- ベストアンサー
海外における所得に対する課税
例えば日本でネットショップを展開していて、支払いがアメリカのカード会社を通じてアメリカの銀行口座に入るようになっているとします。 この場合、消費税や所得税、法人税等は何処に払われるのでしょうか? また、アメリカのカード会社を通じて、今度は香港の会社のオフショア口座に払い込まれると言った形ならばどうなるのでしょうか?オフショア口座は税金がかからないと聞きました。 あと、自分が代表で寄付金を集めて、それをどこかの団体に寄付する場合、一時的に金が集まったとみなされて、所得税を取られるのでしょうか? 所得税法に詳しい方、ご教授下さい。 (質問を再掲させて頂きました)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずご質問の話ではそもそも課税するかどうかの判断基準となる「誰が」という部分が抜けているから答えはそのままでは出せません。 基本的には個人は居住者/非居住者に分けて、法人は内国法人と外国法人に分けて課税の内容が決まります。 基本的な話は、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2872.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2010.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2012.htm あたりをご覧下さい。 当然ややこしいケースもあるし、そのなかではそのときに応じて変わることもあります。 また二重課税の問題が生じる(つまり関係二カ国で双方課税してしまう)こともありますし、タックスヘブンを利用した行為では上記基準をはみ出して課税することもあります。 また租税条約の有無でも変わりますし、租税条約にもとづいて原則から少し異なる形になることもあります。 つまり具体的な事例についてそれぞれ判断しなければならないことも生じてくるので、簡単に区別は出来ないのです。 ご質問のように課税対象についての情報がない場合には色んなケースが考えられますので答えは出せません。 >あと、自分が代表で寄付金を集めて、それをどこかの団体に寄付する場合、一時的に金が集まったとみなされて、所得税を取られるのでしょうか? それはそもそも所得税の対象にはなりません。 しいて言うと贈与税ですが、単に預かっただけですから贈与税も課税されません。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 日本人でも「居住者」と「非居住者」でこんなに違いが出るとは思いませんでした。 非常にあいまいな質問でしたが、丁寧なご回答に感謝します。