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離婚後の貯蓄の配分について

同意離婚後、共有財産を分けて頂ける方法はありますか? 少し社会人として恥ずかしい質問ですが、良いお知恵がありましたらアドバイスいただけませんでしょうか? 私の知人(男性)が2週間前に離婚届を提出しましたが、一緒に住んでいた家(賃貸)を出る時に地元へ行く旅費として、5万円貰っただけだそうです。 結婚して2年・子供も居ない状態で、離婚の理由は「性格の不一致」が原因です。 共働きで、総収入が35万円あり、節約していたので最低月15万円は貯蓄出来たようですが、妻が完全に管理していたので、貯蓄がどれ位あるのか全く知らない状況です。 夫婦生活時や別れる時にも、預金通帳を見せて?と言ったみたですが、みせてもらえず、口論になるのを避けたい理由でその後、深く追求出来なかったみたいです。 職業は、妻方の親が経営する電気工事業を手伝っていましたが、いくらなんでも離婚後もそこで働ける状態ではないのでやむなく地元へ帰って来たそうです。 また社会保険に加入していませんでしたので、失業保険は受け取れません。 元の妻は今迄住んでいた借家に継続して、このまま住むそうです。 住居の敷金など初期費用は本人のそれ以前の貯蓄で契約したそうです。 結局、1月末まで働いて、退職・離婚となりましたが、嫁に1月の給与すら頂けず、 帰省用の交通費(5万円)を貰い今に至りました。 今後、新しい求職活動をするのにも余裕ない状況です。その分焦りばかりが先走り、新しい生活基盤が落着いて探す事が出来ません。 いい解決方法が御座いましたら、どんな些細な事でも良いので、アドバイスを頂けませんでしょうか? 私も離婚後に相談を受けましたので、正直どうしたら良いのかわかりません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 はじめまして、僭越ながら答えさせていただきます。  思いますに、「総収入35万円」と「月15万円」の貯蓄は、いわゆる婚姻費用であって夫婦で分担するのが原則です(民法760条)  ですから、「月15万円」の貯蓄の半額については、知人の男性に権利があると考えられます。  ところで、協議離婚が成立した場合、相手方に対して財産の分配の請求をすることができます(民法768条)  そして、本件ケースのように貯金通帳の開示に応じず、婚姻費用の分配を拒んでいる場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できます。(同条2項本文)  なお、かかる請求権は、離婚のときから2年を経過したときは時効により消滅します(同条2項ただし書き)  ご参考になれば幸いです。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

ご存知の様に、離婚後に分割する資産(借金)は「結婚後に発生した」ものです。 今回の場合、妻が管理している預貯金から「結婚後に入金が発生した金額」が対象でしよう。 >預金通帳を見せて?と言ったみたですが、みせてもらえず 確実に「見せろ」と要求すべきでしたね。 既に「離婚」が済んでいる状態なんでしようか? その時の「離婚条件」はどうなっていますか? 詳細が分からないので・・・。 一度、各市町村・都道府県にある「無料法律相談所」で相談する事をお勧めします。 毎日開かれていなくても、弁護士会館等に問い合わせを行えば、開催日時を教えてもらえます。

yoko0907
質問者

お礼

お忙しい所ありがとうございます。 どれだけ見せて?と言っても無理だったみたいです。 離婚届は既に出してしまったみたいです。 条件も特になかったみたいです。 やはり相手を納得させて開示してもらうしか方法がないのでしょうか?

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