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メールの画像交換

未成年の男女同士で、本人のわいせつな画像を交換した場合、罪になるのですか?だとしたら、どのような罪なのでしょうか? 法律に詳しい方お教えいただけないでしょうか。

  • zett45
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

わいせつ物頒布罪(刑法175条)が考えられますが、本人同士の交換にとどまるのであれば「頒布」にあたらないので、本罪は成立しないでしょう。もっとも、第三者に送ったら同罪が、広く公開したらわいせつ物陳列罪(同条)が、成立する可能性があるので注意してください。量刑は二年以下の懲役又は250万円以下の罰金です。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。青少年条例などはあてはまるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

恐らくそれでしょう。ただ、重要なのはその条文に触れる行為について罰則が設けられているかどうかです。条例の後ろのほうに罰則規定があるはずですから、その条文が引用されているかどうか確認してみてください。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。この引用はなかったです。dailyroppouさんがおっしゃられた東京都の「努める」といったような意味なのだろうと思います。

zett45
質問者

補足

dailyroppouさんの結論としましては、「未成年の男女同士が無修正などの猥褻な画像をメールで交換したとしても、倫理的にはともかく、法的にはまだ問題ではない」ということでよろしいでしょうか?

回答No.2

具体的な条例がどれになるのかは質問者様の居住地によるのでお答えできかねますが、仮に東京都であるとした場合、東京都青少年保護育成条例9条5項に違反する可能性があります。性的刺激のあるデータを見せないよう努めるべきことを定めた条文です。ただ、あくまで「努めるべき」にとどまっており、罰則規定もありませんから、この条文に違反したとしても実害はありません。訴追されることもありません。 恐らく他の自治体でも同様の規定でしょうが、正確には分かりかねますのでご了承ください。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私どもの地域でもそのようになっているようです。 「何人も、青少年に有害図書類を閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければならない。 」 これでしょうか。

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