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NHKの受信料

よろしくお願いします。 数年前、集金係の人が来て義務ですからといわれ契約書にはんこを押してしまいました。 仕事をしていてテレビを見る暇もなく、ましてNHKなど見たこともありません。 説明もなしに契約してしまったこちらも悪いのですが、説明もしてくれなかった集金の人にも腹が立ち支払いたくありません。 今現在滞納している分は払おうと思っているのですが、解約する方法などはないのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#70707
noname#70707
回答No.5

基本的には民法によりますので契約は自由です。契約を強要される法的根拠はありません。 契約を解除したければNHKに解約を通告するだけで一方的解約または破棄ができます。もちろんこの場合は滞納があれば支払う義務がありますが解除後は当然支払いの義務はありませんし、電話による契約解除も相手が確認するだけだ有効です。 NHKはあらゆる方法を用いて強要していますが、いずれにしましても契約は任意です。 但し、一旦契約を結ぶと解約にはNHKもかなり違法な手段を用いていますがしかしこれもあくまでも任意ですからね!

その他の回答 (7)

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.8

No.5さんの >基本的には民法によりますので契約は自由です。契約を強要される法的根拠はありません。 に関してですが、 悪法であろうが放送法に「契約をしなければならない」と明記されていますので、 契約する義務があります。 そんな法律は知らないは通用しませんし、民法の契約の自由より特別法である 放送法が優先されます。 不服が有る場合、法廷闘争となりますが、勝てる見込みは少ないと思います。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.7

「NHK の放送が受信できない状態」 (簡単に受信できるようではダメ) にしてから「受信できないので解約する」と主張する. ちなみに「説明もしてくれなかった集金の人」に腹を立てる前に, 自国の法律を確認しなかった自分に腹を立てるべし.

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.6

TVを持っているだけで、受信契約しなければならないことになっています。観る観ないは無関係。 ですから解約するには、「TVを捨てたので解約したい」と申し出てください。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.4

これはNHKが映るテレビ買うと契約>支払いってものだから、難視聴エリアや米軍基地のそばなどでないと免除になりません。被災地や収入少ない人が免除されるのは誰でも容認しますけど。 アンテナつないでいなければ映らないというのもいいが、映る可能性あれば払ってください。 先ごろの政府の謀略放送命令(NHK)みたいに、民間放送には頼めないが、政府が一部は金出しているとNHKは政府組織みたいになってしまいます。 どんぶり勘定の経営陣や利権の労働組合や流用猫ばば自由自在の職員は困るが、政府の言いなりじゃもっと困ります。 2011年デジタル放送になれば未払い者には見せない、音だけ聞かせる(災害時の警告はこれで十分。ラジオで情報聞けないはずないのだから)、ハイビジョン放送見せない(標準画質なら映る)も技術的に可能だからずるがはびこるのはあと少しです。 下手すると税金化もありそう(^^)。払わないとパスポート取れない、飛行機に乗れないとすればたいていの人は払うでしょう。

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.3

色々論議を呼んではいるものの、集金に来られた方が言われたことは間違いでは有りません。 残念ながら観る観ないは関係なく、受信可能な設備を持っていればNHKと契約する 法的義務があります。 アンテナ設備を持たず、ビデオ等の再生専用として設置されているような場合は例外として認められます。 通常の場合、解約するためには、設備(テレビ)を放棄する必要があります。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.2

NHKを見ている見てないは関係なく受像機(テレビ)を設置していれば契約しなければならない事になってます。なので、テレビ本体を廃棄して契約解除を申し出れば良いと思います。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。  「NHKを見ない」という理由では解約できないと思います。 では。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html

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