• 締切済み

勝手に保証人にされてしまうのでは、、

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

今の日本の法律では当人の意志に反して勝手に保証人にすることは出来ません。つまり、法的にはすでに保護された状態です。 仮に勝手に保証人として名前を書いたとしても、それは無効です。 金融機関はだまされないように気をつけていて保証人に対しての意思確認をしますけど、それもだましたとなれば、これは立派な詐欺罪です。 なので心配には及ばないのです。 ちなみに、もし自分の知らない連帯保証による債務の支払を求められたとしたら、決してそれに支払わないこと。支払う行為は追認といって、認めたことになりますので、拒否してください。 あと実父が存命のうちはよいのですが、亡くなると父の債務を相続しますので相続放棄などの手続きが必要になることがありますのでご注意下さい。これは相続を知ったときから3ヶ月という期限があります。

ponta61
質問者

補足

実父が存命のうちに、相続放棄の手続きはできるものなのでしょうか。 可能ということなら、どのような流れになるのか(手続き)教えていただければと思います。

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