• ベストアンサー

労働時間について

教えてください。 私は、週40時間、月168時間を基本とした診療所に勤めています。 基本的に週40時間を越えた場合には、残業代が出ます。しかし、1月や5月のように祝日がある場合、診療所は祝日がお休みなので、労働時間自体が少なくなってしまいます。その場合、週40時間、月168時間を越えていない場合でも、基本給等は問題なく支払われています。 ここで質問です。1月や5月のように祝日がある場合、残業をしても、週40時間、月168時間を越えない限りは、残業代が発生しません。労働契約の中には、「・・・休日は日曜及び国民の祝日・・・」と定められています。祝日は営業日ではありません。このような事象は当然なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eversnow
  • ベストアンサー率56% (41/73)
回答No.3

『所定労働時間』と『法定労働時間』の違いからご説明します。  『所定労働時間』となるものは、会社の指揮・監督下にあり、労働を提供している時間となります。質問者さんの立場でいう『週40時間、月168時間』ということになります。  『法定労働時間』となるものは、ほかの方も答えておられるように労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間までの労働をいいます。これを超えて労働させる場合、割増賃金を出さないとなりません。  例外というのがありまして、常時10人未満の労働者を使用する場合の事業場(・商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業)・映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く)) ・ 保険・衛生(医療機関・社会福祉施設) ・接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場) )の場合は1週間44時間労働も可能となります。 本題の残業の定義についてご説明いたします。  残業となるものは、会社が定めた所定労働時間を超えて働くことを指します。『法定労働時間』の残業のことを『法内残業』といいます。  ここがネックとなりまして、『法内残業』の場合、通常賃金の支払はしなければなりませんが、割増賃金を支払うかどうかは、会社が決めれます。割増は義務ではありません。  以上のことから、1日8時間・1週間40時間以上働らいてない限り、通常賃金で働かされても法外でもなんでもありません。

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>残業をしても、週40時間、月168時間を越えない限りは、残業代が発生しません。 ここが問題です。残業をすると言うことは1日8時間を超えると言う意味でしょうか? 1日8時間を超えると言う意味なら、残業代を払わなければなりません。休日が多くても残業代が発生しないのは当然の事象ではありません。残業代の計算は次のようにします。参考にしてください。 (1.25倍の)割増賃金を支払わなければならない残業時間数は、 先ず(1)1日単位で8時間超の労働時間について計算し、 次に(2)1週間単位で40時間超の労働時間について計算します。 (1)<(2)の場合は(2)-(1)の差額を(1)に足した時間になりますが、 (1)>(2)の場合には(1)のみの時間になります(ダブルカウントはしない)(1週間分の計算)。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

残業してなければ残業代が払われない事は当然では? 質問者のお勤め先では月168時間を越えたら払われるのでしたら 越えなければ払う必要がないのは明白ですよね?

関連するQ&A

  • フレックス制の休日の労働時間について

    私の会社ではフレックスタイム制をとっており、 コアタイムは9~14時です。 週休二日と、国民の祝日、夏季休日、年末年始休日などあり休んでいいことになっています。 しかし1ヵ月の労働時間は総労働時間として扱われており、 160~177.1時間仕事をしないと残業代がつきません。 また、精算は1ヵ月ごとに行われています。 例えば2020/1月の場合 総労働時間177.1時間 休日が土日、年始休日(三箇日)、成人の日だとすると 31日中、休みが12日(日曜日4、休日8) 出勤日数が19日間になるので毎日8時間働いたとしても162時間 177.1-162=15.1 この15.1時間というのはマイナスとして扱われよく月に繰り越されます なのでマイナスを埋めるために20時間ほどよけいに働いて、 コアタイムは9~14時です。 週休二日と、国民の祝日、夏季休日などあり休んでいいことになっています。 しかし労働時間は総労働時間として扱われており、 160~171.1時間仕事をしないと残業代がつきません。 また、精算は1月ごとに行われています。 例えば2020/1月の場合 総労働時間177.1時間 休日が土日、三が日、成人の日だとすると 出勤日数が19日間になるので毎日8時間働いたとしても162時間 177.1-162=15.1 この15.1時間というのはマイナスとして扱われよく月に繰り越されます なのでマイナスを埋めるために20時間ほど働きました。 なので労働時間は162+20=182時間になります。 残業代は182-177.1=4.9時間になります。 法律的にはそういうことはしてもいいのでしょうか?? 月によっては月のほとんど10時間働いても暦通りに休んでいては残業代が発生しません。

