覚え書きの書き方について

このQ&Aのポイント
  • 自宅前の畑を譲り受ける際、所有者から石積みから2メートル控えるよう要求がありました。
  • 親が畑の名義が他人のため、畑に小屋を建てることに不安を抱いています。
  • 覚え書きの書き方には特定の書式や決まりはありませんが、所有者と合意した条件を明記する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

覚え書きの書き方について

私の家の前には、ほぼ同じ高さに2畝ほどの畑があります。 その所有者は畑から約2メートルの高さの石積みを積んだ家 の方です(私の祖父の兄弟の息子です)。 所有者はずっと前から遠く離れたところに住んでいて、 畑自体の管理は私の母が30年以上していました。 最近になって、親が「畑の名義は他人だから、そこに小屋 を建てられても文句を言えなくなる。」と心配をし始めま した。また、我が家の駐車場も狭いので、所有者に畑を譲 ってもらえないか打診をしました。 すると、もうそこに戻るつもりもないので畑は無償で 譲る、との返事をもらいました。 その後、贈与の手続きを進めていると、ある日所有者から「畑は 無償で譲ってもかまわないが、造作をする場合、石積みから 2メートル控えてほしい。分筆をすると手間と費用がかかる だろうから、覚え書きのようなものでかまわないから一筆書いて くれ。」と電話がありました。 この場合の覚え書きのような物の書き方はどうすればよいので しょうか? なにか決まった書式のようなものや、必ず守らなければいけない 決まりがあればご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

補足説明、有難うございます。 私が気になったことは、質問者さんが「贈与」「贈与」とお書きになっている点です。 数年前ですか、ある有名な歌手が、後援会会長から「貸金返還訴訟」を起こされたことが大きな話題になっていました。テレビの弁護士さん兼コメンテータの方が異口同音にコメントされていたことは「本件の本質は、贈与か貸借かの性格付けがあいまいのまま、金銭の移動を行ったことにある。こういう争いはしょっちゅう起きていて、この歌手だけの話ではありませんよ」というものでした。 歌手は「この何億円ものお金はもらったもの」という認識でした。後援会会長は「こんな大金、あげるわけないでしょ。貸したものです。絶対返してくれないと困ります。」で、裁判になり、テレビで大騒ぎになったものです。人間、自分の都合のよいように解釈しがちですが、それが原因で紛争が生じれば、自分の信用が失われるだけでしょう。 この歌手同様、質問者さんは「これは私がもらったもの。相手もはっきりそういいました」という理解で事を運んでいませんか?ということです。本件、登記しませんから、特にそうです。この歌手の件でも双方「自分はそういう認識で、相手にも確認したが、間違いないということで、文書は交わしませんでした」と主張していました。 覚書は、この点、もめないようにしてください。「贈与」という言葉は私は定義、解釈に異論が生じるのを恐れていますから「無償による所有権譲渡」みたいに、解釈によって内容が変わらないように書いていたわけで、言葉にはこの位気を使っています。 たとえば「本件、有償の贈与である。被告は有償分の対価を払わなかったからこの贈与契約は無効である」みたいな論理は言葉の上では成立してしまうでしょうから、私は心配するわけです。裁判所が絶対認めない論理でも、相手は自分が正しいと思うと、いくらでも裁判起こしてきます。 次に、土地家屋調査士の仕事と司法書士の仕事は全く異なります。司法書士さんの費用は高くて数万円でしょう。相談だけなら無料か、もっと少ないでしょう。 私も不動産幾つか持っていますが、不動産の譲渡については必ず専門家の意見を聞きますし、文書は専門家に起草してもらいます。奥付の「何々司法事務所」「何々弁護士事務所」の押印は水戸黄門様の印籠みたいな効果があって「あなたの意見は私にはうるさいだけです。専門家が作成した文書について素人があれこれケチを付けられても私は聞く耳持ちません。あなたの意見はこの事務所に言うべきです」と押し返せるのです。(私は母の遺言状も弁護士に作ってもらって紛争防止しました) なぜこのHPの相談だけで事を進めるのか私には理解できません。覚書とか契約書は、「てにおは」の違いですら大紛争になることがしょっちゅうですよ。後日、司法書士さんとか弁護士さんに相談しなかったことを後悔しても、私の責任にしないでくださいね。 他の点はだいだい前の回答で良いようですね。 頑張ってください。

