• ベストアンサー

審判離婚で離婚しようと考えています離婚成立までの期間はどのくらいかかりますか

夫が出て行ったきり戻らないので(12月から) 審判離婚を考えています 3月のはじめに法律相談にいくつもりですが それから 離婚成立までどのくらいかかるのでしょうか? 夫は突然戻るかもしれないので そうなると調停をしなければならいのですか?  早く離婚してしまいたいです それと慰謝料はわかりませんが 養育費は請求したいと思っています 本人が支払う気がなければ 月これだけ支払います と言っていた場合でも 支払わずにすむものなのでしょうか? 強制的に給料差し押さえ(自営なので 上手く隠せるかもしれませんが、、)等はできないものなのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>夫は不貞相手のもとに行っているのです なるほど。であれば、まず調停申し立てからすることになります。 というのも、原則としてまず調停をしなければいきなり裁判は出来ない調停前置主義という仕組みのためです。 ご質問の場合は不貞行為なので調停不調でも審判にて養育費と慰謝料(不貞行為に対する慰謝料)を求めることは出来る物と思います。 調停にしろ審判にしろ、その場で決まったこと、約束されたことは強制力があります。もしその調停内容に反した場合には裁判は必要なく、いきなり強制執行出来ます。 自営業ということであれば、何らかの商売の取引相手その他がいると思います。また商売で使う銀行口座などもわかるでしょう。それら情報を集めておくのがよいです。強制執行時にそういう差押えできそうな物の情報が必要になります。

mako00339
質問者

お礼

色々教えていただき有難うございます 助かります  通帳などは全て隠し持っているので どこにあるかわかりません もしかしたら自己破産するつもりかもしれません 有難うございました

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

肝心のご質問に答えていないことに気がつきました。すいません。 時間ですけど調停で大体1~3ヶ月。審判も含めてとなると長くて半年くらいはかかるかもしれません。家庭裁判所の混み具合と進行状況でかなり変わります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>夫が出て行ったきり戻らないので(12月から) 審判離婚を考えています 離婚に際して裁判離婚の理由になりえるものがあるでしょうか。(裁判離婚の理由となるのは限定されています) 裁判による離婚は簡単ではありません。ご質問のように単に昨年末からいなくなったというだけでは無理です。 不貞行為があるとかそういうことがあれば別ですが。。。。 >それから 離婚成立までどのくらいかかるのでしょうか? 裁判離婚となる理由がなければそもそも簡単には離婚できませんし、また離婚すると言っても先方が行方不明では裁判も先に進みません。 >夫は突然戻るかもしれないので そうなると調停をしなければならいのですか?  基本的に調停前置主義であるため、調停が不成立でなければ審判に移行しません。 >本人が支払う気がなければ 月これだけ支払います と言っていた場合でも支払わずにすむものなのでしょうか? この意味がよくわかりませんが、支払わない人から取り立てるための手続きとしては強制執行などがあります。 ただこれらは調停、裁判などで養育費の支払義務が確定する必要があります。 >強制的に給料差し押さえ(自営なので 上手く隠せるかもしれませんが、、)等はできないものなのでしょうか 出来ますけど、自営であれば意味がないですよね。 この場合には個人事業主ならぱ売掛債権など、法人であれば少々面倒ですが出来ないというわけでもありません。

mako00339
質問者

補足

有難うございます  夫は不貞相手のもとに行っているのです 今日連絡がつき(私からTELしました) もうすぐ戻るといっていました それと 12月の終わりから夫にはお金をもらっていません 先月 今月と夫の知人に頼みかしてもらいました

  • hymr
  • ベストアンサー率16% (32/199)
回答No.1

期間等はわかりませんが、養育費は彼に収入があれば払ってもらえるのではないですか? 夫は養育費を払っておらず、請求しないと言う相手の念書ももっていました。何年後かに裁判所を通じて請求され裁判の結果、額が決められ、子供が18歳まで裁判所に支払いに行きました。(毎月) 裁判で決められると支払わなければ、給料差し押さえになるそうですよ。

mako00339
質問者

お礼

有難うございます 裁判所に支払いにいくのですか、、、 参考になります 有難うございました

関連するQ&A

  • どうなれば調停不成立⇒審判ですか?

    いつもお世話になっております。 夫と別居中の妻側です。 今月から離婚に向けての調停が始まります。おそらく、 ■離婚⇒双方同意 ■親権⇒私で双方同意 なのですが、夫側は養育費・婚姻費用を一切払いたくないということで難航しそうです。 (離婚原因は夫側が有責です) 私は現在派遣で仕事をして子供と2人で生計を立てていますが、 認可保育園の保育料や子供の医療費など、収入が高い夫の基準で請求されていて、 通帳などすべての財産も夫が管理しているうえ、 生活費・養育費は一切もらえないので生活が成り立ちません。 頼れる実家もなく(父死亡。母入院中) 金銭的に非常に厳しく、早く離婚を成立させたいのですが、 夫が私とのコンタクトを一切拒否するので協議離婚もできません。 この場合、何回くらい調停を重ねて合意がなければ審判に移行できるのでしょうか?

