• ベストアンサー

告示前に宣伝カーで名前を連呼

わが町の市長選挙が2月4日に告示され投票が11日にありますが、告示前から宣伝カーで名前を連呼してもいいのでしょうか。選挙法をあまり知らないので質問します。

  • oanus
  • お礼率8% (75/891)
  • 政治
  • 回答数2
  • ありがとう数28

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mon-nashi
  • ベストアンサー率27% (77/278)
回答No.2

選挙運動は告示後からしかできませんが、政治運動はできると思います。 ○○に清き一票を←選挙運動 ○○市長に立候補予定の←選挙運動 ○○がご挨拶に伺いました。←政治運動 (選挙のことは言わない) ということだと思います。 政治活動がダメならば、該当演説等も一切ダメにだってしまいます。 この選挙運動か政治運動かの判断が難しいのでしょう。

参考URL:
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html

その他の回答 (1)

  • weber7009
  • ベストアンサー率29% (72/245)
回答No.1

選挙期間は公職選挙法129条で決まっています。 連呼行為は、選挙期間中で決められた方式で無ければできません(140条の2)。 以上により告示前に宣伝カーで名前を連呼してはいけません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13

関連するQ&A

  • 選挙の告示日前に

    選挙の告示日前に宣伝等する事は禁止されているのでしょうか? 私の家の近くに選挙カーが停めてあるのですが、 上の名前の所にかけてある布が薄く日中であれば100m離れても 名前が読み取れる程なのですが・・・ また、戸別訪問の禁止(?) これは立候補者や選挙事務所関係者のみで後援者は含まれないのでしょうか? 選挙の時期になると、外でちょっと顔を見ると「○○党から□□サンが出てるから投票お願い」と呼び止められるのですが。 要点を得ず分かりづらい質問になってしまいましたが、よろしくお願いします

  • 候補者の名前を連呼する選挙カーは効果はあるでしょうか?

    選挙のシーズンになるといつも選挙カーが候補者の名前を大音量で連呼して通り過ぎて行きます。 ○○党公認候補、××をお願いします。××、××、××です。 さて、この日本の伝統的な選挙演説方法確かに、候補者自身の気分を鼓舞する効果はあるでしょう。 しかし、名前を連呼する選挙カーの有権者に対する演説効果の程は如何でしょうか? 以下の選択肢の中であなたの認識に近いのはどれですか? (1)プラスの効果がある。名前を連呼する人に投票したくなる。 (2)プラスの効果もマイナスの効果もなし。別に気にしない。 (3)マイナスの効果があり。名前を連呼する人には投票したくなくなる。 (4)その他

  • 選挙の告示開始で結果の事前予想は可能?

    市長選が行われます。告示日で選挙カーが市内を走っています。 我が家にも候補者のボランティアから宜しくという挨拶のお電話がございましたが、何か冷たい対応でした。別の候補者の事務所が近くにあり応援者やスタッフが何やらコソコソ話をしていたり、ニコニコしていて選挙カーに向かって手を振っていました。組織票も含めて選挙スタッフ及び陣営は概ね投票日前に選挙に勝つ可能性があるのか、厳しい情勢なのか分かるものなのですか?マスコミの出口調査と同じように、選挙情勢(有権者が誰に投票するのか)を候補者の陣営が分かるのであればどうやって調べるのでしょうか?それとも投票箱が閉まって開票作業が進まないと全く分からないものなのでしょうか?現職が有利なのでしょうか?教えてください。

  • 他の候補の名前を連呼するのは違反?

    選挙真っ盛りですが、私の地域では市長選と市議選が行われています。 そこで市議選の候補が応援する市長の名前を連呼しているのです。 それも自分の名前以上に。なんだか違和感がありました。 悪く考えたら、市長が自分の選挙活動のために、ダミーの市議候補を立てて、市長候補(自分)の名前を連呼させることにより、選挙活動が出来るように思います。 これって、正統な選挙活動でしょうか?

