• ベストアンサー

労働契約期間内にやめられる?

こんばんは。わたしは塾でアルバイトを始めたのですが、今日塾長から労働契約書をいただきました。サインして欲しいとのことです。そこには、契約期間が来年の1月までと書かれていたのですが、もし途中でやめざるを得なくなったときに辞めることが可能なんでしょうか?それともサインした以上はやめてはいけないということなのでしょうか? 面接のときに、長い間続けてくれる?と聞かれたので、はいと答えてしまったのですが、そう言った以上はやめられないのでしょうか?でも面接で長い間は続けられないとは言えなかったのです。不採用になるのを恐れて…。   よろしくお願いします。

noname#100842
noname#100842

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

1です。 他の方の回答のお礼に書かれていたような理由があって勤務を続けられない というのであれば、貴方が続けられる勤務条件にしてもらいましょう。それを 条件として貴方が勤務可能と判断したのですから、条件変更をされたら勤務を できなくなるというのはあり得ます。またその場合、一方的な条件変更であれば 1ヶ月前という契約書の記載も無効になります。ただこれは労働条件を書面等で 証拠として残っていないと、言った言わないの水掛け論になってしまいます。 クビというか採用取消になるかは、働けなくなる期間や状況によって変わる でしょう。 それこそ責任者(塾長?)と貴方の希望と、異なった場合期間満了が難しい 旨を伝えて話し合って、そこで働くのかも含めて検討してください。 塾のバイトは講師ですか?事務職でしょうか。事務職ならそれほど影響が 出ないかもしれませんが、講師は基本的には学年末まで働いてもらわないと 途中交代は授業を受ける生徒に対して悪影響なので、その辺も考えてください。

noname#100842
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 塾講なので、塾長と話し合って考えて行きたいと思います。 でも一ヶ月安時給で、通勤時間一時間かけて研修行ったのにやめてしまうのはもたいないですが笑。

その他の回答 (4)

回答No.4

憲法18条で強制労働からの自由は規定されいていますが憲法上の人権は公共の福祉によって法令等で制約されます。(18条前半の奴隷的拘束は公共の福祉による制約ももちろん許されませんが後半の「苦役からの自由は制約がありえます)民法628条も公共の福祉による制約でしょう。裁判になった場合は民法628条を違憲と主張して違憲審査を委ねることもできますが民法628条が無効となってしまうと使用者からの中途解雇も可能になってしまうので違憲・無効とするのは問題がると思われます。

noname#100842
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

回答No.3

こんばんは。 やむを得ない事由があれば、やめれますよ。 使用者側からの契約解除の場合は、労働基準法でいろいろ決められていますが、被用者側からの解除の場合は、民法628条(当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償責任を負う)で解除可能です。 なので、損害が生じればその責任は負わなければなりませんが、やむを得ない事由があるならやめることは可能です。しかし、事前に、長く続けれらないことがわかっていて、それを隠しておくのは道義的にいかがなものかとも・・ 参考になれば良いのですが。

noname#100842
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 最初は長くやるつもりだったのですが、条件が最初言われていたのと違い(週1Hでもオッケーと書かれていたから一日2時間ぐらい働こうと思っていたのにいっぱいシフトを入れられるなど)、学業との両立が心配になったからなのです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

強制労働ではありませんので辞められます。 極端な話「辞めます。明日から来ません。」もアリです。 > 続けられないとは言えなかったのです。不採用になるのを恐れて…。 こちらや、上記のように相手に迷惑をかける事に関しては、別の形で贖って下さい。 相手の請求する損害賠償に応じるとか、知人や友人を代わりの講師として紹介するとか、辞めずに済む程度に勤務日数を調整して勤務させてもらうとか。 No.1さんの言うように、相手との話し合い次第です。 誠意を持って臨んで下さい。

noname#100842
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 はい、誠意を持って対応したいと思います。

