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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:見覚えのないクレジット会社からの請求(緊急!))

知人による不正利用でのクレジットカード請求問題

このQ&Aのポイント
  • 知人によって不正に作成された私名義のクレジットカードからの請求に関し、クレジット会社と警察の対応が問題となっています。
  • 警察は、被害届けがクレジット会社から出されなければ動くことができず、被害届けを出せない状況です。
  • クレジット会社は、カード申し込み書にサインやハンコ、免許証のコピーがあり、宅配便で送付し受領印もあるため、私に対して請求を続けると主張しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.12

ロコスケです。 偶然に知り得た情報があるんで報告しておきます。 その人は、転居したのだけどカード会社に届けを出していなかった。 そこに弟が以後も住んでいた。 やがてカードの有効期限が迫ってカード会社から新しいカードが 転居前の住所に送られてきて弟が受領した。 そして弟が勝手に使って消息不明。 当然にこちらは支払拒否。 そして裁判となりました。 裁判では、カードを受け取っていないのだから支払義務はないとする 被告の主張が認められて被告が勝訴。 そしてカード会社が控訴。 現在の展開は。そこまでとなっています。 しかし、こちらの主張が一旦は認められたのですが、高裁では予断が 許せない状況らしいです。 弁護士の研究会、法律の学者など、見解が大きく2分しているからです。 カード会社が敗訴となると、従来の本人確認の方法が有効でないということ になりますし、郵便書留制度の限界を露呈することにもなります。 カード業界に混乱をきたすのは必至となるでしょうね。 >私はクレジット会社に対し、カード発行する際の身元確認の甘さにつ >いて論争するつもりです 作ってもいない、受け取ってもいないカードへの支払い義務はない。 そもそもカード会社と何ら契約は存在しないし、名義を利用された だけの立場としては、訴えそのものを認めない。 それと今回のカードの信用情報の消去を要求しなければなりません。 そうでないとブラックリストに入ったままになります。

tomi-oh
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに今回の事件でカード会社のカードの乱発には驚きをかくせません。 ブラックリストに載っていなければ簡単にクレジットカードが出来てしまうのかと。 カード会社がなかなか被害届を出さないのはやはり、カード会社の評判を落とすからだと聞いています。また保健制度がある為、保健で補填され、痛くも痒くもないというのが根本にあるからだと思います。 今回の件で支払いの拒否だけではなくブラックリストにのらない様に個人情報からのデータ削除を主張していくつもりです

その他の回答 (11)

  • eviko
  • ベストアンサー率37% (325/865)
回答No.11

えっ!!酷似する被害に遭いましたが警察で刑事事件として受理され現在捜査中ですよ!? 私の方が被害ない状態で、です。・・違う管轄の警察に行って見たらどうですか? その際、事件がわかる様に時系列順で経緯を追ってPC等でまとめて行く方が良いかも、そうする事によって新たに証拠が出てくるかもしれませんし、警察で自分が言いたい事が明確に伝わります。 警察も忙しいから事件にしたがらない。との噂に翻弄され民事不介入になるかと心配していましたが、全くそんな事は全く無く警察の方はホンとに最初から「事件」として扱ってくれました。 都会の中心部の話で警察の方が暇な所でも無く、何時も事件が勃発して忙しくされている管轄です。 受理して貰わないと何もしていないのに理不尽なお金を支払う事になるんですよね?被害者って言わないんですか?・・えぇっ! それに買い物した時のサインは??実際買い物した時の字と友人が残した文字が一致すれば立証できるでしょう? キャッシングならその時の映像が残ってる筈、防犯カメラチェックも無し?証拠探して無い訳が無いと思う・・。 免許証が無くなってたことには全く気づいて無かったって事ですよね?経緯を証明する物は有りませんか? 状況証拠でも詐欺、窃盗で受理できそうなもんですよね。。 友人が行方不明だからでしょうか? ちなみに警察の方に行方不明になったらどうするのか尋ねた所胸を張って「探します」とおっしゃってくれました。 違う警察署に行ってみた方が良いのではないかとホンとに思います。 余りにえぇぇ!!!で文章がとっちらかっちまいました><

