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音量

マフラーを変えたいと思っているのですが、購入しようとしているマフラーが、94デシベルを越えています。 そのマフラーを付けて公道を走っていて警察に捕まったらどんな罰則があるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

検挙された場合、整備不良(消音器不備)ですな。 けど近所では族車(旧車会)仕様のクソやかましいCBX400F(3段シート装着)が走りまわってるのに捕まってるの見た事無いです。 逆にノーマルチャンバーのTZR250Rなのに”うるさい!”って言われて止められて整備不良切られそうになったのは何故なんだろう・・・・?

dondei
質問者

お礼

ノーマルで・・・

回答No.2

 私の場合は、お巡りさんやパトカーを見た時は、スロットルを開けないようにしています。  先発の回答にありますとおり、わざわざ停めてまで騒音測定をすることはないでしょうし、私は一度も停められたことはありません。ただし、「よっぽどうるさい場合」は別だと思いますよ。  「やっぱりストリートモデルにします。」とありますが、「やっぱり音が小さ過ぎて不満だ」とならないようにだけ付け加えておきます。

  • persona00
  • ベストアンサー率31% (56/177)
回答No.1

整備不良(マフラー音量)ないし消音器不備でしょうね。 ともに2点、違反金6千~9千円じゃないかな? まあ、あんまり路上で騒音測定してるのは私は見たことないけど・・・

dondei
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱりストリートモデルにします。

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