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アパートオーナー変更による契約書について
はじめまして。penta5と申します。 不動産関係に疎い私に、どなたか教えていただきたく思います。 私は現在築10年ほどのアパートに住んでおります。 先日アパートのオーナーが変更になったことにより、不動産屋も変更になり、新しい契約書が送られてきました。 電話で問い合わせてみたところ、契約の内容に変更は無く、契約書も以前のものに準じたものであるとのことでした。 契約書が送られてきたので読んでみたところ、「通常損耗であっても襖・クロスの張替え等を負担する」との記述がありました。 私なりにインターネット等で調べてみたところ、一般的に通常損耗については大家さんの負担するべきものである、とのことですが、契約書に特別な記載があったときには例外であるようです。 以前の契約書には退去時の修繕について、以下の記述がありました。 ・退去の際のクロスの汚損等が認められる場合の張替えは乙の費用負担で行う。 ・退去時、畳・襖・壁・床・天井・クロスの張替え、清掃等にかかる費用は敷金を充当させ、足りない場合は、その不足分を支払う。 以上の2項目の記載があった場合、「通常損耗を修繕する」という新しい契約書に同意しなければならないのでしょうか? ご教授お願いいたします。
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- m_inoue
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回答No.1
大家してます >新しい契約書に同意しなければならないのでしょうか? 必要は有りません 極端な話、貴方が気に入らなければ新しい契約を結ばなくても古い契約書の内容は有効です まったく同じ内容の契約書を要求されれば良いでしょう
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 古い契約書でも有効なのですね。 幸い契約書には同意していませんので、納得のいかない点は納得のいくまで話あってみることにします。