• 締切済み

生まれてくる子供戸籍について

離婚が成立した後に妊娠に気づきました。 法律によると、子供が誕生しても離婚後300日以内なので元夫の戸籍に入るということですが元夫はどのように子供が自分の戸籍に入っていると知るのですか? もちろん元夫には伝えるつもりですが、いろいろな都合で生まれた後連絡がつけられないことになっているものですから・・・

  • 妊娠
  • 回答数3
  • ありがとう数2

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>法律によると、子供が誕生しても離婚後300日以内なので元夫の戸籍に入るということですが はい、婚姻200日以上、または離婚後300日以内であれば嫡出推定により婚姻時の夫婦の子供として扱われますので、夫の戸籍にはいります。(民法772条第2項) >元夫はどのように子供が自分の戸籍に入っていると知るのですか? 自分の戸籍を取得してみないとわかりません。何も役所からの通知はありません。

mohea1234
質問者

補足

元夫にも相談してみました。 とりあえず、血のつながりはあるので戸籍に入れてくれるそうです。 ありがとうございます。

  • totovc
  • ベストアンサー率44% (217/489)
回答No.2

法律が変わって無い限り次のようではと思うのですが。 >その子が離婚後300日以内に生まれた場合には、別れた夫の子供と推定されますから、前夫の方で子供の出産の事実を知ったときから1年以内に嫡出否認の訴訟を提起しない限りその子は前夫との間の嫡出子ということになります。 http://www.sapporo-sogo-lo.com/kazi_4.html 誰も告げなくて元夫が戸籍を見る機会がなければ気付かないかも? ただ、もし「それが元夫の子じゃなくて元夫は嫡出否認したいのに、気付いた時は期限の1年を過ぎていた」という場合は何か救済措置があるのかもしれません???

mohea1234
質問者

お礼

先日もニュースでこの法律についてみました。 私のほうは戸籍にも入れてもらえるので、問題は無いですが 血のつながりが無いなどの問題があるところは大変ですね。

回答No.1

>法律によると、子供が誕生しても離婚後300日以内なので元夫の戸籍に入るということですが そんな事はありません。子供の認知・親権・養育費等についてお話し合いをされる必要があります。特にお子さんの将来、相続にも関わってくる重要な問題ですから。 >元夫はどのように子供が自分の戸籍に入っていると知るのですか? 戸籍は役所が自動で作ってくれるものではありません。ご自身でどうするか(籍に入れるか)を判断して行うものです。元夫の方が承諾しない限り戸籍にお子さんの名前が入る事はありません。

mohea1234
質問者

お礼

元夫が承諾してくれたので事なきを得そうです。 これを機会にやり直すことにもなりました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 子供の戸籍

    知人(男性)は妻の育児放棄と度重なる借金のために昨年10月に離婚しました。 当時三歳の息子は男性が引き取りました。 その後元妻の妊娠が発覚。七月に出産。子供の父親は離婚前から付き合っていた男性だと、本人もその男性も認めているそうです。 離婚後一年以内の出産です。 この場合、子供の戸籍は元夫の戸籍に入るのでしょうか?

  • 子供の戸籍について

    現在、妊娠中で離婚をしました。 お腹の子供は離婚した旦那の子供だというのは確実でお互いにわかっています。 そこでネットで調べた所、離婚後300日以内に生まれた子供は離婚した夫の子とみなされ、出生届けを出すと、夫の戸籍に入るとありました。 その為、自分の戸籍に移す手続きを家庭裁判所で行うという事でした。 しかし、出生届けの際に夫の氏名を記入しなければ夫の戸籍に入らず、自分の戸籍に入り、夫が認知をしなければ夫の戸籍には記載されないというのを聞きました。 婚姻中の夫との子供の妊娠で認知というのは関係あるのでしょうか? どちらが正しいのか教えて下さい。

  • 離婚後の子供の氏について教えて下さい

    離婚後に子供を自分の戸籍にして良かった事悪かったこと。又は 元夫の戸籍のままで良かった事悪かったこと。 皆様の経験を教えて下さい! 私は離婚調停中です。自分は旧姓で新戸籍を作るつもりです、子供も私の戸籍に入れたいのですが、元夫(まだ離婚は成立していません)が子供の氏の事で何と言ってくるかは解りません。 宜しくお願い致します

  • 親子関係不存在について

    別居中に夫以外の人の子供を妊娠してしまいました。 妊娠が分かった後に離婚したんですが、産まれてきた子が離婚後300日以内だったので元夫の戸籍に入ってしまいました。 それを自分の戸籍に移すために親子関係不存在の調停を申し立てようと思うのですが、元夫が出頭を拒否しています。 調停以外に元夫の戸籍から自分の戸籍に子供の名前を移す方法はありますか?

