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これは犯罪になりますか?

相手に犯罪を起こさせる様な行動、例えば、相手のとる行動が予測できた状況下で、その行動を起こさせるきっかけをつくり、相手がとる行動を証言してもらう為に、誰かに目撃の以来をした場合などについて、これも犯罪行為になるのか教えてください。

noname#89744
noname#89744

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>回答の最後の、男がそういう事をする事を知っていて、それを面白がって女性と目撃者が…のところで、罪に問われる可能性があるのは誰で、どんな罪になりますか? この状態って二人が男にやらせている状態ですよね。それも何度も。 この時点でやらせている方は被害者では無くなります。 だって、意図してやらせている訳ですから。犯罪に荷担しています。 そして男のそういう行為をたまたま見た、近所の住民などは 被害者となる可能性がありますよね。よって。 加害者(罰せられる可能性のある人) 主犯=男 幇助=下を歩いていた女性 幇助=目撃者(正確には目撃者ではなく見て楽しんでいる) 被害者(訴える人) 周辺住人=本当の目撃者 じゃないですか?罪名は「公然わいせつ罪」あるいは 各地方公共団体の「迷惑防止条例」により処罰される可能性が あるんじゃないでしょうか。仮に有罪になったとすれば 加害者3人の罪は、6ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金 または拘留、科料じゃないですかね。 ただし、有罪はあくまで可能性であって実際に罪に問われるかは 程度問題じゃないでしょうか。

noname#89744
質問者

お礼

丁寧な回答を何度も頂き、ほんとうにありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

んーこの場合は全員無罪じゃ無いですかね・・・ まず、近所の男性は下を歩いている女性を見て猥褻な物を見せた。 これは刑法第174条「公然わいせつ罪」に当たる可能性が高いと思うのですが、 しかし、残念ながら下を歩いている女性からは2階に住んでる男性を見ることが出来ない。 つまり女性は被害を受けていない。 待機していた目撃者は近所の男性がそうしている事を知っていて 意図して見ている為、猥褻な被害を受けたとは言えない。 よって誰も被害を受けて居ないし、犯罪が成立してないのでは? じゃ、下を歩いている女性が男性の猥褻行為が見えてしまったらどうか? 下を歩いている女性は被害者??にあたりますから男性は公然わいせつ罪に 問われる可能性は十分にあります。待機して居た目撃者はあくまで目撃者でしかありません。 罪に問われる事はないでしょう。 では、男がそういう事をする事を知っていて、それを面白がって 女性と目撃者が、何度も何度も男にそいう事をさせていた。 それによって周りの人が被害を被ったとしたら。 もしかしたら罪に問われる可能性は無くはないでしょうね。

noname#89744
質問者

補足

何度も何度も申し訳ありません。回答の最後の、男がそういう事をする事を知っていて、それを面白がって女性と目撃者が…のところで、罪に問われる可能性があるのは誰で、どんな罪になりますか?しつこく質問して、ほんとにごめんなさい。でも知りたいので教えて下さい。

回答No.3

論理解釈の問題の様な気もしますが…。 例えば、Aは執行猶予中のBと交流がありAとCは友達であった。 CはAの事を思いBと居ればいつか犯罪に巻き込まれるのではないか? そう、想像し注意を払い監視していた。 そう考えれば罪には問えない。 しかし、補足にある「AがおとりになってBに犯罪をおこさせる。」の 「おとり」の行為が何を示すのか、共犯(幇助や教唆)に当たる可能性がある。 Bは窃盗をするだろう。Aは「金が欲しい~B何とかしろ」はAとBは共犯。 Cも場合によっては共犯とし取り調べを受ける(罪に問われる)可能性がある。 Bは傷害を起こすだろう。Aは「B!オマエが気に入らない!」と挑発し 頭に血が上ったBはAを負傷させた。これだとAとBは被害者と加害者になる。 よって第三者のCは罪に問われる事はないだろう。 状況をもっと詳しく書かなければベストなアドバイスは得られない。

noname#89744
質問者

補足

ややこしい書き方ですみません。例えば、近所の住人(男)が家の窓からわいせつなものを見せているらしいとの噂を聞いたとします。本当にそうであるのか確かめたいと考えたのですが、その窓が2階である為に下からは確認できません。それで、1人におとりになって窓の下を歩いてもらい(犯罪を犯す状況をつくります)、もう1人が向かいの空き地の部屋の中が見える場所で待機し確認(目撃)します。この状況で男が犯罪を犯した場合を教えて下さい。

  • kansa777
  • ベストアンサー率50% (19/38)
回答No.2

挑発して自分を殴らせる場合と第3者への加害の場合で回答が違います。 1,挑発して自分を殴らせる行為 ・発言が名誉毀損にあたる場合があります ・殴り返した場合、正当防衛にならないようです。 2,第3者への加害行為 ・教唆、幇助に該当するかもしれません。 3,目撃者 ・特に罪に問われませんが、警察への通報が必要です。 ・警察へは必ず、真実(依頼内容も含めて)を話しましょう。 4,最後に ・これをネタに示談金を巻き上げる行為は犯罪です。

noname#89744
質問者

補足

回答ありがとうございます。第3者への加害行為の場合で、Aがおとりになり、Bに犯罪行為を起こさせるきっかけをつくり、Cが目撃者となり確認する役目をします。Cは偶然目撃したのではなく、AとCは仲間であり、Bに犯罪行為をさせ、AとCが通報したという場合はどうなりますか?

  • hatory
  • ベストアンサー率47% (115/241)
回答No.1

相手が取る行動が予測できる状況で、そのきっかけをつくると「幇助罪(刑法62条)」や「教唆(刑法61条)」に該当する場合があります。 罪としては幇助の方が軽くなります。(教唆は正犯(実行犯)と同罪。) いわゆる嘘のアリバイ証言依頼なども、これに当たる可能性があります。 また、嘘の証言を依頼し捜査を故意に妨害すると正犯とは別に検挙される場合があります。

noname#89744
質問者

お礼

回答を頂き、どうもありがとうございました。

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