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どのような罰が?

 未成年が駅貼りポスターなどを盗んだ場合、どのような罪に問われるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

横レス失礼しますが >>おまけとして、建造物不法侵入(ポスターの窃盗目的なら駅構内の立ち入りは 当然認めない。 通勤・通学ならびに日常利用の駅でならセーフかも) 駅構内はそもそも誰であれ立ち入りが認められているわけですから原則建造物侵入罪の対象にはならないと思われます。窃盗目的を有しているという理由で建造物不法侵入になってしまうのは無茶苦茶だと思いますが・・・

その他の回答 (3)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

窃盗罪(刑法235条)に該当するのは事実です。 懲役10年以下の実刑になります。14才以下は罪になりません。 しかし、あくまでこの場合は原則論。 駅のポスターや電車内のポスターが何枚盗まれたなどは、所属タレント が話題性で特をすることの方が多いですので、先ず、罪に問われないです。 不利益が生じないからです。 以前もジャニーズ事務所の某タレントでも話題になりました。 どういうポスターなのか書かれていないので、確実なことは書けませんが、 どちらにしても一定の期限を過ぎれば、ポスターは処分されてしまいますので、 先ず、罪にはならないですね。 違法性の立証が難しいとも言えますね。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

窃盗罪(刑法235条)に該当し、10年以下の懲役に処せられます。 そして14歳未満であれば罰せられることはありません。 しかし現実にはポスターが盗まれること自体はタレントにとって名誉なことでもあるとされていますし、駅側なども盗難に備えてかなりの枚数を支給してもらっていることなどからどこまで違法性があるかは疑問ではあります。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

窃盗、威力業務妨害(ポスター宣伝を妨害したということで)、 おまけとして、建造物不法侵入(ポスターの窃盗目的なら駅構内の立ち入りは 当然認めない。 通勤・通学ならびに日常利用の駅でならセーフかも)

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