  • 血の繋がっていない戸籍上の子供

    以下のケースについて質問です。 婚姻中、妻が夫以外の男性Aとの子供を出産。 夫はその子を自分の子として育てることにしました。 夫は嫡出否認の訴えをしておらず、男性Aは認知をしていませんでした。 しかし結局離婚。 夫側の戸籍では、血の繋がっていないその子供(長女)と妻が除籍になっています。 その後、元妻は本当の父親Aと再婚。 元妻が父親Aと再婚後どのような戸籍上の処理を行っているかはわかりませんが 1:この子供の戸籍には血縁関係が無いにも関わらず「父親」として元夫の名前が載りますか? 2:元夫とその子供との法律上の関係が発生することは考えられますか? 3:元夫の戸籍上では除籍された子供(長女)がいることになってしまってます。 この子供が元夫の実の子ではないという証明は法的に可能でしょうか? 3つ全ての回答でなくても結構です。どなたかわかる方よろしくお願いします。

  • 無戸籍の子どもの戸籍をつくりたい

     300日問題のため出生届をだせなかった6歳のこどもの籍を入れるため、書類を取り寄せています。 母親の戸籍の附表を、戸籍のある市で申請したところ、「住所の記録がないので出せない。」とのことでした。  妊娠した時期に、元夫と別居していたことを証明したかったのですが、やはり調停のために提出する書類は、公的なものしか認められないのでしょうか?その当時の郵便物には別居していた住所になっているのですが・・・。  できることなら元夫とかかわらずに進めたいと思っています。  良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 離婚後の子供の戸籍について

    離婚後、私は夫の姓を名乗り、子供は私の戸籍に移し、記載されていますが、元夫の戸籍(戸籍全部事項証明)にも、子供が載ったままの状態です。 離婚して、母親の戸籍に子供が記載されていても、元夫の戸籍にも子供は記載されたままなんでしょうか? 夫は再婚し、戸籍には夫、子供、再婚した妻、新しく出来た子供、の順で記載されています。 この戸籍から、私の子供の名前を抜くことはできないのでしょうか?

  • 子供の戸籍

    離婚届を提出しました。私(元妻)は婚姻時の姓を名乗って、 新しく戸籍を作りました。 子供二人を私の戸籍に入れるなら、家裁の手続きがいるといわれました。 そこで質問なのですが、元夫の戸籍に子供を入れておくのと、私のほうへ移すのと、不利な点 有利な点ってあるのでしょうか?こういう場合は戸籍を移したほうがいいですよってことがあれば教えてください。

  • バツイチで子供は元夫戸籍の再婚に関して

    シングルマザー4歳子持ちで、再婚を考えています。 現在、子供の戸籍は元夫にあり、 離婚の際にも、子供の氏変更手続きに、 私の戸籍謄本と、元夫の戸籍謄本が必要とのことだったのですが 、 元夫は4年前に失踪してその2年後に離婚したので、現在の居場所等連絡も不明の為、頼むこともできず。 役所にも事情を話し相談したのですが、やはり戸籍謄本は取れないとのことでした。 旧姓には戻らず、婚姻時の姓のままにしてたので 特に別戸籍でも問題はないとのことでそのままにしていたのですが・・・ 再婚にあたり子供の戸籍はどうしたらいいのか悩んでます。 やはり元夫の戸籍謄本は取れないのでしょうか。 それとも他に何か方法があるのでしょうか・・・ 拙い文面でわかりずらいところがあるかと思いますが、よろしくお願いします。

  • 私が父なのですが。(離婚後300日以内に出生した子どもの戸籍)

    もうすぐ待望の第一子が誕生します。妻のお腹に語りかける毎日を楽しんでいます。が、1つ頭を痛めている問題があります。それは子どもの戸籍の問題です。 私たち夫婦が同居し事実婚を開始したのは2004年の2月のことでしたが、その時点では妻は前夫との離婚が成立していませんでした。ようやく離婚が成立したのは2004年9月。そして翌月には妻の妊娠が明らかになりました。 民法722条を見ると、離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとの規定があります。すると、5月末に誕生する予定の私たちの子どもは妻の前夫の子ということになるのでしょうか。 他方、民法733条によると妻の待婚期間があるため、私たち2人の婚姻届はまだ提出しておらず、待婚期間の経過後、4月には婚姻届を提出し新戸籍を作成する予定です。当然子どももその新しい戸籍に入れたいと思っています。出生届の父の名前欄には私の名前を書いて提出するつもりですが、役所の担当官が遡って妻の離婚歴を確認し、父親はあなたじゃないでしょ、と言って、妻の前夫の名前を子どもの父親の名前として書いてしまうのでしょうか。 いろいろ調べていると嫡出否認の訴えなどの手続が必要と書かれていますが、その場合一度妻の前夫を父として私と妻の戸籍に記載され(まさか前夫の戸籍ではないでしょう?)、その後訂正するのでしょうか。子どものためを思うとそういう戸籍は避けてあげたいと思いますし、訴訟となれば妻の前夫にも迷惑をかけるので避けたいと思うのですが、どうにもならないのでしょうか。また、そういう手続を取らざるを得ないとして、出生届を出さずに進めることはできないのでしょうか。 ややこしい状況を招いたのは私たちだと自覚していますが、生まれてくる子どものために、お知恵を貸して頂けますようお願いします。

専門家に質問してみよう