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自動車売買契約の解除

ヤフーオークションに出品されていた車を、出品店(業者)と直接電話で金額交渉して、契約しました。(300万円) その車をキャンセルしたいのですが、契約書に「キャンセルの際には10%のキャンセル料が必要」と記載されており、先方からは支払いを要求されてます。契約書に当方の判子を押し、ファックスで送信しました。本書(原本)はまだ取り交わしていません。車両代金もまだ払っていません。 この状況でも30万円は支払わなければいけませんか?

みんなの回答

  • issekigan
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.5
V503CL
質問者

お礼

おかげさまで、円満解決いたしました。有難うございました。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.4

支払い義務が生じます。取引自体が違法性が無く、契約を交わしていますので、成立しています。このキヤンセル理由に正当性があれば別ですが、正当な理由なくしての一方的な解約ですから、契約に従いキヤンセル料は発生します。たとえ本書がまだあっても、電話で金額交渉をして契約をされ、かつ契約書に当方の判子を押し、ファックスで送信しました ですから無効申し立ての根拠がありませんので致し方ないことですが相手の言い分を聞かないわけにゆきません。車のような高額品はまたクーリングオフの対象になりませんので残念な結果となりましょう。少々のご不満な点は辛抱なさって購入に踏み切られてはいかがでか。みすみす30万捨てるようなものですから。

V503CL
質問者

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おかげさまで、円満解決いたしました。有難うございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

消費者契約法により無効の可能性がありますね (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。  一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分  二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分  (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 契約書の内容より法律の方が上位ですので、違うところは従う必要があります 被害をこうむった分の実費の損害は、請求できます ・電話などの実費 ・契約に要した金額  ・及び事務経費 ・同上の人件費 などで・・・ まあ、1万程度じゃないですかね・・・

V503CL
質問者

お礼

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  • mig27
  • ベストアンサー率41% (50/121)
回答No.2

より詳細な情報は分からないので、確実には判じかねまずが、 >契約書に当方の判子を押し、ファックスで送信 してしまった限りにおいては、売買契約が成立していると考えてよいように感じます。つまりキャンセル料は払う義務があると思います。 ただ、キャンセル条項等があまりに不合理であったり、見えないような大きさなど、別途信義則に反するような事情があれば別ですが。

V503CL
質問者

お礼

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

 まず、契約は契約書がなくとも成立します。  オークションなどの場合、あなたが落札し相手の方がそれに応じたときに契約は成立したと考えてください。  あとは、あなたと出品者の関係です。そのまま応じるか、値切って安くしてもらうか。がんばってください。

V503CL
質問者

お礼

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