  • 労働時間について

    月230時間労働 月収18万 休みは日曜と祝日 変わりがいないので有給の取れない状況 年金や保険も 国民年金と国保なのですが このような労働内容はよくある普通のことでしょうか

  • 労働基準法で訴えれますか?

    私は3月から小さな個人店の美容室で働いています。 営業時間は朝10時から夜7時までになのですが、予約を夜7時からでもとる事も多く、一日あたり平均して夜の8時半過ぎに仕事が終わります。遅いときは10時くらいです 休みは日曜日と祝日なので祝日のない日は月に4日の休みです 一日あたり休憩も合わせて最低でも10時は働いているのですが、残業代は一切つきません 基本給が14万程度であとは交通費の15000円のみです 今までの美容室でも労働時間は同じくらいありましたが、残業代が出たり、休みが月7、8日はあったので 正直不満がたまります 色々労働基準法について調べてたら一日8時間まで、もしくは周40時間までとかかれていました て事は残業代がつかない場合は月160時間までしか働かせる事はできないという事ですか? 計算すると230時間から260時間働いています。 ですが給料明細にはなぜが基準労働時間の項目が170時間くらいになってます これはどういう事でしょうか? この条件で労働基準法としてこの会社は訴える事ができるでしょうか? また訴えるとするとこちら側はどれくらいの費用がかかるでしょうか? わかる方教えてください!

  • 労働者を週0日休みで働かせるのは違法ではないのです

    労働者を週0日休みで働かせるのは違法ではないのですか? 会社が言うには月40時間の残業は法律で許可されているので会社は週1休みで月から土曜日まで月給で日曜日は残業として処理して働くから合法やと言われました。 日本はキリスト教の国ではないので日曜日は休みで週1回は労働者も休日が貰えるものだと思っていたんですが労働者は週0日休みで働かないといけないのでしょうか?

  • 法律上の時間外労働と休日労働の数え方について

    お世話になります。 法律(労働基準法)上で決まっている時間外労働時間と休日労働時間(いずれも割り増し賃金の対象となる労働)の数え方がいまいち良く分かりません。 具体的に例を示しますので以下の数え方で合っているかを教えてください。 (例) ある会社は毎週日曜、金曜、土曜の3日間が休日であり、また始業時間9時、終業時間18時、昼休み12時から13時の1時間で、1日労働時間が8時間の会社とする。 この会社に働くある社員が、ある週に次のように働いたとする。 日曜:9時~18時 (昼休みを除く労働時間8時間) 月曜:9時~20時 (残業2時間) 火曜:9時~19時 (残業1時間) 水曜、木曜:9時~18時 (残業なし) 金曜:休み 土曜:9時~12時 (3時間労働) この場合、この週の法定時間外労働時間と休日労働時間は次の理解でよいでしょうか? ・法定時間外労働時間:(月曜の2時間)+(火曜の1時間)+[(日曜~木曜の9時~18時の労働時間の合計40時間)+(土曜の労働時間3時間)-(1週間の法定労働時間40時間)]=6時間 ・法定休日労働時間:ゼロ (金曜日が法定休日となり1週間に少なくとも1日の休みを満たしているため、日曜と土曜の労働は法律上の休日労働にならない) (なお仮に就業規則等で、割増賃金の対象となる時間外労働や休日労働を別途定めていたとしても、今回はあくまで法律上の割増賃金の対象となる時間の数え方を求めるものです。) よろしくお願いします。