  • sukeroko
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.10

免許証のコピーを送っただけで、本人確認が十分だったとはいえません(免許証の管理責任なんてないですよ)。しかも、 >申しこみ書に記載された引き落としの銀行口座番号は実際には引き落とし不可能なでたらめな口座番号だった となるとなおさらです。 しかし、それにしては、 >インターネットでカード申し込みがあり、私の自宅に申込書が送っている。 >そこに私の名前のサインとハンコが押され、私の免許証のコピーをつけて送られてきたのでカードを発行した。私の自宅に宅配便で送り、ちゃんと受領印を貰っている、 というだけで、カード会社が裁判を起こしてくるというのも、不思議です。 とにかく、カード会社に対しては、 カードは作っていない。キャッシングも、ショッピングもしていない。ということで通せばよいでしょう。 >私が無関係だといわれてもあなたが事件に関与していない証拠があるか といわれても、無関係なものは無関係としか言いようがないですよね。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.9

ロコスケです。 >裁判で無実を証明できない限り、私に請求し続けます。よって被害届>けもだせません。 警察の慎重さも判りますし、クレジット会社の主張も当然です。 ハンコはともかく、免許証は身分証明にもなるので、本人が常に所持 しているものです。 あなたが身元確認の甘さをカード会社に追及しても、それ以上に 貴方にも免許証の管理責任が問われるでしょう。 裁判に、弁護士を依頼するのは、まだ早いです。(報酬が高額なんで) とりあえず、あなた一人で初回は出席されてもよろしいかと思います。 あなたのすべき主張は、 1.申し込みはしていない。 2.していない以上、申込書の遺留指紋は知人のものであると   推察するので、こちらの指紋の提供をするので警察の鑑識で   鑑定してもらって欲しい。   そして知人を刑事告訴して貰いたい。    掌てい紋だったかな? いろいろ付いていても手の平の側面の指紋なんだけれど、書きこむ者し か付着しにくいので、それではっきりします。 カード会社がそれを拒否したら、確認手段が他にあるのにそれを怠って 当方を申し込み者と断定するのはおかしいと抗弁してください。 (判事は同調するはずです) それでも納得しなければ、これ以上は弁護士を通して話し合いたいので、 続きは日を改めて欲しいと言えばよろしい。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.8

大至急、法律相談の窓口か消費生活センターで相談して下さい。 状況を伺うと、あなたにとって不利な条件がかなりあります。 1,居候をしていた知人→同居人とあなたの関係をどのように理解するか 2,(1)私の名前のサインとハンコ、(2)免許証のコピー、(3)自宅に宅配便で送り受領印 があればあれば身元確認についての瑕疵はカード会社に見あたらない 3,あなたと知人がグルになって詐取した可能性を否定できない 4、引き落とし不可能なでたらめな口座番号については、 口座が違っている場合は手数料を負担することで振り込みすることを入会条件にしている場合や、口座設定が無くてもカードを発行する会社があり口座確認はカード発行後になる場合があります。 クレジット会社の裁判は民事訴訟ですが、これは刑事訴訟と違い「事件に関与していない」事の立証責任は被告側(あなた)にあります。 クレジット会社が主張する「無関係だといわれても(中略)、裁判で無実を証明できない限り、私に請求し続けます。」は当然の主張となります。 原則的に、クレジット会社は ↑の2 だけを証明できれば良い。 あなたは無関係を証明する必要がある。 ということになります。 クレジット会社が被害届をださず民事訴訟をするのは、日本相撲協会が週刊現代を民事で訴えたのと同じで、原告側(相撲協会)が事実関係を証明する必要がないからです。 【【もし有印私文書偽造(同行使)、詐欺等の刑事事件の場合は犯罪を犯している事の立証責任は原告側(カード会社や相撲協会と検察)になります。】】   とにかく 大至急、法律相談(弁護士)や消費生活センターに相談してください。 安心できる状況でないことは確実です・。  

tomi-oh
質問者

お礼

消費者センターには既に相談にいっています。 ただ消費者センターでは取り扱いが、難しい案件だそうです。 まずは2/26に区で主催される無料弁護士相談に予約を入れました。 その内容によっては弁護士をつけるか検討します ありがとうございました

