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川崎病に罹ると、ファミリー特約は解約される?

私の子供が、川崎病に罹りました。 一度入院しましたが、現在は退院しています。 入院したので、現在私が加入している日本の某大手生命保険会社のファミリー特約で、 診断書を提出して、入院保証を受けようと考えています。 川崎病だと保険に入れるケースと入れないケースがあると聞きます。 私のような場合は、ファミリー特約を解約されるようなことはあるのでしょうか? それとも、今後もファミリー特約を続けていけるのでしょうか? 他の子供も、一緒に加入しているので解約となると困ります。 解約となるようであれば、保証を受けるのを断念しようかとも考えています。 お分りになる方がいらっしゃれば、是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kirarasix
  • ベストアンサー率61% (33/54)
回答No.2

「ファミリー特約」を掛け始めたときにはまだ、川崎病と診断されていなかったわけですから、入院給付金は請求すれば普通に支払われますし、その後解約されるわけではありません。 入院給付金を請求しないのは、単にとりっぱぐれるだけです。ぜひ、請求なさってください。 また、給付金をわざと請求せずにいて将来、川崎病にかかったことを隠して新たに保険に加入したら、それは完全に告知義務違反です。 http://www.jili.or.jp/tebiki/4contract/2disclosure.html http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q6.html 「ファミリー特約」といっておられるのは、妻と子の「家族型」の医療保障のことでしたでしょうか。http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/medical_security/medical_security_q5.html いずれお子さまが20歳になると、「ファミリー特約」の対象がはずれることになります。 新たに保険に加入する際に求められる告知のなかには、 過去5年以内に一週間以上の期間にわたり、経過観察・検査・投薬・入院などを受けた傷病の有無をたずねる項目があります。 こういった項目をすべてクリアし(もちろん自己判断で治療等を中止するのではなくて、主治医が許可し、診断書も出してくれる状態で)、後遺症もなくまったく健康になられたなら、 一度保険会社に加入可否を打診してみてください。 完治方法のみつかっていない病気は、なかなかむずかしいですけれども。

Boo-Zoo
質問者

お礼

御回答、有難う御座います。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 やはり、20歳を過ぎた際に、保険会社に相談するしかないようですね。 まだまだ先のことなのですが、不安になりまして。 この子が、20歳を迎える頃には医療の状況も変って、保険も変っているかも知れません。 その時がきたら、もう一度考えてみます。 親バカに付き合って頂いて、大変感謝しています。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.1

一般的には、加入の際の告知時点で、川崎病が発症してなく、その告知が偽りなくされていれば、問題ありません。 >保証を受けるのを断念しようかとも考えています。 これはダメです。給付申請により、保険継続なされないのではと、申請しない行為は、保険会社に無期限でその保険を解除できる権利を与えてしまいます。 ですから、普通に申請してください。

Boo-Zoo
質問者

お礼

御回答、有難う御座います。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 それでは、普通に申請致します。

Boo-Zoo
質問者

補足

ちなみに、この子の名義で生命保険を新たに掛けることは可能なのでしょうか? 生命保険に加入する際記入する健康診断書は、過去5年以内の病歴を書く欄があったと思います。 今後何事も無く、5年以上経過すれば加入できるのでしょうか?

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