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夫婦間の脅迫罪について

夫の会社での不正を知った妻が金銭欲しさに「会社に全て話してもかまわないね」ということを頻繁に言うことで夫は脅威に感じているという話しなのですが、これって脅迫じゃないんですか?

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 前回の回答は、ちょっと奥さんを厳しくやさしく懲らしめたら良いと 法律を出来るだけ出さずに道徳面で責めてもらおうと思ったのですが、 今回の回答は厳密で行きましょう。 会社での不正行為が刑法253条の業務上横領に相当する場合は 十年以下の懲役となりますし、時効は十年です。(懲役3年~10年) 奥さんが横領と知って夫から譲り受ける行為は、刑法256条(盗品等 に関する罪)により、一般的には3年以下の懲役となりますが、257 条で配偶者や近親者間での譲り受けは特例として刑が免除されます。 免除とは無罪ではありません。 ・奥さんの行為は、口止め料でなくて分け前の請求とすること。 ・譲り受けでなくて恐喝行為なのだから、257条の適用には抗弁の  余地はあります。(刑法244条は適用されません) ・奥さんには257条の特例まで説明する必要はありません。  会社に通報して、別居したいのか?(異なる刑務所で過ごす)って  逆に開きなおればよろしい。 ・なんだかんだと言っている間に時効となるでしょう。  最初のヤマバは6年間です。  これで帳簿の保管義務は切れて会社は任意ですが書類を処分します。   ・すべての原因は、あなたにあります。  会社に対して、表に出さなくても真摯に反省して、例えばボランティ ア  などをしたりして神妙にしていれば、奥さんの態度も変わる可能性  もあるでしょう。 目先の誘惑で人生を潰してしまう行為は、絶対に止めましょう。 逮捕されて起訴となれば、あなたの今までの小学校から経歴が調べられ、 関係者や友人など、任意ではありますが すべて事情聴取を依頼されて 裁判で検事が今までの生活境遇を朗読されます。 友人や親せきなどからも、付き合いを断絶されるケースも多いです。 いわゆる社会的制裁を受けることになります。 勿論、地元に戻っての生活は困難を極めるでしょう。 就職するにも履歴書に前科前歴に事実を書かないと詐称となりますし、 悲惨を極めることになります。 あなたには、心のすきがあり過ぎます。 ご自身の罪に対する罪悪感の軽重に関わらず、社会は厳しく対応します。 くれぐれも今後は襟を正して生活を送って下さいね。 発覚して逮捕される人は、甘味を知ってしまって犯罪を繰り返して しまう人がほとんどです。  

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 え~! マジですか? 現在は会社の不正はしておられませんよね? 静かに時効まで過ごしてください。 奥さんに言って下さい。 会社が気づけば、お前も逮捕だと。 不正を知っての分け前の請求の意味が分かるのか?

vacaoyaji
質問者

補足

それは過去形の話しなんですが 時効って何年くらいあるんですかね? 不正を知った上での要求は共犯みたいになるってことなんでしょうか? どっちにしても恐喝とか脅迫になるんでしょう?あるいは共犯?

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 推測と仮定での回答ですので、回答にならないと思いますが 参考になれば。 >妻が金銭欲しさに これは、おかしい。 単なる邪推でしょう。 会社で不正をしている人間ならば、そのようにしか解釈できないのだと 思います。 >「会社に全て話してもかまわないね」ということを頻繁に言う 当たり前の話でしょうね。 犯罪が発覚して亭主が逮捕されれば、その妻たるものも、社会的な 制裁を受けたり犯罪者の妻として今後、過ごしていかなければ ならないのです。 なんとか亭主の行為を阻止すべく、何度となく警告を発しているんです。 それを、金目当ての脅迫ではないかと質問するのは、これほど馬鹿げた 事はないでしょうね。

vacaoyaji
質問者

補足

お金は要求されているのですよ。3年間以上も・・・ 現にお金を出せばしばらく言わないですから。

  • sneer27
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.2

金銭の略取が目的で相手(夫)の弱み(会社での不正)を握り脅迫した、妻の行為は刑法250条の恐喝未遂が成立すると思われます。 但し、親族相盗例といって、刑法244条に親族間で発生した一部の犯罪及びその未遂に関してはその刑罰を免除するとされています。 これは、窃盗罪・詐欺罪・恐喝罪などに適用されますので、このケースでも適用されます。 ちなみに、内縁の夫婦間では適用されないと判例ではされています。 (http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33471&hanreiKbn=01

vacaoyaji
質問者

お礼

sneer27さん 大変参考になりました。ありがとうございます。

vacaoyaji
質問者

補足

sneer27さん 質問とは少しずれますが、親族間の以下のものは >窃盗罪・詐欺罪・恐喝罪などに適用されます・・免除されるという意味ですか?

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.1

>妻が金銭欲しさに 妻の行為は脅迫行為ですが、金品略取が目的のようですので、脅迫罪ではなく恐喝罪(未遂)が成立すると考えられます。 ただし、親族間での刑の免除規定があります。

vacaoyaji
質問者

お礼

heartpapaさん 参考になりました。 罪にならなくても脅迫行為をしているってことが第三者から見てそうであれば勇気付けられます。ありがとうございます。

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