  • 労働時間について

    労働時間とは基本的に(1)「1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならない」となっていますが、休日のルールとしては(2)「毎週1日以上、もしくは4週間に4日以上の休みを与えなければならない」とあります。 会社で土曜日が隔週休みの場合、休みでない週は1週間に8時間×6日=48時間働くことになります。この場合、(2)には反していませんが(1)には反していないのでしょうか?(※48時間働く為) 基本的な質問で申し訳ないですが身近にわかる方がいないため、ご存知の方がいたらご教授願います。

  • 労働時間と労働基準法について。

    1. ある求人で同じ会社でそれぞれの部門別で、 6週12休制 4週8休制 というのがあります。 結局週休二日制(カレンダー通りではない)で同じだと思うのですが何が違うのでしょうか? ちなみに日曜はどちらも休みです。 祝日は勤務日です。 2. 労働基準法では「少なくとも週に1日は休日を与えなければならない」とありますが、週休二日制はどこからきているのでしょうか? 法的には週休二日は義務ではないってことですよね? 半ドンって私立学校ではたまにありますけど…

  • 法定労働時間と残業・割増賃金

    労働基準法での法定労働時間は週40時間です。 私の会社は土曜日は第二週目だけが休日で、 それ以外の週は日曜日だけが(祝祭日も休み)休みです。  週の所定労働時間は7.5時間×6=45時間になります。  週の法定労働時間は40時間でそれ以上の5時間の労働時間は残業手当の対象になるという解釈はできませんか?  少し疑問に思いましたので教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 法定労働時間について

    法定労働時間は、週40時間以内ということですが、 下記のような勤務状況の場合はどのようにカウントしますか? 日→法定休日(完全休み) 月~金→1日8時間労働(計40時間) 土→法定休日(割り増し35%を付けて、法定休日扱いとする。毎週ではないがたまに仕事がある。) 法定休日は「少なくとも週に1日、又は4週4日~」ということですから、週に2日以上でも いいだろうということで弊社はこのような形を取っています。 (余談ながら、以前、この教えてgoo!でも、法定休日を週2日以上に増やすことは できるだろうという回等を頂きました。) つまり、土曜日の労働を、通常なら時間外労働にカウントするものを、 「法定休日労働だから、時間外労働には当てはまらない」という考えで時間外労働から外して いるような状況です。 (上には残業時間を書きませんでしたが、時間外労働が36協定で結んだ残業が42時間以上 あるための苦肉の策です) ここで思うのが、法定労働が40時間以内と定められているのに、法定休日労働は そこに含まなくてもいいのでしょうか?というのが今回の疑問です。 弊社の総務部に尋ねても返答が遅く(今年になって労基が入り、初めてのことなので よくわかっていない)、この辺りのことでご存知の方がおられたらと質問致しました。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 月末月初の時間外労働の時間

    当社は1年単位の変形労働時間制で、年に6回ほど土曜日が所定労働日となります。法定内休日は日曜日で、祝日、土曜日(出勤土曜日以外)、お盆休み、年末年始は法定外休日です。所定労働時間は1日8時間。 (1)以下の月末月初の時間外労働と休日労働の時間は何時間とカウントすればよろしいでしょうか?、(2)又、ゴールデンウィークの週の時間外労働は何時間となるのでしょうか?ご教示願います。 (1)  4/26(日)9時間(法定内休日) 4/27(月)8時間  4/28(火)8時間 4/29(水)祝日  4/30(木)9時間15分 5/01(金)5/4の代休  5/02(土)休日 (2) 5/03(日)休日  5/04(月)9時間(祝日出勤)  5/05(火)祝日  5/06(水)8時間(祝日出勤) 5/07(木)9時間30分  5/08(金)有給  5/09(土)休日