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生活保護について
母子家庭で失業のため生活が困難であるということで、生活保護を受ける場合ですが、実際には歯科医院をやっている兄と生活して、住民票だけわざと別にしておいてというのは不正受給になるのでしょうか?
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- a375
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回答No.3
まず無理です。提出書類だけでも申請時にもってくるもの ●申請者の印鑑(認印でかまいません。) 以下は、家族全員の分 ●預貯金通帳(銀行、郵便局、農協、漁協等) ●給与明細書(最近3ヶ月の分) ●各種年金、恩給、手当などの証書及び通知ハガキ ●健康保険証、被爆者健康手帳、生命保険証書 ●その他、収入、資産が分かる資料 これに加えて後に調査がありますから、特に役所より民生委員の報告が大半を決めすから顔も見たことのない住民に意見具申などできませんし、お兄さんの存在がわかれば確実に犯罪ですからまず正直が第一でしょう。
- RUMI95
- ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.2
そもそも同居・非同居に関わらず、兄弟姉妹に扶養できない事情がない限り、生活保護は受けられないと思います。お兄さんが扶養できる状態ならば、生活保護は受けられません。また兄弟姉妹には扶養義務があり、優先して扶養しなければなりません。また、住民票がある家が持ち家でないこと、元夫が養育費を払っていない、財産もないことなどの要件が調っていなければ無理だと思います。
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1
申請されて、実際支給の判定をするときに、居住地の民生委員さんなどが調査されると思いますが、生活を助けてもらっていることが分かると、その点はいかがでしょうか?