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.7

わたしは弁護士事案だとおもいますが、弁護士を頼むにも、 費用がかかります。だいたい10万円~20万円くらい です。これを支払ってペイするものであれば、依頼するのが ベストです。  ご自分でされてもよいのですが、訴訟は、法的専門の争い です。ひとつの手続き的な失敗で負けるリスクも大いにある ことは理解してください。

tomi-oh
質問者

お礼

弁護士をつけるべきかどうか思案中です ありがとうございました

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.6

弁護士に相談! 弁護士会館に相談してみましょう 弁護士にも強い分野と弱い分野がありますので内容を話して しっかりした弁護士に相談してください あなたも被害を受けているのでしょう? 勝手に人のものを使った、勝手に持ち出した 後サインの筆跡鑑定等も必要 あなたの居場所等の証明 ここで回答を待っている場合じゃないと思いますよ あいては裁判を起こさないと処理できませんのでね

tomi-oh
質問者

お礼

とりあえず26日に区の主催の弁護士無料相談に予約を入れました。 ありがとうございます

  • rankuru80
  • ベストアンサー率38% (118/310)
回答No.5

申し込みしたときのサインや買い物時のサインなどで 筆跡鑑定して貰えばどうでしょうか? 買い物されたときの、あなたが違う場所に居たという証拠集めも 重要なのでは。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

告訴はできないかもしれませんが、『告発』は可能です。 告訴は、被害者、親族、代理人などが行なうもので、告発は、第三者が犯罪事実をあきらかにし、処罰を求めるものです。 検察庁 http://www.kensatsu.go.jp/ 告訴・告発の方法等 http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/damage2.htm 刑事訴訟法  239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは、調書を作らなければならない。 242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

tomi-oh
質問者

お礼

告発の存在はしっており、私から告訴できなくても告発という形で警察に動いてもらえないのか話をしました。 しかし、今回のケースの場合、たとえ告発状を提出しても受理されるのは難しいとの事でした。 ありがとうございました

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.3

おはようです。 一般人ですが自信ありです。勝てると思います。 何処のクレジット会社は分かりませんが、 >申しこみ書に記載された引き落としの銀行口座番号は実際には引き落とし不可能なでたらめな口座番号だったのです。 でたらめな口座番号で契約できたことが??です。これだけでも、そのクレ会社はまともではないと思います。

tomi-oh
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#39145
noname#39145
回答No.2

裁判が3月1日!? 2週間程度しかありませんね。 すぐに弁護士にでも相談した方がいいでしょう。 素人が裁判に勝てるわけありません。 弁護士費用はかかりますが、裁判に負けてそのまま請求額を払うのも馬鹿げているでしょう。 それにしても、被害者はクレジットカード会社ですか・・・ 請求があなたに来ている時点であなたも被害者だと思うのですが。 法律はどうなっているんでしょうね。 その辺のことを知るためにも弁護士は必要でしょう。 このサイトで、信頼性の低い(失礼な言い方だが)情報を集めている場合ではありません。

tomi-oh
質問者

お礼

民事では私からその犯人の知人に対し、被害請求をする裁判を起こす事は可能らしいです。 ただ刑事事件に関しては実際のお金の被害がない限り被害届けは出せないのです。また免許証も現在は私の手元に戻っているので盗難届けもだせないとの事でした。 ありがとうございました

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