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生まれてくる子供戸籍について
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>法律によると、子供が誕生しても離婚後300日以内なので元夫の戸籍に入るということですが はい、婚姻200日以上、または離婚後300日以内であれば嫡出推定により婚姻時の夫婦の子供として扱われますので、夫の戸籍にはいります。(民法772条第2項) >元夫はどのように子供が自分の戸籍に入っていると知るのですか? 自分の戸籍を取得してみないとわかりません。何も役所からの通知はありません。
- totovc
- ベストアンサー率44% (217/489)
法律が変わって無い限り次のようではと思うのですが。 >その子が離婚後300日以内に生まれた場合には、別れた夫の子供と推定されますから、前夫の方で子供の出産の事実を知ったときから1年以内に嫡出否認の訴訟を提起しない限りその子は前夫との間の嫡出子ということになります。 http://www.sapporo-sogo-lo.com/kazi_4.html 誰も告げなくて元夫が戸籍を見る機会がなければ気付かないかも? ただ、もし「それが元夫の子じゃなくて元夫は嫡出否認したいのに、気付いた時は期限の1年を過ぎていた」という場合は何か救済措置があるのかもしれません???
お礼
先日もニュースでこの法律についてみました。 私のほうは戸籍にも入れてもらえるので、問題は無いですが 血のつながりが無いなどの問題があるところは大変ですね。
- darumanoko
- ベストアンサー率32% (50/153)
>法律によると、子供が誕生しても離婚後300日以内なので元夫の戸籍に入るということですが そんな事はありません。子供の認知・親権・養育費等についてお話し合いをされる必要があります。特にお子さんの将来、相続にも関わってくる重要な問題ですから。 >元夫はどのように子供が自分の戸籍に入っていると知るのですか? 戸籍は役所が自動で作ってくれるものではありません。ご自身でどうするか(籍に入れるか)を判断して行うものです。元夫の方が承諾しない限り戸籍にお子さんの名前が入る事はありません。
お礼
元夫が承諾してくれたので事なきを得そうです。 これを機会にやり直すことにもなりました。 ありがとうございます。
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