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民法第582条 買戻し権の代位行使の必要性
今年に入って法律の勉強を始めた初心者です、タイトルにも書きましたが582条の意味がさっぱりわかりません。私の解釈ですが債権者a が債務者bに1,000万円を貸しているとします。bはaに返すべき現金は持っていませんが500万円の価値がある不動産を所有していて、当然aはbがこの不動産でもって何等かの形で(将来的な値上がりや抵当にして現金を調達する?なり)返済を期待すると思うのですが、582条ではあろうことか、bがこの不動産を第三者cに売ってしまい債権者のaが196条にのっとって代位権を行使したという場合の説明がされていると思われるのですが、こんな解釈であっているでしょうか? もしこの解釈が当たっているとした場合での質問ですが。まずbがaの期待を裏切って不動産を売った理由に信義誠実にのっとった正しい理由が存在するのでしょうか?それからaが代位権を行使したとき、[裁判所が選んだ鑑定人の評価に従い、現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。]と条文にありますが,私の解釈に当てはめた場合、鑑定人の評価が500万円とした場合、(売主が返還すべき金額)売主とはbのことでしょうか?返還すべき金額は誰が誰に何のために?cの経費?(控除した残額に達するまで売主の債務を返済し)控除した残額?(500万-経費、ってことですか?)達するまで?(分割か何かあったのですか?)なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させる事ができます(500万円の不動産から経費を引いた額で到底aに対する1000万円の債務を履行する事はできませんが、なんのことですか?) めちゃくちゃな文大変申し訳ございません、誰か親切な方私の足りない頭を整理してください、連日の法解釈により頭が爆発しそうです。
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質問者さんの記載は全然わからないのでw無視して、どういうことかだけ書きます。 この規定の問題とすることころは、担保目的で買戻し特約を利用していることころです。 シンプルに考えます。 例えば、Aが1000万円相当の◎不動産を持っていたとして 債務者A←B債権者(BがAに1000万円貸し付ける) これを、貸し付けたのではなく売買したのだと言う形にする。 つまりAがBに◎不動産を売却したことにして、BがAに代金を1000万払うことにする。(形の上で) このとき、AからBへの所有権移転登記を申請し、同時に買戻し特約の登記も入れます。買戻し権者はAです。 買戻し特約に基づく買戻しの性質として、売買代金および契約費用(契約費用は任意)を支払えば、不動産を買い戻せると言うことになります。 金返さないと◎不動産も返さないぜ!と。 この売買代金というのは、先の1000万をさしています。 つまり、Aが、1000万返済するから、俺の◎不動産返してくれよ!と。 もし、Bが勝手にCに譲渡してしまったとしても、Cに買戻し権を行使し◎不動産を取り戻すことができるので、Aは安心ですね。 ここまでが普通の話で、これからが本件の話。 Aへの債権者甲が出てきます。 つまり、債務者A←甲債権者(800万の債権) 甲が債権回収をもくろんだものの、Aが無資力で回収できない。 ところが、1000万円支払うことで2000万円相当の◎不動産を取り戻せる買戻権をAが持ってるじゃないか!1000万払っても、まだ1000万の財産になるじゃないか! という事で、甲はAの有する◎不動産の買戻し権を代位行使し、Bに買戻し権を行使します。 評価してもらったところ2000万ちょうどだったとする(例えば値上がりしてたとか)。 Bが貸したのは1000万なので、もう1000万までは取得はできません。不当な利得になってしまいます。 そこで評価額から貸した金額を引いた、差額1000万について返還するのですが、Bは800万をまず甲に支払、1000-800=200万をAに返還、買戻し権は消滅し(買戻し特約登記が抹消される)Bが確定的に所有権を取得する。 もし、Bがもう少し値上がりするだろうと踏んだなら、この手続きで所有権をゲットし、あとで転売すれば利益が出ますよね。 また、「できる」となっていますから、Bが、こんな不動産いらんわ!とうなら買戻してもらえばよいだけですし。 買い戻して競売かけてなんだかんだで、時間と余計なお金がかかります。 そういった無駄を省いて、AB甲三者間で簡易に処理しましょうよと。 (注) ごくシンプルに考えた場合であって、実際にはもっと複雑です。 AB甲関係がごっちゃになってる可能性があります。
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- nrb
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bがこの不動産を第三者cに売ってしまい債権者のaが196条にのっとって代位権を行使したという場合の説明がされていると思われるのですが、こんな解釈であっているでしょうか? AがBに対し、返済期限を○年間として1000万円を貸す場合、A・B間で甲に関し、売買代金1000万円とする売買契約を締結すると同時に、買戻しの特約を締結します。甲の登記簿には、まずBからAに対する所有権移転の登記がなされ、そのすぐ左横に「買戻特約」が登記されます(付記登記によりますー不動産登記法第59条の2、1項)。買戻特約の登記には、売買代金として1000万円、契約費用金 円及び買戻期間が記載されます。 どうやってBが売れる訳が無いですよ Aの持ち物に移転するんですけどね・・・ Aが売ることは出来ますが・・ まずは当たって無いので頭整理して下さい それと 500万円の価値しかない不動産を1000万で買うんですけど・・・ だれも1000万かえしませんよ・・・ 帰さない方が500万儲かりますけどね・・・・
お礼
本当に有難うございます。いま自分が読み直してもさっぱり判らないのに返答していただいて有難うございました。
お礼
有難うございます。大変判りやすく書いていただき誠に有難うございます。昼の3時から考えていたのですが、582条の冒頭の売主の債権者がというところを完全に読み飛ばしていました。すっきりいたしました。ありがとうございました。