mkydf975
質問者

お礼

説明不足で誤解を招いてしまい申し訳ございません。 現在相手とは事務所を通じて贈与の契約書を交わしております。 先日、覚え書きを相手と取り交わしました。 moonliver_2005様からいただいたアドバイスが、覚え書きの 作成に役立ちました。ありがとうございました。 本日、農業委員会に5条申請を提出しました。

その他の回答 (1)

回答No.1

これは難問ですね。 >必ず守らなければいけない決まりがあればご教示ください。 土地の所有や利用については、私人間の契約によって自由に決められるものではないという点をまず知っておくべきでしょう。明確にしておくべきは、境界と利用権、所有権についてでしょう。 まずこの土地の登記上の種目はどうなっているのでしょう?「農地」となっている気がしますが、そうなると駐車場に勝手に転用できないでしょう。登記簿と公図の謄本を取り役所の農業課のようなところに行って農地転用について、出来ること、出来ないことを認識しておく必要があるでしょう。固定資産税などが変わるから話はややこしくなります。 1.とりあえず使用権界をはっきりさせる。 境界には公図が定める「筆界」、所有権を定める「所有権界」、使用権を定める「使用権界」みたいに何種類もあります。 「造作をする場合、石積みから2メートル控えてほしい。」という条件が何を意味するか私にはよくわかりませんが、方眼紙を買ってきて土地図面を実測に基づき作ってみて、この土地図面と利用の制限をお互いに明確に認識する必要があるでしょう。これは「使用権界」を定めることに相当するでしょう。 「畑自体の管理は私の母が30年以上していました。」とありますから、畑としての利用を続ける限り双方、問題ないでしょう。では「畑以外の利用してはいけないでしょうか?」という難問が控えています。「造作をする場合、石積みから2メートル控えてほしい。」という条件も畑以外の利用法を想定した上の条件のように、私には見えます。 そうすると「畑以外の使用も自由とする」みたいな条件は忘れずに覚書に書き込んでおく必要があるでしょう。農地法の規制があれば、実際は自由ではありませんが、この段階ではとりあえず「自由」で良いでしょう。 2.次に所有権界をはっきりさせる。 「畑は無償で譲る、との返事をもらいました。」とありますから、上の土地図面に、所有権界を定めることが出来るはずです。この土地図面の位置から、逆に土地に境界石を打ち込んで「ここまでが、私達の土地。ここから先は、あの方の土地」ということをはっきりさせます。 こういう行為は土地の所有権を移転させる行為ということになりますから、この覚書は「土地所有権譲渡契約」の内容を具備していないと、後日もめごとの原因を作ることになるということが、すぐに判ります。 「本日、別紙土地図面のA部分の所有権を甲は乙に無償で譲渡する」みたいな表現が必須でしょう。この一言があれば、後日子孫がこの土地の所有権を巡って骨肉の争いをするようなことが防げるわけです。実際の土地にもちゃんと境界石が打ち込んでありますから、書類上の話でもなくなるわけです。 3.法令との関係をはっきりさせる 私はこの土地の固定資産税を誰が払うのか気になって仕方ありません。この税金は誰が払うかはっきりすべきでしょうね。農地法上の各種届けとかも、「誰が出すの?」ということも起きるでしょう。無償譲渡の場合、贈与税の関係も有るかもしれません。 4.次に筆界をはっきりさせる。 「分筆をすると手間と費用がかかるだろうから、覚え書きのようなものでかまわないから一筆書いてくれと電話がありました。」とありますから、「筆界はいじりたくない」ということでしょう。 上に書いたように、この覚書は「土地所有権譲渡契約」の性格の文書ですから、表題は「覚書」で内容は土地所有権譲渡契約にすれば相手の方は大満足でしょう。 筆界をいじらない場合、「この土地所有権譲渡契約は当事者を拘束するにしても、第三者に対して対抗力は持たない」ということを知っておくべきでしょう。ただし誰も買わないような土地のようですから「本覚書は甲、乙の包括承継人(相続人)に対しても効力を有する」の一言を加えておけば、後世に親族間の争いが防げて、とりあえずの目的は達成されるでしょう。この一言により「相続人は被相続人のすべての権利義務を承継する」という民法の規定が効いてしまい、子孫はこの覚書に逆らえなくなるというわけです。 「第三者に対して対抗力は持たない」ということから、相手の方が相続人以外の誰かにこの土地を有償でも無償でも譲渡した場合には、質問者さんは文句がつけられません。これでは質問者さんは枕を高くして寝られないでしょうから、とりあえず「覚書」だけで済ませ、既成事実を作っておき、2,3年か4,5年して「測量費用、登記費用の全額を当方で負担するから、文筆登記させてほしい」みたいな要求を出す作戦で良いでしょう。今は地主の言うとおりに「はいはい」で済ませるほうが、長い眼で見て有利でしょう。 私の知識の範囲で思いつく回答は以上の通りです。(私は専門家ではありません)まあ、この文書は覚書でも「土地所有権譲渡契約書」ですから、司法書士さんに相談し、たとえ登記しなくとも、この覚書を司法書士さんに作ってもらい、署名押印のみ地主の方にお願いしたほうがよいと私は思います。地主さんはいやがるかも知れませんが、司法書士さんを入れることについて意見を聞いてみると良いでしょう。費用全額質問者さん負担ならOKと思いますが・・・・。

