未成年の子が相続した不動産を買いたい

このQ&Aのポイント
  • 元夫の死により、未成年の長女が自宅を相続することに。しかし、空き家ではなく次女と共に住むため、建物だけでも買い取りたいと考えている。
  • 未成年の親権者が不動産を買い取る場合、別の親権者と特別代理人による契約が必要。しかし、親権者が一人しかいない場合はどうすれば良いか。
  • 将来、長女が自宅を所有することによる問題を回避するため、建物だけでも買い取ることを考えている。
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未成年の子が相続した不動産を買いたい

いつもお世話になっております。 元夫が亡くなり、長女(11)が自宅を相続することになりました。自分が飛び出してきた家なので気が進まないのですが、いつまでも空き家にしておけず、人に貸せる物件でもないので、近いうちに次女(8)と共に引っ越す予定です。今は事情がまったく理解できない年齢ですが、将来「ここは私の家だから」とラブホ代わりに男の子を連れ込んだり、独断で私はともかく次女を追い出したりする事態を回避するため、私が建物だけでも長女から買い取ろうかと考えています。(当初は、次女と共同で相続させるつもりでしたが、それぞれに家族が出来ると処分が難しくなるからと止められました) 民法の規定では未成年の親権者が未成年から不動産を買い取るときには、別の親権者と特別代理人による契約が必要だそうですが、私のケースのように親権者が一人しかいない場合はどのようにすればよいのでしょうか。 ご教示のほどよろしくお願いします。

  • dly
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

 元主には配偶者はいなく、元夫の子は、長女と次女だけという前提で回答します。  元夫が自宅を長女に相続させる旨の遺言がなければ、その自宅は長女と次女が共同して相続した状態です。(各2分の1ずつの共有状態)  もし、長女が単独で自宅を相続するには、次女と遺産分割協議をする必要がありますが、長女次女とも未成年者ですから、法定代理人が遺産分割協議をすることになります。  しかしながら、長女と次女の法定代理人は、単独親権者である御相談者ですから、同一親権者の長女と次女の利益が相反することになります。  したがって、遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。長女の特別代理人と次女の特別代理人の二人が必要です。さらに、御相談者と売買契約を締結するために、また特別代理人を選任する必要があります。  それでしたら、その家は遺産分割しないで、長女と次女の共同相続のままにして、御相談者と売買契約を締結するために、家庭裁判所に長女の特別代理人及び次女の特別代理人を選任してもらった方がよいです。  詳細については家庭裁判所か、司法書士(弁護士でなくても良いでしょう。)に相談してください。

dly
質問者

お礼

早速のご丁寧なご回答ありがとうございました。下手をすると、子供のお年玉を親がくすねているような形になってしまうので、どうしたものかと悩んでいました。参考にさせていただきます。

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