医療費の詳細には現在治療中の歯の矯正代も含まれています。 美容目的でやったわけではないのですが歯の矯正は控除対象外なのでしょうか? 歯医者の領収書も一緒に提出しましたが。 尚、確定申告時に税務署に提出する給与明細や領収書はコピーでも良いのでしょうか? 今まで、原紙をそのまま提出していたのですが、国民年金の問題に伴い給与明細など返してもらいたいのですが返してもらえるのでしょうか? 質問が多くて大変申し訳御座いませんが宜しくお願いいたします。

  • 医療費控除の補てん分について

    医療費控除について税務署で訊いた際に、 医療費の領収書は必要だけれど、保険で補てんされた分の証明は特に必要ないとのことでした。 補てんされた分の申告をし忘れて医療費控除を受けた人の方が得になってしまうと思うのですが… 税務署の人は提出された確定申告の医療費控除について、それが保険で補てんされたものでないかどうかきちんと調べたりするのですか?

  • 確定申告 国民年金保険料について

    先日、確定申告に行き、書類を提出したのですが、社会保険と生命保険控除の箇所を入力し忘れたために、再度訂正申告をしなければならなくなりました。 そこで一点疑問がわいてきました。 社会保険料控除証明書に記載されている平成17年中の納付済保険料の証明額と、会社から発行された源泉徴収票の国民年金保険料の額が違うのですが、これはいいのでしょうか? 色々な質問を見ていて、過年度分であっても、17年度内に払った分であれば控除対象になる、という回答を目にしました。 私は、昨年末の年末調整時に、国民年金は、平成17年の4月~の分しか領収書を添付しませんでした。 この場合、訂正申告で再度書類を作成する場合、控除額はどちらの金額を書けば宜しいのでしょうか? また、源泉徴収票にある「社会保険料等の金額」と「国民年金保険料等の金額」は、確定申告書に別々に書くのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 確定申告の医療費控除について

    医療費控除で、「医療費の明細」を書く際、保険金などで補てんされる金額を書く欄がありますが、そこは正直に書くのでしょうか??私は入院費用が全額分生命保険で戻ってきたのですが、、 こういう場合は確定申告をする必要がない(しても意味がない?)のでしょうか・・。どなたか教えてください。

  • 国民年金保険料の確定申告について

    自分なりに税務署に電話をしたり、確認をしたんですが よくわからないので、お詳しい方教えて下さい。 母の国民年金保険料についてです。母は父の扶養になってます。 21年度のほとんどの数ヶ月分の国民年金保険料が社会保険料(国民年金保険料)控除証明書には 納付したという「済」の記録になっていませんでした。 なので、21年度は、控除証明書を年末に父の会社へ提出をしていませんでした。 (年金機構にも確認済みですが、確かに納付しています。コンビニ払いなので反映が遅れたと 言われました) さらに、22年度の1~3月分(21年度9月30日に一括納付)8~10月分(毎月コンビニで納付) が同様に納付してるのに、22年度の控除証明書で、反映されていませんでした。 既に父の会社では、年末の控除関係の書類提出期限が終わってます。 新しい控除証明書を出してもらっても、もう遅いと言われました。 なので、確定申告することになると思います。 確定申告に必要なのは 「21年度、22年度の父の源泉徴収・年金の控除証明書または年金の領収書、口座番号等」 になるのでしょうか? 上記の事を税務署に電話してみました。 コールセンターにつながり出た人が 「今年はまだ22年なんだから、22年のはお父さんの会社でやればいいじゃない。 だって源泉徴収は来年にならないとないでしょ?」 「21年、22年は一緒に申告できないよ」といわれました。 →同時(合算で)出すのではなく、別の書類で 出すと分かっていますが、年後が違う書類を、同時に提出は出来ないのでしょうか?と聞くと 「今度の2月には21年のしかできないよ。」と言われ、 じゃあ22年のものはいつ確定申告するんですか?と尋ねると、 「だから、22年は今年なんだから、会社でやればいいじゃない」と話がかみ合わず もうだめだ・・と電話を切ってしまいました。 父の会社の書類提出は締め切り済みであり、受け付けられないと言われています。 21年度分は、今度の2月、22年度分は再来年?にならないと確定申告できないのでしょうか? 21年度分、22年度分と別々に書類を用意して、それぞれの源泉徴収や必要書類を添付して 確定申告を今度の2月にできると思っていたのですが、違うのでしょうか。 本当にバカで恥ずかしいですが、どなたか教えて下さい。