mkydf975
質問者

補足

私のつたない説明にも関わらず、親切丁寧な回答ありがとうございます。 かなり慌てて質問してしまっていたので、補足いたします。 ■畑の地目は「畑」で、農業委員会に問い合わせたところ、農振地には入っていませんでした。 ■現在、土地家屋調査士の事務所へ手続きを依頼中です。 ■畑が私の祖父の兄弟の名義であるため(祖父の兄弟は既に他界)、   祖父の兄弟の息子が畑を相続         ↓   息子から私へ畑を贈与         ↓   農業委員会へ5条申請を提出 との流れになると思います。 ■「造作をする場合、石積みから2メートル控えてほしい。」という理由は、 現在の石積みが大雨の時に石の間から水が漏れており、もし石積みが崩れたら 私が迷惑をこうむるから、とのことです。 ■畑を贈与後は私が固定資産税を払うつもりです。 □畑の相続、贈与の手続きがほぼ済んでいる状況で、質問したような発言が 相手から出たと言う状況でした。

関連するQ&A

  • 農地(畑)を所有権移転登記したいが出来ない

    亡き父から、分家した親戚の土地は売却してあると聞いていたが、 その土地は、宅地と農地(畑)に分筆されており、 農地(畑145m2)分の固定資産税を自分が支払っている事を最近気付いた為、 分家した親戚に聞いた所、 分筆されているとは知らなかった、親戚の所有だと思っていたと聞かされました。 調べた所、当市では農地法第3条許可 譲受人は原則として2,000平方メートル以上の耕作面積を有していること。但し、耕作面積が2,000平方メートルに満たないで、申請物件を合計して2,000平方メートル以上になる場合は許可の対象となっている。 分家した親戚には、農地(畑)145m2を入れて1855m2以上の耕作面積が満たない為、昭和39年10月に売り渡した時にその農地分が地管轄の農業委員会に届け出来なかったので所有権移転登記出来なかった様である。 親戚には昭和39年10月宅地の売渡証書も残ってないのでコピーを要求されまた。 その売渡証書は、宅地の番地のみ明記で登記済であります。 今までこの農地は無償で貸していたことになります。 今後トラブルがない様、覚書を頼まれた。 この農地の評価額は、¥10,440円。 毎年の固定資産税144円の為 農地(畑)を所有権移転登記したいが出来ないので 現状維持しようと思ってますが今後不安ですので何とかしたいと思ってます。 進展しても、農地代は無料で引き渡しますが 売る・譲渡の時にかかる費用は持ちたくないと思ってます。 また親戚に要求された覚書で注意する事はあるでしょうか。宜しくお願い致します。

