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養育費が払えないと言われました
妹の話なのですが・・・ 3年前に当時3才の男児を連れて離婚しました。 現在は両親の元で働きながら子供を育てています。 離婚の際、親権でもめたので調停をしました。 その際、養育費に関しての公正証書を交わしました。 相手側は、どちらかが再婚した場合は養育費はなしにする との提案をして来ましたが、妹はもちろんそれを拒否し お互いの生活に変化があった場合話し合いを持つと言うことに落ち着きました。 先日、相手側から『新築一戸建てを購入し、結婚して子供が生まれたのでもう養育費は払えない』と連絡が来たそうです。 こちらとしては養育費を払えない理由には全くならないと思うのですが・・・ 養育費を払うことを前提で生活をするのが本来の形であり 家を買ったとか子供が生まれたというのはこちらにはなんの関係もないと思うのです。 養育費の支出を頭に入れて、払えないのであれば家はあきらめるというのが筋であり 買ったので払えないでは納得できません。 こちらも子供にはこれからお金が掛かりますし、新しい家庭での子供にかかるのでと言う理由はのめません。 全く勝手な話にしか思えず、養育費をもらえなくなるのは困るので 頭を悩めているようです。 まず、どこに話を持って行ってどのような対処をすればいいのでしょうか。 もともととても高給を取ってた方ですし、理由が理由なので しかるべきところに財産や給与等を調べてもらい、払わないのであれば給与を差し押さえるといったようなことはできるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらご助言をお願いいたします。 ちなみに離婚の理由は相手側の浮気で、その浮気相手と結婚してお子さんが生まれたそうです。
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養育費の額については、双方の生活環境に大きな変化があった場合には変更することが出来るといった考え方が通説となっております。 しかしながらこの変化とは、新たな子供が生まれた、収入が極端に減ったなどの場合に限られます。 今回は家を買ったというのは理由になりませんが、相手側に新たな扶養家族が生じたわけで、その子供達にも妹さんの子供と同水準程度の生活を保障する必要があります。 よって子供が生まれた以上、ある程度の減額はやむないと考えますが、収入がある以上払わなくて良いということは法律上通りません。前夫には前妻の子供にも新たに生まれた子供と同程度の生活を保障する義務があるわけです。 公正証書に不履行の際に強制執行可能との認諾文が入っていれば、比較的簡単(裁判所に条件成就に伴う執行文付与申請をするだけ)な手続きで給与差押えなどの強制手段が取れるのですが、そうでない場合は一旦裁判を起こして勝訴しないと強制手段は取れません。 相手側に「○日までに支払いをしない場合は公正証書に基づき強制執行します。支払に対して不服がある場合は、裁判にて公正証書の無効を訴えて勝訴してからにして下さい」との通告をして、相手側の出方を伺ってみるのも一方法です。 また、なるべく手間をかけたくないとか、待っていられないとのことであれば、再度調停を申し立てることも可能です。 子供が成人するまでの重要な問題でもあり、また今更別れた夫と話し合うのも嫌でしょうから、出来ることならば弁護士に交渉を委任するのが最適と考えます。
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- biz-me
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全く勝手なひどい男ですね。公正証書は効力があるのですから、公証人役場で相談すべきです。たぶん差し押さえの通知や家裁への出頭命令ができるはずです。決めていた金額よりも少なくなるかもしれませんが、ゼロにはならないと思いますよ。 でも、その男この先幸せにはなりませんよ。
お礼
お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。 縁があって一度は家族になったのです恨みたくないと思ってましたが あまりの勝手さに少し腹が立ちます(^^; 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- akira-45
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話し合いの場を持つという約束を一方的に破棄した内容ですね。 給与は差し押さえできますので手続きしましょう。
お礼
お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
お礼
お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。 参考にさせていただきます。 丁寧にお答え頂きありがとうございました。