回答No.1

期間の定めがある契約の場合は、期間の満了か双方の合意が必要になります。 期間中に退職をする場合とか、契約期間を満了できない場合どうするとか 契約書に記載されていないか確認しましょう。 1ヶ月前に申し出るとか2週間前とか退職する場合の方法や期間満了できない 場合ペナルティを科すというようなことが一切書かれていなければ、一般的な 申し出で双方協議して契約解除をするというところでしょう。 もし1年間働けないことが確実なら今からでも申し出てください。貴方に都合が あるように、塾にも都合がありますから。

noname#100842
質問者

お礼

契約を解除する場合は一ヶ月以上前に連絡する と書いてありました。すいません。 >もし1年間働けないことが確実なら今からでも申し出てください。 これで首になることはないですか? アドバイスありがとうございます。

関連するQ&A

  • アルバイトの労働契約

    バイトの契約更改で労働契約書にサインして、と言われたんですが、労働契約書に書かれてる時間と実際に働いてる時間が異なっているので上司に聞いてみると「そのくらい大丈夫だよ」と言われました。本当に問題はないのでしょうか? あと同書には契約期間一年間と書かれているのですが、自分は来年進学するので一年間そこでアルバイトを継続できるかわかりません。しかし契約期間一年と書いてあるので、サインしてしまうとやはり一年は働かなくてはいけないのでしょうか?あまり募集かけても人が来ないような店なので、来年自分が辞めたいと言ったときに人員が不足していると労働契約書を盾に辞めさせてもらえないんじゃないかと考えてしまいます。

  • 契約書を交わさない労働は法律違反?

    一週間程前に、とある会社にアルバイトの面接に行き採用されました。 初日に契約書などの事務手続きをすると言われていましたが忙しかったのかに「今日はまだ準備出来てないのでまた後日」と言われました。 翌日勤務しましたが忘れているのか何も言われず勤務が終わりました。 2日間契約書にサインする事無く働いた事になりますが そもそも雇用契約を交わさずに労働をさせることは問題がないのでしょうか? もちろん求人誌に時給や交通費支給などの一般的な情報は書いてありましたのでわかっていますし、会社側もそのうち契約書を取りにくるだろうとは思います。 ですが雇用契約を書面で交わさず労働させることはおかしいのではと思っています。もしそうであればそういう法律にルーズな会社では働きたくないと思っています。どなたか法律に詳しい方、教えていただけますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 労働契約について

    労働契約(アルバイト採用時における)についての質問なんですが、「必ず1年以上勤務すること」という契約は法律上有効なんでしょうか?常識的に考えたら、有り得ないと思うのですが・・・。どなたか知っている人がいらっしゃいましたら、教えてください。宜しくお願いします。

  • 労働契約の期間について教えてください

    労働契約の期間について、原則では期間の定めのある契約の上限は3年ですが、以下の場合が5年と、2年長いのはなぜなのでしょうか。 ・専門的知識等を有する労働者と契約する場合 ・満60歳以上の労働者と契約する場合 なぜこのような例外があるのか、ご存知の方宜しくお願いいたします。

  • 契約社員は、契約した雇用期間途中に退職できますか?

    労働契約書について質問です。 現在、契約社員で働いているのですが、半年更新の契約で今月末に契約が切れます。 今は、契約更新の為の雇用期間半年(4月~9月末)の労働契約書を提示され預かっております(まだサインはしてないです。) 2年前に正社員登用を前提とした契約社員ということで、入社したのですが、 3年目になっても正社員登用の気配がありませんので、 先月から転職活動をしており、2次面接まで進んでる企業があります(正社員案件で、最終面接まで何次あるのか分かりません)。 今月中に内定や落選が分かれば問題ないのですが、4月以降に結果が伸びた場合、 労働契約期間中でも退職できるのでしょうか? 契約書を読むと 会社側は、能力不足や病気になった場合や事業の縮小やその他の会社業務の都合上に、 途中で、解雇や契約終了できるみたいですが、 こちら側の期間途中の契約解除については、何も書かれておりません。 万が一、今の会社の4月から9月末までの契約書にサインした状態で、 現在、面接を受けている企業から4月以降に内定が取れて、 10月からの入社ではなく、1ヶ月や2ヶ月後に入社してほしいと言われた場合、 今の会社に退職を申し出ようと思うのですが、受理してくれるのでしょうか? 2年もいた会社なので、バックれたりはしたくなく、円満退社したいです。 ちなみに就業規則には、退職するときは1ヶ月前に申し出て下さいと書いてあるのですが、 これは正社員限定なのでしょうね。 今月中に結果が出れば何も問題ないのですが、4月以降にもつれ込みそうなので。 人事には、労働契約書にサインをして早く提出してくれとは、言われてるのですが、 こういった状況なので、サインを書くに書けなくなってます。 取り敢えず、契約が切れる今月末ギリギリまで労働契約書を手元に保管して、面接結果を待とうかと思ってる次第です。 同じような人いませんか? どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?

  • 労働契約書について

    労働契約書について 上司から嫌われている、アルバイトです。 7月からの、契約書を今日渡され、明日まで署名捺印してもって来い、と言われました。 「明日まで・・・」は不当だと思うのですが、いかがなものでしょうか?

  • 労働契約書について

    私は最近就職しました。 今は正社員の試用期間という形で働いています。 入社時に労働契約書にサインをするというのを聞いたことがありますが まだ見せてもらっていません。 試用期間が終わってからサインするのでしょうか?

  • 労働契約書

    6月から新しい仕事(歯科助手)を始めたんですが、労働契約書をもらってないことに給料明細をもらってから気づきました。 今日は院長が休みだったのでその話ができなかったんですが、 私より前に入った衛生士に聞いてみたら「何それ?もらってないよ」 と言われました。 私より後に入ったバイトの子も何ももらってないそうです。 試用期間が終わって社員扱いになるときに誓約書を書いただけと言ってました。 面接時に給料は前職を参考にするけど、詳しくは入ってからと言われただけです。 お休みの曜日とか勤務時間は、直前に私が電話して聞いたから決まったみたいでした。 今から「契約書ください」と言ってもらえるものなんでしょうか。 1か月経ってるから無理? それとも、誓約書が労働契約書なんでしょうか・・・? 入るときに貰えるものだと思ってました。

  • 契約社員契約期間

    教えて下さいっっっ。 以前もこちらで契約期間の件で質問していただき、解決したはずだったのですが 今すごく困っています。 今現在、契約社員で働いています。 契約期間が今年9月で満了ですが、来年3月までいてほしいといわれ、苦渋の決断で3月までいる事に決めました。が、2日後位に今度は5月までと言われましたが、やはり3月までと話しました。 それから2ヶ月が過ぎ、今月になって社内を回すと稟議書を持ってきました。 が、契約期間がなぜかはるかに延び、来年の9月末になっていました。 その時も無理だとはっきり伝えたにも関わらず、勝手に9月末で稟議書を提出し、先週社内での許可が下りたと、今日初めて聞きました。 何度も何度も3月までと伝えているのに・・了承もしていないにも関わらずこんなことをして良いのでしょうか? 上司が言うには、怒られると思ったが(私に)、どうしてもいてほしいから9月で出したと言います。 意味がわかりません。。。。 何度も無理だと言ってるのに、なぜ勝手に契約期間を決めるのか・・・・ 一向に納得せず平行線です。。。 契約書はまだ届いていません。 納得してないようですが、こんな事を言ってました「契約書を訂正して3月で出せば良い」と。、そんな契約書ありなのでしょうか?期間が短くなるから大丈夫みたなことを言っていましたが信じられません。 何度断っても3月にしてもらえない場合どうしたら良いのでしょうか? サインしなければ良いのはわかりますが、なるべくなら穏便に済ませたいけどやはり穏便には難しいのでしょうか。

  • 本採用後に,試用期間労働者に変更させられること

    現在の会社に勤めて本採用され5年目です。 入社時,6ヶ月間の試用期間をすでに経ています。 先日,会社から新たな契約書を渡され, そこには,6ヶ月間の試用期間と記されていました。 本採用後に,試用期間の労働契約を 結びなおすということはありえるのでしょうか。 また,新たな契約書にサインをすると 現在の契約は自動的に破棄されるのでしょうか。 当方素人なので,どなたかお分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。