  • 調停離婚後の慰謝料請求について

    今月調停離婚が成立しました。 養育費のみ決めて、離婚しました。 離婚原因は夫のDV、借金、浮気です。すべて証拠はありますが、精神的につらく、慰謝料請求はしませんでした。 ですが、調停成立後すぐに夫の嘘が発覚したり、調停時に約束してこと(私の荷物を返してもらう)などが守られないため、やはり慰謝料請求をしたいと考えていますが、調停離婚後は慰謝料請求はできないのでしょうか? 調停の最後に裁判官の方が、これで離婚は成立し、今後財産分与や慰謝料などの請求はしないと、口頭で言っていたのですが、やはりできないのでしょうか? 調停中は慰謝料請求は離婚後にと考えていたので(友人に離婚後に請求できると聞いていたため) よろしくお願いいたします。

  • 離婚調停についてお尋ねします。

    現在、子供と家を出て別居6ヶ月が経ちました。 夫も私も離婚には合意し 小学校高学年の一人息子は私が親権を持つということで 合意しましたが、養育費と財産分与の話し合いがつかず 調停を申し立てました。離婚手続きもまだです。 (1)夫の言い分としては養育費は払うつもりだが 月によっては払えない時もあるかもしれない (2)財産分与は私が勝手に出て行ったので一切払わない。 (3)公正証書にはしたくない (4)私の口座に払うのは嫌なので私の親の口座に振り込みたい 夫は現在無職で求職中、失業保険を月12万程受給しています。 私は無職ですが病気退職の為、傷病手当を月18万受給しています。 夫には養育費を月3万公正証書にして、私の口座に振り込んで 欲しいと伝えましたが、受け入れてもらえず 調停を申し立て調停証書にて養育費の約束をしてもらおうと 思っています。 財産分与については、調停で養育費の調書を作ってもらってから 再調停を申し立てるつもりです。 質問(1) 傷病手当とはいえ私の方が収入が多い場合、 調停で夫に養育費の請求はできるのでしょうか? また額も、無職の夫には月3万の養育費の請求は無理ですか? 質問(2) 夫は養育費の支払いを証書にすることで 将来、不払いの時に強制執行されることを恐れています。 養育費自体は夫が拒否しても審判で決まると思いますが 夫が苦肉の策として、 養育費は払うが調書を作らないなら離婚してやると言ったり 財産分与を拒否したり、養育費を低額に変更し増額は 認めないことを約束するなら離婚に応じるといったように 離婚自体に条件をつけてくるかもしれません。 夫は離婚してもしなくてもどちらでも良く とにかくお金を払いたくないので 調停を長引かせ、わたしの経済攻めにし 私の離婚したい気持ちを逆手にとり 金銭面を妥協させようとする可能性があります。 経済的に遠方の調停に足を運ぶのは大変ですし 夫からは一切の援助もなく調停が長引くことが 一番の恐怖です。 別居後、夫から一切援助を受けていませんが 夫は復縁を希望してはいないので 婚姻費も請求できないのでしょうか。 早急に離婚を成立させ、養育費を決定したいのですが。 夫が離婚の条件として、上記の提案をしてきた場合 私が妥協しなければ離婚はできませんか? 調停で、まず離婚を成立させるのが良いのでしょうか? 調停でどのような流れで話をすすめるのが 有利なのか全く分かりません。 調停では、どのような流れで夫に離婚を合意させ 養育費を約束させたらよいでしょうか。

  • 調停不成立

    他にも質問をしているのですが本当に悩んでいますのでどうか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 妊娠中に調停離婚をしました。元夫には借金があったようで調停では弁護士を立ててきて慰謝料も養育費もなしで、長引く調停を終わらされました。先月無事に子供が生まれたところ「親子関係円満調整」という申立てで裁判所から通知がきました。「親子関係円満調整」とはどんなもので相手方はいったい何をどうしたいのか教えて下さい。 それと婚姻中に生まれていた上の子供に対しては「親子関係不存在」を申立ててきています。こちらはどういう訴えなのか調べて分かりました。元夫は離婚前から自分の友人と私が連絡を取っているとか元彼と会っているとか被害妄想がありました。上の子に対しての「親子関係不存在」は離婚調停中に弁護士から伝えられており妊娠中の調停も辛かったですし私は下の子も生まれたら一緒に「親子関係不存在」を認めるつもりでした。それが上の子に対しては「親子関係不存在」下の子には「親子関係円満調整」です。信じられません。調停には絶対に出頭したくないのですが先の質問で 1.調停に出ない 2.調停不成立により審判請求される 3.審判請求も無視すると多分相手の言い分のままに審判が下る 4.親子関係不存在を上記で認めていることになるから、不貞があったという事実を認めたとして慰謝料請求される 5.これも無視すると慰謝料を支払えという判決が下る それにも出ないと相手方の言い分どおりの結果が出て子供を強制執行で連れて行かれる。 とご回答を頂きました。ですがこんな事があってはおかしいと思うのですが本当にこのような結果になるのでしょうか・・・調停に出頭せず不成立になった後は通知などがくるのでしょうか審判になった場合はいったいどうなるのでしょうか・・・ どうぞ宜しくお願い致します。

