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勝手な資産流用をする社長
ご教示ください。 従業員数30名程の株式会社で「使用人兼務役員」をしているものです。 社長の行為は違法なのかを知りたいのです。 兄弟の経営する会社(別資本)に900万円もの金をつぎ込んでしまい。その後その会社は倒産しました。 その代金は完成もしていない製品に対して先行して払った事になります。 倒産後製品は外注先にあり、元受の責任でその外注先に900万円を支払い製品を手にすることが出来ました。 早い話が、二重払いをして900万円の損失を出してしまった訳です その後、その900万円の穴埋めをするのに会社の資産(得意先の持株)を勝手に売却し損失の穴埋めにしたという行為です。 この件はまったく役員には知らされず処理されていました。(使用人役員だからなのかは不明ですが) これはオーナー会社では許される行為なのでしょうか?社長の血族への勝手な融資や資産の転売などどうも腑に落ちません。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
株主が社長の他にいるなら、社長の行為は会社に損失を与えているので、「特別背任」になる可能性があります。 それを告発出来るのは「株主」だけです。
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- kura_chang
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回答No.1
会社は株主の物ですから、株主がその社長だけなら違法にはならないでしょうけど、別にもいるなら、違法でしょうね。株主代表訴訟を起こせると思います。
質問者
補足
早速のご回答ありがとうございます。 株主は他に居ります。 早速相談をして見ます。 ちなみにどの様な違法行為なのでしょうか?背任とかですか?
補足
ありがとうございます。 やはりそうでしたか!「特別背任」ですか! 解りました。そこでですが、私が株主に事の内容を説明するに当たり何か発生しますか? あるいは逆に報告義務がありますか?ここで事実を告発しないと同罪になってしまうのでしょうか?不安になってきました。。。