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相続について教えてください

siriusbの回答

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  • siriusb
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回答No.2

法定相続分とは異なる分割をしても、贈与にはなりません。それは、遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法909条)からです。 しかし、遺産分割協議をやり直して相続財産を再配分した場合は、当初の遺産分割協議に無効又は取り消し得べき原因がある場合等を除き、相続に基づき相続財産を取得したということはできず、この場合、対価なく財産を取得したとすれば、贈与とみるのが実務です(相続税基本通達19の2-8、 国税不服審判所平17.12.15裁決裁決事例集No.70-259頁)。これは、年度をまたがると否とを問いません。当初の遺産分割協議に無効又は取り消し得べき原因がある場合、再度の分割で取得分が多くなった相続人は修正申告をし(国税通則法19条1項1号)、少なくなった相続人は2ヶ月以内に更正の請求をすることになります(同法23条2項3号)。

hjtrohjerh
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