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要農転の土地(妻父名義)に夫両親同居・・?

いろいろな質問や回答を探したのですが、 自分にピッタリのものが見つかりませんでしたので質問させてください。 我が家は、夫婦・子供二人、どちらの親とも別居です。実家同士は車で約1時間です。 私(妻・専業主婦)の父が農業を営んでおり(未婚の兄が手伝っています)、父が快く田んぼに建ててもいいと言ってくれました。 農転許可が必要なんですが、こういった場合、夫側の両親と二世帯を建てることはできるんでしょうか? 私自身は同居はしたくないのですが、夫は長男(といっても姉弟の弟なので、必然的に「長男」ですが・・)なので、自分の親と同居したいようです。 実家の土地を譲っていただけるのはありがたいですが、必然的に私の実家が近くなります。そのために義両親と同居しなければいけないのだったら、お互いの実家の中間あたりに別の土地を探した方がいいんじゃないかと思えてきました・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>土地は、祖父からの相続で父名義になりました。多分線引き前に祖父が取得してると思います。 分家の許可であれば、許可要件はあなたでしか許可見込みはありません。 ↓ 農家の二・三男が分家する場合の住宅等 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 ただ、 「夫側の両親と二世帯を建てることはできるんでしょうか」 分家で二世帯住宅は見たことありませんし、 同居についても申請時の理由書で聞いたことありませんし疑問です。 一度、建設事務所に聞いてください。

rockjr
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。ありがとうございます。 昨日、現住所の役所に聞いてみました(田んぼの所在地ではないので、一概に同じといえないことは了承しております) 農転に関しては、娘ということで分家条件は満たしていれば、申請可能ということでした。 二世帯を建てるということに関しては、どうしてそこに一緒に住むのか理由書をつけなければいけないかも、理由によっては不可(例えば、親の家が持ち家の場合は不可になりえる)かも・・とのことでした。 可能かもしれないし不可かもしれないとのことですので、同居したくない私としては、これを理由に同居を断る口実ができたかなぁと楽観しております。 まだ、どうなっていくか(やはり土地を新たに探すのか等)わかりませんが、また困ったときは相談させてください。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>農転許可が必要なんですが、こういった場合、夫側の両親と二世帯を建てることはできるんでしょうか? 市街化区域の場合は農転は届出ですので、どーでもできます。 市街化調整区域の場合は、 ・その土地(田)は農業振興地域の内か外か?  ※役所の農政課で確認 ・線引き年月日  ※役所の都市計画課で確認 ・本家(あなたの親)がその土地(田)を取得した年月日  ※謄本で確認 ・本家の所有地で市街化を所有しているか? 以上が最低の補足です。

rockjr
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 調整区域ですが、その田んぼ周りも分家という形で何軒か家が建っておりますので、農転は降りるのではないかなと思っています。(不許可なら土地を探すつもりしています) 土地は、祖父からの相続で父名義になりました。多分線引き前に祖父が取得してると思います。 同居に関して、自分自身が同居したくないがために、口実で同居不可とならないかなぁという希望も入っていたのかもしれません。 私側の分家という形で農転するのに、そこに夫側両親と同居になるのは、なんか納得いかないというか・・ 同居回避には旦那を説得するしかないようですね。 旦那は同居神話を持っているので、気が重いです。。おまけに頑固なので。。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず農転の話と同居の話は分けて考えてください。 関係ない話ですから。 農転についていうと、市街化地域の農転であれば届けを出すだけで簡単です。 ただその土地はお父様の土地ということなので、将来相続のときにその土地の行方を心配した方がよいですね。 お父様から使用借地で夫が家を建てるとすると、将来相続となったときに、一部はご質問者に相続されるでしょうけど、御質問者の兄弟がいればそちらにも相続されますので。(ご質問では兄がいますよね) お父様の年齢が65才以上であれば、生前中に相続時清算課税制度を利用してご質問者名義にしてしまうというのも一つの方法です。 ただこれもご質問者と夫が離婚する事態になればまた問題ですけど。(土地はご質問者、建物は夫となりますから) 厄介なのは市街化区域ではない調整区域の場合ですね。農転ができればよいけど、出来なければ分家の形による建築が出来なくはないけど、制約が出てくるのでプランをよく考えねばなりません。 建築業者、建築士に相談するか、あるいは行政書士に相談下さい。 夫の両親と同居するというのは別問題として考えてください。別に夫の住居にご両親が居住するかしないかは農転の話とは関係ないけど、別の問題として同居するのかというのはよく考えて決めねばなりませんよ。 私はご質問者の気が乗らないのであれば同居は不可とした方がよいのではと思いますけどね。

rockjr
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 相続に関しては、兄も了承しているので多分大丈夫だと思いますが、将来結婚して伴侶(義姉)ができたときにもめるかもしれませんよね。 一筆貰っておいたほうがいいかもしれないですね。 ちなみに、父は65才なので相続時清算課税制度も利用できそうです。 また、その田んぼ周りも分家という形で何軒か家が建っておりますので、農転は降りるのではないかなと思っています。 同居に関して、自分自身が同居したくないがために、口実で同居不可とならないかなぁという希望も入っていたのかもしれません。 私側の分家という形で農転するのに、そこに夫側両親と同居になるのは、なんか納得いかないというか・・ 同居回避には旦那を説得するしかないようですね。 旦那は同居神話を持っているので、気が重いです。。おまけに頑固なので。。

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