  • 土地を切り売りした時の特別控除

    土地を売却したいのですが、特別控除は受けられますか? 現在300坪の土地を所有しており、そこには我が家が建っております。 ただ、家も古いので取り壊し、家が建っていた部分の土地を分筆して売却したいのです。 その後、新たに分筆で残った土地に家を新築しようと考えています。 現在の土地は一筆ですが、このように分筆して売却する場合も、土地の譲渡の特別控除3000万円は使えますか?

  • 農地に小屋を建てたい

    以前から所有している農地(地目:畑 面積:5畝強 現況:自家用の野菜畑)があります。そこに、5~10坪ぐらいの作業小屋を建てたいのですが、何らかの制約があるのでしょうか? 小屋は居住用ではなく、資材保管などの目的です。残りは依然、畑として耕作します。また、この畑の周囲は水田です。なお、我が家は農家ではないので、この土地は本登記できないとのことで、依然より仮登記の状況です。 特に知りたいことは、地目がこのままで、建造できるのか? できるとすれば法的な制約はあるのか? 許認可などの手順は? といったことです。 もちろん本格的に進める段階になれば、役所や建築業者との折衝や確認は想定しています。今の段階では、予備知識として知っておきたい といったところです。よろしくお願いします。

  • 土地相続・分筆・地交換に関して教えてください

    父は母屋、畑、田んぼを所有しておりましたが、昨年他界しました。 相続者は母、長男、次男(私)の3人ですが、未だ土地は父の名義のままになっています。 畑に、家を建てたいと考えていますが、区画整理されており、市街地調整区域だと思われます。 畑が東西に細長いため、南に接するAさんの畑(同じく東西に長い)とお互いの土地を分筆し、 地交換することで、南北に長い土地に形状を変えてから、地目を変更したいと考えています。 質問 1.土地の相続はどのようにすればよいでしょうか?   今回活用するのは畑のみですが、父名義の土地すべてについて相続者を決め、名義変更しなければなりませんか?   分家住宅の場合は、一度母が畑を相続し、私に贈与する形をとる必要があるのでしょうか? 2.母から私に贈与となる場合、私の名義に変更するタイミングはいつがよいのでしょうか?   必須項目は下記で、順番も下記ではないかと思っておりますが自信がありません。。。    ・相続    ・分筆    ・地交換    ・地目の変更 週末にAさんと話し合いするときまでに流れを把握したく相談させていただきました。

  • 物置小屋登記

    お世話になります。 この度、実家の父の宅地内に4月完成予定で新築を致します。 宅地が広いため、実家の建物とは別に新築をします。 土地は一筆で、名義人は父です。 この場合、新築物件のローンで担保提供人として保証人となってもらうと思います。 1点目の質問ですが、このような場合、土地を分筆する必要はありますか? 分筆しても名義人は父となると思います。 2点目。 同宅地内に既存登記されていた物置小屋を解体しました。 同じ場所に5m×6mの新しい物置小屋を設置しますが、こちらの登記は必要なのでしょうか? 物置小屋の名義は父です。 銀行より、同一宅地内に新築する場合、その土地内に登記されている建物も担保物件となると聞いております。 ただ、建築屋さん曰く、物置小屋の登記は手間や資金面から登記されない場合もあると言っておりまして、どうしたらいいか分からなくなってしまいました。 宜しくお願い致します。

