• ベストアンサー

特許法の客体的要件について(29条柱書き、産業上利用可能性)について

特許法上の特許要件で客体的要件の産業上利用の可能性とありますが、これが、特許法上に規定されている理由を知っている方がいっらしゃればご意見お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.2

#客「体」的ではなくて客観的でしょう?と言いますか、そもそも特許の要件は「客観的要件しかない」ので、あえて客観的と述べる必要もないです。普通は、単に「特許の要件」としか言いません。 「産業」の発展のために発明を奨励することが特許法制の存在理由なのですから当然のことです。わざわざ税金を使って産業の発展に役立たない代物を保護してもしょうがないのです。 #別にこれは「ご意見」ではありません。単なる「事実」です。

d_d_punk
質問者

お礼

ありがとうございます。すみません、客観的かもしれないです。 もっと自分も勉強せなあかんです。

その他の回答 (1)

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

「タイムマシンがあれば これが可能なハズだ」などが特許にならないだけの話です。 実社会で存在する(産業に適用する)事が可能であるのが絶対条件であり、 元々 「高度な技術を公開させる事により 社会進歩に貢献させよう」が特許の本来の姿だから当然の話ですね。 (社内での極秘事項として永遠に公開されないと、社会的な損出なので それを保護する事により 科学技術的発展を目指すから・・・)

d_d_punk
質問者

お礼

ありがとうございます。確かにその通りですねぇ。 特許は簡単そうに見えて奥が深いっす。 自分はぜんぜんまだまだですね。

関連するQ&A

  • 特許要件についての疑問

    特許法29条に特許要件の1つとして「産業上の利用可能性」という特許要件がありますが,要件に「産業」をつける意義はありますか?確かに特許法1条の目的は「産業の発展に寄与する」とあります。 しかし,医療行為に特許権の効力が及びません。それは,人間の病気・診断・予防行為は,特許法上の発明であるが産業上の利用性がないとして特許権の効力が及ばないこと,産業は,物を対象とする業であるところ,医療業は産業でないなどの理由があります。この医療行為に特許権の効力を及ばせない意見に反対する人の意見が聞きたいのでよろしくお願いします。

  • 特許法の独立特許要件違反が無効理由になっている理由

    特許法の質問です。(以下、H23年改正後です) 法126条7項のいわゆる独立特許要件違反ですが、これは無効理由(123条1項8号)になっています。 訂正の効果は、訂正後の明・請・図により特許査定等がされたものと擬制されますが(128条)、 もしも訂正審判における独立特許要件違反があれば、法29条等での無効理由(123条1項2号等)で処理できるように思います。 なぜ、独立特許要件違反も無効理由になっているのでしょうか。 識者の方、ご教示ください。

  • 特許を受ける事が出来る発明とは、

    『特許を受ける事が出来る発明とは』というレポートを書いたのですが、自信が無いので、添削をお願いします!! 特許を受ける事が出来る発明とは、様々な要件を満たしている必要がある。  まず、特許法上の発明である事が必要であり、法上の発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの(特許法2条1項)とされている。  次に、特に主要な要件とは、産業上の利用性がある事、新規性を有する事、進歩性を有する事、先願の発明(先願主義)である事の4項目である。  産業上の利用性がある事とは、産業(工業、農業、鉱業、水産業など)にとって有用な発明である事である。それから、新規性とは、その発明が客観的に新しい事を云い、特許出願前に公然に知らされていない発明、公然に実施されていない発明または、頒布されていない刊行物に記載されていない発明である事である。次に、進歩性とは、特許出願時の技術水準から容易に考え出す事ができない発明である事である。 最後に、先願の発明(先願主義)とは、以上の要件を満たした発明について、その発明を最初に特許出願した者に特許権が付与されるという事である。

  • 特許法32条の質問と補正に関する質問です。

    まず、特許法32条、公序良俗違反による拒絶に関してなのですが、 この場合、兵器や軍需産業の発明は拒絶されないのですか? 例えば、新型の自動小銃などです。民法90条の場合、拳銃の取引は無効になりますが、特許法も同じですか?産業上の利用可能性はあると思いますが気になります。 次に、最後の拒絶理由通知がされた後の不適法な補正についてなのですが、その補正が拒絶査定後に発見された場合、却下とならないとあり、その理由が出願人に酷だからとあるのですが、そもそも拒絶査定が確定したならば、特許が得られなくのだから、それ以上にどういう意味で酷となるのですか?教えてください。

