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寄付金控除

医療費控除のように寄付金控除も世帯ごとにまとめて申告できるのでしょうか?事情があって私の名前で寄付しているため、私の名前で寄付金控除証明をもらったのですが、主人の確定申告で控除してもらうことは可能でしょうか。私は専業主婦のため自分の確定申告は行っていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.2

結論はできません。 所得税法第78条  居住者が、各年において、特定寄付金を支出した場合において~ となっています、この居住者とは納税者本人を指します。詳しくは割愛しますが、生命保険、社会保険料、医療費などの控除の場合は生計が一とか、親族に~といった文言が記載されているから本人以外の同居の親族等も可能なわけです。

ariel2
質問者

お礼

夫婦で家計は一つと思っていたのですが、やっぱりだめですか・・・。 職業上、一団体に寄付していることを公にできない人(芸能人、政治家、スポーツ選手などの有名人)はどうしてるんでしょうね。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>事情があって私の名前で寄付しているため、 税務署に説明できれば可能でしょう。

ariel2
質問者

お礼

そうですかぁ。ありがとうございました。

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