  • 土地の相続税、贈与税について

    私(35歳)の父(72歳)の所有している300坪の畑を100坪程度分筆して住宅を建てる予定です。 父が元気なので残りの200坪は畑のまま使います。(私は会社員で母、兄弟がおります) 分筆した土地は、住宅完成後に農転、名義を私に変更しようと思うのですが 名義変更した場合 (1)相続税や贈与税等の税金が掛るのでしょうか? (2)税金がかかるのであれば父の名義のまま住む事も検討しようと思うのですが可能でしょうか? (3)名義変更して税金がかかる場合に節税になる方法があるのでしょうか? (4)土地の評価額によって違うと思いますが、税金はいくら位なのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • xp ペイント 10°単位で角度を変えたい。 

    xpを使用しています。自宅の建て替えを考えており、物件の間口が公表では14mあります。当方の現在の自宅の間口は、恐らく12m~13m程か?と思う(歩幅が70cmとして計算)のですが、石積みの上に立っている為、所有する土地自体は、もう少し広いと思いますし、以前母から聞いた話では、裏にはたくさんの他の人の畑が在る為、隣の家の住人と相談し、折半して、他の方のために空けたと聞いた事があります。さすがに、今更『通るな』等とは言える訳もなく、諦めざるを得ませんが、今でも、屋根の一部はかなり出ていますので、石積みを垂直のコンクリートにする手もありますが、『それでも収まるのか?』とも思います。自宅の航空写真と、物件の間取り画像を取り込み、試みましたが、xpのペイントは、90°単位で動き、微妙な角度が有りません。取り込んだ画像の『形』はそのままに、出来れば1°単位、あるいは10°単位で角度が変えられるフリーソフトは無いものでしょうか?歪ませると出来るのですが、形や寸法もおかしくなりそうで。

  • 隣の空き地が貸出され車が出せずに困っています(再)

    現在、貸家に住んでいます。 隣に空き地(売り地)があり、約5年間毎日この空き地を抜けて車を出していました。この空き地を抜ける以外に私の車を出すことは不可能です。 先日この土地が貸し出されたようで、土地にロープが張ってあり、通れなくなっていました。私はどうしようもないので、ロープを持ち上げて固定し、とりあえず空き地を通って車を出しました。今後どうしていいものか困っています。 そこで質問ですが、 民法第210条 (公道に至るための他の土地の通行権) 1.他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 とありますが、私の場合はこの条文が適用されるのでしょうか? また、囲繞地通行権には『通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。』 ということは、通行料を払えば確実に通行できるという解釈でいいのでしょうか? 分筆に関しては詳細が分からないので、調べてみないと分かりませんが。

  • 境界間のガケの管理義務は誰?

    私の家は坂の途中に建っています。 そして、一つ上になる土地にはみかん畑があるのですが、私の家との境界線でちょうど1.5mのガケになっています。 ここで、教えて頂きたいのが、ガケ自体の管理は、上のみかん畑の所有者かあるいは私かどちらになるのでしょうか?

  • 地番を間違えていることに気付いたが

    (カテゴリが違っているかも知れませんがお許しください。) 50年ほど前、父が、ある土地(仮に1番地とします)をAさんと共同で取得し、1-1と1-2に分筆して父が1-1を、Aさんが1-2をそれぞれ登記しました。 父は1-1に家を建て、Aさんは1-2を畑にしてあります。 それから15年程して(今から35年ほど前)、Aさんが1-2をさらに分筆して1-3を登記し、現在も所有しています。 最近国土調査が行われ、もともとの1-1と1-2は反対であることが分かりました。つまり50年前、正しくは父が1-2を、Aさんが1-1を登記しなければいけなかったのです。(現況と公図が反対になっています) 50年前の登記が間違っていたと、父が1-2に、Aさんが1-1へと変更できたとして、35年前にAさんが分筆して出来た1-3は、Aさんの所有のままになるのでしょうか? 1-3を残したまま変えると、父の家が1-3の上に建っている状態になってしまいます。 私は、1-2から生まれた1-3であるなら、間違えた50年前に戻って、即ち、1-3は無い状態に戻って変更すべきだと思っているのですが。 よろしくご教示下さい。