• ベストアンサー

白色申告で平均課税はできますか?

数年前から書籍の翻訳をしていて、収入が印税のみの白色申告者です。 昨年だけ急に収入が増えたのですが、収入額が確定したのが昨年後半だったため、青色申告にしようにも手遅れでした。 そこで、対処策として『白色申告でも、変動所得なので平均課税が使える』と友人から教えられました。たしかに、白色申告の際に提出する申告書Bを見ると、平均課税の項目があります。 けれど、一方で「青色申告でなければ平均課税は使えない」という意見もありました。 どちらが正しいのかわからずにたいへん困っています。 そのあたりに詳しい方のアドバイスをぜひいただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ネット上では、誤った情報も見られたりしますが、結論から言えば、白色申告でも平均課税は適用できます。 まず、平均課税について規定している所得税法を掲げてみます。 (変動所得及び臨時所得の平均課税) 第九十条  居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一  その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の五分の四に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の五分の一に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第一項の規定を適用して計算した税額 二  その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額 2  前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。 3  第一項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。 4  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。 5  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。 以上の通りで、「確定申告書」とは書いてあっても、どこにも「青色申告書」とは書いていませんよね。 (青色申告が要件であれば、「確定申告書」の代わりに「青色申告書」と規定されているはずです) 試しに検索すると、確かに、青色申告の特典の一つのように書かれてあるサイトもあったりしますね。 どことは言いませんが、そちらのサイトは有益な情報も多いとは思いますが、純然たる専門家でない方が思い込みで書かれている記述もたまに見られたりしますので、自己責任ではありますが、注意が必要と思います。 ご参考までに、検索してヒットしましたが、国税庁のサイトに次のような記述があるぐらいですから、白色申告でもできるとわかりますよね。 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/15806/faq/15978/faq_16111.php

Labyrinth1
質問者

お礼

頼れるご回答ありがとうございました。ほんとうに助かりました。 あるサイトに「青色申告のみの特典」と自信満々の記述があったので、半ばあきらめかけていましたが、ご回答をいただいて安心しました。 計算が少々ややこしそうですが、平均課税を使って申告したいと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう