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親族間の不動産売買契約と贈与について

初めての投稿です。宜しくお願い致します。 今までの経緯を簡単にご説明致します。 昔、金銭的に余裕のあった私の母が自宅から近いところに土地を買い家を建てました。そこへ母の弟家族が入居しました(そこで弟夫婦はお店を開店)。 当時は賃料を支払ってもらっていましたが、数年後、司法書士を入れて売買契約を結び、名義を母の弟にし毎月返済してもらう事になりました。母の弟はとっても律儀な人で毎月1日たりとも遅れることなく母の口座に振り込んでくれていたそうです。 しかし今から2年前、その弟が急に病気で他界しました。夫婦2人での経営だったので、お店を続けるか迷ったようですが、奥さんが一人でやっていく事に。しかし銀行からお店として借り入れをしていたらしく、その返済もあるので厳しい状況に。そこで亡くなってからこの2年お店として銀行から借りた分の返済だけをし、住宅分は母の厚意で受け取っておりませんでした。母に支払われるはずの残額は1500万円ほどです。 そこで教えて頂きたいのですが 1.もしこれをお互いの了解のもと支払わなかったとしても、残額分は贈与にあたいし贈与税がかかるのでしょうか? 2.新たに返済の額を減らし契約を結ぶなども法律上できるのでしょうか? 母としては全額は無理だとしてもやはり返済を希望しております。    

みんなの回答

  • stella33
  • ベストアンサー率73% (19/26)
回答No.2

親族同士のことですので、当事者同士では解決しづらいことをお察しします。 まず、前提として弟さんは、お母さんに対しての債務を残して亡くなったことになります。この債務は、弟さんの奥さんが全額負ったのでしょうか?それとも、弟さん夫婦にお子さんがいて、その方たちも分割して負債を負ったのでしょうか?相続人が複数人いた場合は、遺産分割協議書で確定させなければ、弟さんの奥さんが債務の全額を負ったことにはなりません。 もしお母さんのもつ債権を放棄するとなると、当然に債務者には利益が及びますので贈与税がかかります。このとき贈与税を負担するのは、債務が消失し利益を受けた人と言うことになります。つまり、債務を弟さんの奥さんが全て負っていれば、奥さんが贈与税を払うことになりますし、お子さんたちに分散していれば、贈与税も分担して払うことになります。 返済の額を減らす場合でも、減った債権債務金額について贈与税がかかります。債務の部分的な免除(返済の減額)は、契約書を交わして可能ではないでしょうか。 ただし、返済の減額が、返済期間の延長と言う意味であれば、債権債務金額に減額が起こりませんので、贈与税も関係ありません。

fpgmt260
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございます。本をやネットで調べてもなかなかこういった例がないので困っていました。 読んで頂いただけでもありがたいのに 丁寧に回答していただいてありがとうございました。とても参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.もしこれをお互いの了解のもと支払わなかったとしても、残額分は贈与にあたいし贈与税がかかるのでしょうか? 単に支払いを当面しないというだけでは未払いの債務があるだけに過ぎませんので贈与税の対象ではありません。 ただ債務免除、つまり債務はそれで消滅して以後支払いも不要とすれば贈与に当たります。 ただ、実際にそれで贈与税を課税するかどうかはまた別の問題であり、課税はしないとされる可能性は十分にあります。 >2.新たに返済の額を減らし契約を結ぶなども法律上できるのでしょうか? >母としては全額は無理だとしてもやはり返済を希望しております。 であれば可能な返済額の範囲にて新たに契約を結んで返済してもらうのは一向に構いません。 ここで、本来の額との差額は確かに贈与となるのですが、やはりこれもケースバイケースの話になります。 ご質問の状況としては、ある程度の支払いは済ませていることからただで受け取るわけではないこと、そして支払いが苦しいという状況が存在していることをあわせると、支払いが困難で債務免除する部分については贈与税は課税しないと判断するのか妥当でしょう。 根拠は下記の国税庁の見解によります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4423.htm

fpgmt260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう一度話し合いをしてみようと思います。 法的な事などが全く分からない為、ケースバイケースとは言えとても参考になりました。ありがとうございました。

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