  • 【期日前投票】公示日・告示日が異なる場合の同時選挙

    期日前投票・不在者投票について質問です。 8月30日に衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査がありますが、これとは別に、横浜市に選挙権を有する者には横浜市長選挙が、さらに、同市の青葉区と栄区に選挙権を有する者には横浜市議会議員補欠選挙があります。 公示・告示は、参議院議員選挙と都道府県知事選挙が投票日の17日前まで、政令指定都市の市長選挙が14日前まで、最高裁判所裁判官国民審査と衆議院議員選挙が12日前まで、都道府県議会議員選挙と政令指定都市議会議員選挙は9日前まで、政令都市以外の市長選挙と市議会議員選挙は7日前まで、町村長選挙と町村議会議員選挙は5日前までに行われます。期日前投票・不在者投票は、原則として、公示・告示の翌日から実施されますが、最高裁判所裁判官国民審査に限り7日前からと決まっています。 つまり、横浜市長選挙は8月17日から、衆議院議員総選挙は8月19日から、横浜市議会議員補欠選挙(青葉区、栄区)は8月22日から、最高裁判所裁判官国民審査は8月23日から投票できます。 そこで質問なのですが、8月23日以降はすべての期日前投票・不在者投票が可能ですが、8月22日以前に期日前投票・不在者投票をした場合、残りの選挙や審査の投票権はどうなるのでしょうか? 例えば、8月20日に期日前投票・不在者投票をした場合、青葉区又は栄区に選挙権を有する者は、横浜市議会議員補欠選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票権は放棄したことになるのでしょうか?

  • 団地での選挙カー、街頭演説は何とかならないでしょうか

    公社の団地に住んでおります。 夜勤の関係で昼間に睡眠を取らなければならないのですが、来月市長選があるために選挙カーや街頭演説で寝苦しい日々が続いています。 1)市長選は2月下旬です。公示は2月中旬で、現在は公示前です。 2)候補(予定)者や政党・市民団体等の選挙カーが団地内に入ってきてアナウンスし、街頭演説も団地敷地内で行われます。 選挙カーは1時間に1台くらいで、団地の敷地をぐるぐると。 演説は1日2件くらい、10分程です。 3)選挙カー・演説とも、「投票を!」という言葉はありませんが、候補(予定)者の名前、近日開催される講演会の宣伝、政策・批判、市長選が行われる旨などが連呼されています。 これらの活動に違法性や問題はありませんでしょうか? せめて団地敷地内では行わないで欲しいのですが、なんとかならないものでしょうか? 団地敷地内(私有地)での活動について、公社に確認したところ無許可だとのことで、今後の対応を求めたのですが変化は見られません。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 大阪知事&市長選、告示前なのに

    今月に行われる大阪府知事選挙と大阪市長選挙。 ご存知のように連日報道されています。 そもそも告示前に誰が出馬するとか、どこが誰を支持するとか、放送で討論するとかは違法ではないのでしょうか。 そりゃ確かに「私に投票してください」とは発言してはいませんが、ビジョンを述べ合って批判の応酬。 もうたいがいイヤになってきます。 テレビや新聞で大きく報道。他の府県民にとっては迷惑なことです。(まあ結果によって影響はあるでしょうが) どういったことが許されて、どういうことが違反なのかよくわかりません。 今の状況では、告示前と告示後との違いが無いような気がしてなりません。

  • 選挙活動

    知事選が明日(1月18日)告示されます。 1月12日と15日に某党の現職市会議員が、街宣車で自分の名前と知事候補者の名前を連呼し、知事選での投票依頼を訴えていました。 告示前に候補者の名前を連呼し選挙活動をするすることは、選挙違反に該当しないのでしょうか?ご教示願います。

  • 投票率が極端に低いと選挙は無効になりますか?

    住んでいる町で、先週の日曜日に市長選挙と議員補欠選挙が告示されました。市長選挙は対立候補がいなく、告示日に無投票当選がきまりました。しかし、市議会議員の補欠選挙は、欠員1名にたいし3名が立候補し、きょう投票日を迎えました。しかし、市長選挙がないため、朝からの投票率がきわめて低く、このままでは、10%台の投票率になる可能性もあります。 そんな場合でも、一番得票が多かった候補者が当選するのでしょうか? それとも、極端に低い場合には無効になる場合もあるのですか?

  • 選挙カーの効果

    選挙カー(街宣車)は実際のところ、どれだけ得票効果があるのでしょうか。 私は選挙カーの名前連呼が聞こえると、その候補への投票意欲が減るのですが、多くの有権者はそうではないから、どこの政党もやめないのでしょうね。「うちの地区には来ないのか、けしからん!」のような有権者が多いのでしょう。皆さんの周りでは、または、皆さん個人のお考えとしてはどうですか。 また、公職選挙法で選挙カーを禁止してしまえば、カネのかからない選挙に大きく近づくと思うのですが、そうすることで弊害はあるでしょうか。