  • 特許

    特許要件において新規性がある理由を教えてください

  • 特許法の進歩性の適用要件の位置づけに関する質問です。

    特許法の進歩性の適用要件の位置づけに関する質問です。 進歩性の適用要件に、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号(29条1項各号)に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたこと」とあるのですが、なぜ進歩性の要件で1~3号の発明に該当する場合に容易性を考え、拒絶または拒絶しないかを判断するのでしょうか?進歩性の議論の前に、1~3号の新規性の要件に該当する発明である時点で、新規性はなく、拒絶されることは決定しているので、その後に容易性について考え、拒絶または拒絶しないという判断を行う理由が分かりません。 回答のほう宜しくお願い致します。

  • 特許法29条の2における発明者の取り扱いについて

    特許法29条の2において、同条適用の例外の一つとして、「発明者が同一である場合」には適用しないことを規定しています。この条において、なぜ「発明者同一」を適用の例外の一つとしているのか、について教えていただきたいです。  同条で、「出願人同一」の場合に適用除外されることについては、出願後に別途権利化を望んだ場合に自分の出願によって拒絶されるのは不合理であることで理解できますが、なぜ発明者が同一の場合にも同様に適用の例外となるのでしょうか。 対象を「発明者」としているということは、たとえ「特許を受ける権利」を譲渡してしまった場合の発明者でも、その対象としている点がどうしても理解できないです。特許を受ける権利を譲渡してしまっている発明者は、29の2が関連する「出願の先後願を論議する際の登場人物にはなり得ない(対象外)の人のように思えます(既に受ける権利を譲渡してしまった人は「名誉権」を有するだけの人であり、権利取得に関する関係者にはなり得ないのだと思えます)。  文献を確認したところ、先後願で発明者同一を適用の例外としている理由は「冒認出願により真の発明者の出願が拒絶されるのを防止する為」との記載がありましたが、ここに記載されている「発明者」も前提としては「特許を受ける権利を有する発明者」であると思えます(特許を受ける権利を持たない発明者に冒認出願云々を論じても意味がないと考えられるからです)。  「出願人同一」とあわせて、29条の2の例外規定として規定するのは「発明者同一」ではなく、「特許を受ける権利を有する者が同一」とすべきだと思えるのですが、間違っているのでしょうか。それとも現条文でも条理解釈できるものなのでしょうか。 例えば29の2の例外規定を、「発明者同一」から「特許を受ける権利を有する者が同一」と変更した場合には、どのような問題が生じますでしょうか。あわせて教えていただけると助かります。  以上、よろしくお願い致します。

  • 特許法第41条第1項について

    ある出願の包袋資料を見ていましたら、特許庁から以下の手続きがなされておりました。題名が「優先権主張無効の通知」であり、理由が「特許法第41条第1項の規定による優先権主張に関する特別授権を得ていることを証明する書面が提出されていない」と言うことで無効になっていました。この特許庁が述べている理由は、上記条文のどこから読めるのでしょうか? また、もう一つ質問があります、本件は指定国を日本、他2カ国にしており、国際公開され、国内書面提出期間に上記書類を提出していないため却下となりました。この時、国際出願した日に日本の出願番号も付与され、再公表特許公開前に上記理由で手続き却下となっても、その日本の出願番号は残ったままなのでしょうか(審査経過情報の一覧にも記載されるのでしょうか)? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 特許法43条第2項の読み方

    基本的な質問で申し訳ありませんが、特許法43条第2項柱書の部分の読み方についてご教示いただけないでしょうか?特許法43条第2項柱書には、 「前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。」 とあります。このうち、「・・・であつてその同盟国の政府が発行したもの」という部分はどこにかかるのでしょうか? すなわち、「最初に出願をし、・・・実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本」又は「これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」と読むのか、 それとも、、「最初に出願をし、・・・実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本であつてその同盟国の政府が発行したもの」又は「これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」と読むのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 特許って簡単に取れるものなのですか??

    その道の専門知識も何も無い、ド素人からの質問です(失礼します)。 「特許って、簡単に取れるものなのですか?」 「簡単に」とは取得手続きの煩雑さ云々ではなく 技術的にそれほど高度なものでなくても、とにかく 申請すれば特許を取得できてしまうものなのか? それとも産業発展に著しく貢献するような技術的に優れた 発明でなければ容易には特許を取得できないのか? .......という意味の質問です。 つまり、「特許」の価値を知りたいのです。 何故こんな質問をするのかと申しますと、最近とある特許製品を 見せてもらったところ、あまりその技術的な凄さを感じなかった からなのです。大学の講義などで聞きかじった知識で、私の中では 特許とはハイレベルな技術を申請しなければ取得できないもの、 という印象があったのですが...... そんな訳でして、特許に対する価値観が揺らぎ気味なのです。 実際のところ、特許の価値ってどのくらいのものなのでしょう? その道にお詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。