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看病の場合も残業は義務?

上司から残業を命じられた際、病気で入院中の母の看護をしなければならず、残業を断ったら、残業のできない社員はいらないとして解雇された。この場合、 (1)その労働者は残業命令に従う義務はあるのか (2)残業を断ったために解雇されたなら、その解雇は有効なのか また、この会社の就業規則には、「会社は業務上必要がある場合、従業員に所定の時間を越えて就業を命ずることができる」と規定されており、また従業員の6割を組織する組合と時間外労働協定を締結していたとします。 (2)に関しては、懲戒権の権利濫用となり、駄目なのかなぁと思うのですが、(1)に関しては根拠がわからず、どうなるのかわからないです…。お答えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>(1)その労働者は残業命令に従う義務はあるのか 残業命令は就業規則にて記載されていることから、形式的には義務と解すべきです。 しかしながらたとえ就業規則に記載されているからと言っても、使用者側に残業が必要な相当の事由があり、かつ労働者側に残業命令を断るだめの正当な理由が存在しない場合に義務が発生すると解するべきであり、今回のように労働者側に残業が出来ない正当な理由が存在する(介護がただちに正当な理由になるのかどうかの判断はここではしないで正当な理由に当るという仮定で話をします)場合には義務は生じないと解すべきでしょう。 この話は判例によりそのような考え方が主流であるといえます。 >(2)残業を断ったために解雇されたなら、その解雇は有効なのか (1)において残業拒否が正当であれば解雇は無効だし、残業拒否が不当なのであれば解雇も有効とされます。(日立事件など)

akiko0112
質問者

お礼

回答ありがとうございました。お礼を申し上げるのが遅くなってしまい、申し訳ありません。 (1)は、判例から出てきたのですね。不当なんじゃないかと思ったのですが、根拠がわからずにいたので助かりました。

その他の回答 (1)

  • password
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回答No.1

残業は両者(管理職と従業員)合意の基で無ければ成立しません。 会社は 就業時間内で仕事を終わらせる事が原則であり その為の「所定時間」と規定しているのであって、 残業時間は 単なる例外規定となります。 合理的な理由があれば 残業拒否は 基本的な労働者の権利であって 会社の仕事をキチンと管理出来ない(所定時間内に終わらせる)のは 会社側の落ち度となります。

akiko0112
質問者

お礼

なるほど。両者の合意がない以上、このケースでは、義務はないということになるのですね。 解答ありがとうございました。

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