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表示登記、保存登記等について

お世話になります。 現在、銀行ローンで一戸建の新築を計画しています。 そこで、気になることがあります。新築予定の敷地は父親の家と隣接しているのですが、父親の家のテラスが40センチほど新築予定の敷地(隣地境界線)にはみ出ています。壁、屋根ははみ出ていません。 他で質問したところ確認申請等は特に問題ないようですが、表示登記、保存登記や抵当権設定で問題になることはありますでしょうか?

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  • isizuchi
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回答No.1

 境界線を樹木、冷暖房などの配管や軒先が越境していることが時々あります。しかし、表示登記、保存登記や抵当権設定には、特に問題にはなりません。  私も長く銀行に勤めていましたが、担保調査で多少の越境はあっても、そのために抵当権設定ができないということはありません。  不動産の売買においても、隣地の軒先が少し越境している場合には、隣人の方にご確認をいただき、建て替え時は越境のないようにお願いをしております。  貴殿の場合はお父さんのお家ですから、当然お話はスムーズに運びます。他人で非常識な人であれば、心配もあるでしょうが。その点、金融機関も理解をしてくれるでしょう。 ご心配には及びません。

kuni_kuni
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 これで安心して新築の計画を進められます。

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