• 締切済み

バイトの給料について

ある有名な居酒屋でバイトをしているのですが、働いていてもタイムカードを切り忘れると給料を払わないといわれました。ようするにただ働きです。 これは、法律的に許されているのですか? または、給料をちゃんと貰えるのですか? できるだけ詳しく教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

こんにちは。 うーん………。 毎回のシフトで遅刻も早退も勤怠も完璧であれば、すぐに切り忘れの旨を伝えましょう。 また、そこの社員さんやアルバイターも証明してくれると思います。 切り忘れた旨を明確に伝え、タイムカードを手書きにし、判子を貰えばOKでしょう。 >働いていてもタイムカードを切り忘れると給料を払わないといわれました。 そりゃそうなると思います。 同じ厨房やホールで働いているのを他の人が認めても、給料(経理)担当は見ていない可能性もあります。 その場合は給料はつかないのが普通です。 もとい、ひどい場合は無断欠勤になる可能性もあります。 あ、あと、そんなケースでも毎回自分が就労した時間を毎回明記していれば決定的な証拠にもなりますんで。 まぁ、覚書程度でいいでしょう。 水差しますが、小額での裁判なんて誰も相手にしてくれませんよ。 ましてやアルバイトが何を言ってもムダに近いでしょう。 勝てる裁判でも、起訴する時の初期費用ありますか?(勝てば戻ります) 訴えたら今後どこも雇ってくれませんよ。 正社員としても入社できないでしょう。 会社を訴える人間なんて、どこの企業もいりませんしね。 今後の注意点として 1:切り忘れない 2:勤怠覚書を書く 3:切り忘れが解った時点で上長(社員)に報告する。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

タイムカードを切り忘れたことで、使用者が、その人の労働時間を把握できないと判断した場合は、賃金の計算が出来ないので、支払を出来ないことになります。 この場合、就業規則の懲戒の規定があり、タイムカードを切り忘れるた場合は減給とするなどの規定があると、その規定は労基法上認められます。 但し、この減給は、最高で1回当たり日額の半額までですから、全額支払わないことは労基法に違反します。 このような事態になったら、労基署に相談しましょう。 このような事態を避けるためには、タイムカードを切り忘れないように注意することです。 又、忘れた場合は、同僚の証言を元に、その場で使用者に申し出て、確認しておいてもらうことです。 以上は、労基法上の事です。 次に、就業規則の規定が、労基法上問題が無くても、民事上問題がないかは、別の問題です。 賃金の不払いに納得がいかない場合は、裁判所に調停の申し立てをするか、訴訟を起こすことが出来ます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 法律的には、タイムカードは単なる証拠方法に過ぎませんので、同僚、客の証言などにより、働いていたことが明かであれば、請求できます。払ってくれないときには、労働基準監督署に相談できますし、最終的には裁判で強制できます。その月のタイムカードのコピーと給与記録、同僚の証明などを残しておいて、辞めるとき、請求してもいいかと思います。ただ、時効は2年です。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

タイムカードを切り忘れたことで、口頭注意や始末書を提出させられる可能性も ありますが、当日のバイト代を全額カットされるのは労働基準法違反です。 切り忘れたら近日中に事情を話し、バイト仲間の証言や他の上司、常連や顔馴染 のお客さんが来店の際アリバイを証言してもらい、それを元に勤務終了推定時刻 の手動入力や手書きの書き込み+上司、店長さんの押印を進言してください。 拒否したら自治体の労働相談センターみたいなところか、労働基準局に電話で相 談してください。 タイムカードを切り忘れたことと賃金不払いとは何の関連も ありません。 また、あなたさんも「アリバイ」を探してください。 証拠が無いとやはり泣き寝入りになるでしょう。

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