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NHK受信料

一人暮らしでもNHK受信料を払うという話を聞いたので、先日きたNHKの集金の人にお金を払い契約しました。 しかし、未成年の人は契約がなりたたないという話を聞きました。 未成年者は年金を払う義務もないし、受信料の契約も成りたたないので解約したいです。 そこで電話したところ、マニュアル的なことばかり話すので強く主張すると翌日折り返し電話するとのこと。 絶対に負けたくないです。 どうすれば契約を解除できるでしょうか? なにか決定的な憲法か台詞などがあれば教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

民法においては、満20歳に満たない者の法律行為については、法定代理人の同意が必要とされています(民法§4)。 法定代理人の同意を得ないでした契約は、法定代理人か未成年者本人が取り消すことができます。取り消されるまでは契約は有効ですが、取り消されれば契約は最初からなかったことになります。 あらかじめ小遣いとして未成年者に渡されている範囲での契約の場合には、いちいち法定代理人の同意の必要はありません 生活が苦しくて、NHK受信料は高額なので、小遣いの範囲内ではないので、取り消します、と主張する。

marumoru
質問者

お礼

契約内容に同意できないので、解約しますと言ったらすんなりと解約できました。ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.7

ようするに未成年者の契約は有効なのかという質問ですね。 たしかに原則として未成年者の契約は取り消せます。 民法第5条第1項 未成年者が法定代理人である親権者・特別代理人・未成年後見人の代理によらず単独で行った法律行為については、取消すことができる しかし、これは絶対的ではなくいくつかの例外事項があります。 その一つが「法定代理人が処分を許した財産を処分する行為」です。 普通、一人暮らしは親と話し合って決めますよね。 つまり、生活費の一切は 「法定代理人が処分を許した財産を処分する行為」に該当します。 そのため、テレビを見るに当たってNHKと契約する行為は「法定代理人が処分を許した財産を処分する行為」となり、この契約は有効というべきです。 要するにですよ、一人暮らしをはじめた段階で、いままで未成年だからで通用した行為も通用しなくなるというわけです。 受信料を払いたくないのでテレビを買わないか、受信料を払ってもテレビを買うか・・・ それは自己責任で判断し解決しなさいということです。 ちなみに、他の方も言われているように、契約というのは契約書を交わす行為に限りません。 店で物を買うのも吉野家で牛丼食うのも、いずれも契約行為です。 もしあなたの言っていることが正しいとすると、牛丼食うのにいちいち親に来てもらって許可を得なくてはなりません。 あと、受信料は憲法論議ではありません。

marumoru
質問者

お礼

解約できました。ありがとうございます。

noname#58692
noname#58692
回答No.6

原則論で言えば、受像機(テレビ)1台につき1件の契約が発生するわけですから、 一旦、テレビを誰かに預けて、「テレビが壊れて見られなくなったので捨てた。 お金がないのでテレビが買えない。ついてはNHKの受信料契約も解除したい」と言えば? (お困りのようだから、うちのテレビをあげようと言われたらごめんなさいよ) 払ってない人なんて世の中にゴマンといるわけだから。。。 あなたのように純情な人からは、屁理屈をこねてでも取り続けようとするんです。

marumoru
質問者

お礼

解約できました。ありがとうございます。

  • john16
  • ベストアンサー率14% (11/75)
回答No.5

テレビを持てば、現法律上ではNHKとの契約対象になり、受信料の不払い義務が発生します。 実際、「テレビ自体持たない」という手段で、受信料を払わない人もいるようですが、最近発売されつつあるワンセグ機能付携帯や電子辞書でなら取られませんよ(今使っている携帯でも見れますが、購入した際に受信料については一言も言われませんでした)。 ちなみに、「払わないと何か罰則がある」という明確な規定がある訳ではありません。 払わない世帯には視聴を差し押さえる「スクランブル制度」についてNHKは、「経済的理由から視聴させないというのは、『皆様のNHK』に反する」とのことで選択肢に入れていないとか。 04年度に多くの職員の不祥事が明らかになって以降、受信料不払い件数が増加し、集金徴収員への暴行事件も起きたそうです。 ただ、これを受けて、最近は訴訟に訴えて、強制徴収という手段もとられていますが…。

marumoru
質問者

お礼

テレビを持つと契約対象になるのはしっています。 ただ、未成年が契約したというのは契約が成り立たないのではないか、という質問です。

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.4

結論を言えば・・・ > どうすれば契約を解除できるでしょうか? 家にテレビを置かないことです。 これは放送法第32条第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められている事に基づきます。 http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-03.htm ただ、私はテレビのプリセットのNHKはセットしておらず、「協会の放送を受信することのできる受信設備」には当たらないとの理由で払っていません。 しかし、この「協会の放送を受信することのできる受信設備」とはテレビジョンであるとの定義はしていません。 実際、ラジオであっても「協会の放送を受信することのできる受信設備」です。 更にいえば、これはチューナーであるとも定義していないのでアンテナを設置しただけでも「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当します。 この辺になると裁判に出るしかないですね。 実際NHKは裁判を立て続けに起こしています。 訴えられる気で戦うなら、是非判例を作ってください(笑 ただ、払っていない私が言うのもなんですが、皆さんももうちょっとNHKのことを知って欲しいなとは思います。 それはNHKは単なる番組を放送している放送局ではなく、放送技術も研究している研究機関であるということです。 民法で使っている技術や規格もNHKがベースで開発したものは多々あります。 実際、ハイビジョンの研究もずっとNHKと各メーカーが共同で開発していたものです。 その他にも、世界の通信社的な機能もありますし、海外向け放送など様々な意味もあります。 また、報道能力もずば抜けています。 実際何年か前に東北で地震があったとき、民法各社は「まだ火災の情報は入っていません」と報道していたのに、NHKは「火災現場上空です」とヘリから中継していましたからね。 そういったことを考えたとき、ある程度の存在意義も感じます。

  • NINJA104
  • ベストアンサー率43% (133/306)
回答No.3

現在、NHKの受信料支払いに関しては義務化するしないでまだ争っている真っ最中です。 *支払いの義務化はされておりません* また「契約の自由の原則」に則って契約を交わしますので、双方のどちらかでも納得いかない場合は当然契約する必要もありません。 未成年に対しての受信料契約云々に関しては、以下のページを参考にしてみてください。 http://simoyanjp.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/bbs.cgi?mode=spanshow&span=16415,16417,16418,16419,16420,16422,16424,16425,16426,16428,16429,16435,16436,16438,16440,16441,16442,16443,16445,16478,16482

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

家族割引の制度があります。 http://www.nhk.or.jp/eigyo/henko_kazokuwari.html

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.1

未成年でも受信料の契約義務があります。 あなたがコンビニで買い物をしても、売買契約を結んでいると法的には解釈されます。 法律によりNHKと契約することが決められていますから、例え最高裁まで争っても、あなたの敗訴はあきらかです。

marumoru
質問者

お礼

契約の義務はあるが、同意するかは個人の自由だとNHKがいっていました。

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