  • 養育費の審判

    調停にて離婚が成立しました。養育費を審判にてお願いしていましたが 夫が収入について嘘をいっていたことがわかりました。 勤めを辞めたというのは嘘で、まだ勤めていました。 このままでは養育費が少なく審判されてしまいます。 もう審判ははじまっているでしょうから、判決後、不服として 裁判するしかないのでしょうか? その嘘は罪となり、罰金罰則等法にからんでこないのでしょうか? それと審判は養育費だけではなく、財産分与も行われており もし養育費のみ不服の場合、養育費だけ裁判することができるでしょうか? 財産分与も一緒にやり直しとなってしまうのでしょうか? 教えてください。

  • 離婚に応じないとどうなりますか?

    夫と離婚することになりました。 夫の暴力がきっかけで別居し、現在は子ども(1歳)とともに私の実家にいます。 離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。 これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。) 私も離婚には同意していますが、離婚原因は夫にあるので、別居中の婚姻費用・養育費・慰謝料は私の希望通り支払ってほしいと思っています。(財産分与できる財産はありません。) 私は、私が希望する養育費・慰謝料を夫が支払うというまで離婚に応じないつもりでいます。 そこで質問なのですが、 (1)おそらく調停は不調に終わると思いますが、双方ともに離婚に同意している場合は、審判離婚となるのでしょうか? (2)夫は有責配偶者なので、夫が離婚裁判を起こしても、夫からの離婚請求は却下されると思います。 その場合、夫との同居の義務が発生し、それを拒むと「悪意の遺棄」となるのでしょうか? お分かりになる方、ご回答をお願い致します。

  • 離婚調停での離婚成立と慰謝料

    明日、離婚調停なのですが 申立人は私、セックスレスと経済的DVでの申し立てです。 1月から別居中で経済的に生活不可能なため生活保護を受けています 明日の調停で離婚が成立しないと いつまでも福祉の宿泊所から民間の物件へ移れません 慰謝料も請求するつもりなのですが 相手が離婚に応じても、慰謝料の事で渋った場合 調停はどのような結果になるのでしょうか? 一括でなくてもいいので、精神病持ちの私としては 慰謝料を貰いたいのですが、分割というのもありですか? 回答宜しくお願いします。

  • 離婚調停不成立後に再調停…

    以前にも、こちらで何回か質問させて頂き ありがたい回答をいただいた者です。 http://okwave.jp/qa1548935.html 2年前、主人からの離婚調停をうけ、調停を半年行いましたが 私の方が納得できず、調停不成立で終わりました。 調停を始めたときには同居していましたが、 調停の途中から別居の調停を起こし、 現在も主人の先妻の子(19歳無職)と実子(小1)と別居生活を送っています。 今回、その際に生じた養育費の減額と、実子の監護者要求をしてきました。 もともとは主人の浮気からのものですが、 主人は断固として浮気ではなく「性格の不一致」で 離婚を請求してきたものです。 今回、すでに2年も別居をしていますが、 裁判所ではなぜ、婚費分担と監護請求に対して 調停を受け付けたのか、理由が分かる方、教えてください。 私の中では調停不成立→審判→裁判だと思っていたので。 ちなみに、4月に主人に会いましたが もう一度やり直す気はないとのことです。

  • 調停と審判離婚

    現在、有責配偶者である夫より離婚調停の申し立てがありました。 夫とは同居、別居共に約10年、こちらは未成熟児2人をかかえております。 別居原因は夫が愛人をつくり飛び出した事が原因です。 別居はしておりまだ夫は当時の女性と続いていますが、私も娘たちも夫を必要としており、離婚は避けたいです。 まだ、はっきり、離婚はしたくないとは伝えてないですが、夫は離婚したくて仕方ないようです。 このような調停の場合、不調で終わると思っていたのですが、審判離婚があるのを知りました。不調で終わり夫がどうしても離婚したければ裁判を起こすという順番だと思っていたのですが、どういった時に審判離婚になるのですか? 私は勝手に審判されたくないのですが、審判離婚に至るまでには、お互いの許可は要りますか? 長引いたら勝手に審判されてしまうのですか? とても心配です。 詳しい方、教えてください

  • 離婚の成立

    とある事情で離婚を急ぐこととなりました。 別居して6年になる夫婦なのですが、すぐにでも離婚できるものですか? 夫が離婚の判を押さないという意思はあったようですが、しかし夫の 借金問題などこれ以上一緒にはいられない理由があり妻は家を出ました。 子供は成人しています。妻は離婚成立以外の慰謝料等は望んでいません。 それと法律では別居3年以上で離婚成立というのは本当ですか?