  • 確定申告の医療費控除について

    28年度の医療費控除のための集計をしています。 72歳で高齢受給者です 月のうち12000円を超えた分は3ヶ月程後に国保のほうから払い戻しがあるようです。 28年度は 10月 11月 12月と 12000円を超えています。 29年に入ってから補填される事になりますが、補填される金額を計算して申告をすることになるのでしょうか? 28年と29年に分けてしまうのでしょうか? 指導のほうよろしくお願いします。

  • 確定申告 医療費控除について

    医療費控除の確定申告進めています。 病院毎に集計をして申告をしょうと入力を始めました。が 月のうち12,000以上になると国保のほうから払い戻しがあります。補填される金額の入力はどのようにしたらよいか調べても解りません 28年度は3回ほどあります。月ごとの補てんになるので入力の方法アドバイスお願いします。

  • 国民年金から厚生年金に。還付分の確定申告は?

    今年の1月半ばから個人事業から法人化しました。 国民年金は毎年半年分ずつ前納していたので、去年の10月に今年の3月分まで支払っています。 今年の2,3月の分は厚生年金に変わったので、払い戻しの用紙を近々送付してもらう予定です。 今回の確定申告では還付分を差し引いた国民年金保険料を申告しないといけませんか? それとも支払いは去年に終わっているので、支払っている全額を申告出来ますか? 去年の10月に国民年金の控除証明書が届いたのですが、それでは1年分の国民年金が見込み岳として計算されているので、還付分を差し引いた控除証明書を新たに送ってもらわなくてはいけないのか分からなくなってしまいました。

  • 確定申告に向けて

    今年2月に確定申告に行きます。 実は初めての申告なので色々ご相談させてください。 【状況】 1) 平成18年は派遣会社2社に登録。なので18年度分の源泉徴収票は2枚あります。 2) 昨年10月~12月は無職だったため「国民年金」と「国民健康保険」の 支払い義務が発生しています。※まだ納付してません 3) また昨年は扶養控除申告書の提出が遅れたため、18年1月だけ所得税 が高く派遣会社から控除されてます。※「乙欄額適用」とかで 4) 一昨年(平成17年度)分で、国民年金保険支払いの申告漏れがありました。 こちらは納付済みで手元に、支払証明書があります。 5) 県民共済保険の(平成17・18年度)分の2枚の払込証明書があります。 --------------------------------------------------- Q1. 踏まえますと確定申告に必要なのは下記で良いでしょうか?。 ・源泉徴収票(2枚) ・昨年10月~12月分の「国民年金」と「国民健康保険」の支払証明書 ・一昨年(平成17年度)分の国民年金保険支払い証明書 ・県民共済保険の(平成17・18年度)分の2枚の払込証明書 Q2. 「3)」での払いすぎた所得税 こちらは何か証明する資料が申告に必要でしょうか?。 Q3. 申告書類について 金額を記載する書類は「所得税A」とか「B」や「青色」などありますが どれにあたるのでしょうか?。 ※自分は自営業ではありません 多々細かく恐縮ですが一部でも結構ですので アドバイス頂ければ幸いです。

  • 過年度分の扶養控除を確定申告?

    サラリーマンです。 同居の親がおり、平成20年分については、年末調整時に扶養控除をしてもらいました。 実際には税務上の扶養となる要件は19年からそろっていたのですが、その年は、(おまえの世話にはならん、という)親の要望で扶養の申告はしませんでした。昨年末になって「節税になるし手当も出るから」と扶養になることを説得、ようやく了解を得た、という経緯があります。 せっかくなので、19年度分もさかのぼって確定申告で扶養控除分の還付を受けようと考えていますが、ここで2つ質問があります。 1. 19年度年末調整当時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「扶養なし」としたことで、なにか問題がありますでしょうか。訂正したものを再提出する必要があったり、職場に税務署から問い合わせがあったりするのなら会社にも事前に話しておく必要があるのかな、などと考えています。 2. 親の収入は遺族厚生年金と老齢厚生年金、民間保険会社の年金で、扶養控除の対象内の額です。確定申告で必要なものは、ハンコや還付金振込口座通帳、私の源泉徴収票のほかに、必要な書類などはありますでしょうか?(同居の証明に住民票とか?親の納税証明とか?年金の支払調書は、親本人の確定申告に提出済みで手元にありません。) 長文になってしまいました。 恐れ入りますが、ご回答・アドバイスをいただけますと大変幸せです。どうぞよろしくお願いいたします。