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刑事事件:依頼人と弁護士
自分が真犯人なのに、警察には「おれはやってない!」と言い張っている容疑者がいるとします。その場合…… (1)容疑者(真犯人)は、自分の弁護士に対して「実はやったんです」と正直に白状するものなんでしょうか? それとも、たとえ弁護士といえども「やっていない」で通すものなんでしょうか? 容疑者の考えにもよると思いますが、一般的にはどちらのケースが多いのでしょう? (2)もし依頼人から「実はやったんです」と白状されたとしても、「裁判では無実を主張してくれ」と頼まれれば、弁護士は依頼人のいうとおりにするものなのでしょうか? それとも「真実を知った以上、そんなことはできない」と、つっぱねるものなのでしょうか?
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少々(2)についての回答がわかりにくいような気がいたしましたので補足いたします。 被疑者は弁護士選任権を有します。 なぜなら裁判では検察官と被告人は「対等な存在」として扱われますが、「真に対等な存在」であるためには裁判前の捜査段階や警察官検察官の取り調べ段階で対等であることが必要だと考えられるため、捜査段階での被疑者の立場を強化するために弁護士選任権が認められています。 ですが弁護士が被疑者の「実はやったんですが無実を主張してくれ」という依頼に対して聞き入れず、裁判上で被告が実はやっていたが無実にするよう頼まれた旨発言することを許すと弁護士選任権が揺らいでしまうおそれがあります。 回答者の方々のおっしゃるように実はやっていたとしても、無罪になる場合も考えられますし、そうでなくて本当に有罪にるとしても弁護士が被疑者被告人が言っていたことを暴露することは「検察官警察官に対峙し、被疑者被告人の味方をしてくれる弁護士」としての地位に不信を持たれてしまう結果となるでしょう。 ですから結論して、弁護士は被疑者被告人から、「実はやったんですが裁判では無実を主張してくれ」と言われた場合、本来は有罪であっても「被告人はやっていないと言っているので無罪である」旨の主張は許されます。 しかし、被疑者被告人に無実を主張してくれといわれても裁判所の外では弁護士は被疑者被告人に「あなたは犯罪を犯してしまったのだから裁判でありのままを全て話して罰を受けなさい」 と被疑者被告人に説得することが義務とされます。 弁護士は裁判では、社会的正義の名の元に真実を追究し、真実であることについてはそれを告白することを本来要請されますので(これを真実義務といいます)、罪を自白している犯罪者について説得することは弁護士としての当然の職務とされているのです。 裁判では弁護士は真実を伝えなくてかまいませんが、裁判外では真実を追及し、真実であるなら被疑者被告人に真実を伝えるべく説得しなければならない、これを消極的真実義務と言います。 しかし私選弁護人(被疑者被告人が自分でお金を払って雇う弁護士のことです)は依頼に対して承諾することも拒否することもできますので、弁護士としての信念に反するならば、実はやったのだが無罪を主張してくれという被疑者被告人の依頼を受ける受けないは私選弁護士の自由です。 しかし国選弁護人(お金がない等の理由で国が被告人のために雇う弁護士のことです)の場合は基本的に辞任することが認められませんので、依頼を拒否する権利はありません。よって消極的真実義務にしたがって行動することが義務づけられます。
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- tk-kubota
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oo-namakemonoさんは「やったこと」イコール「犯罪」と思っているのではないでしようか。実は違うのです。ですから刑事事件で弁護士に相談するには「やったこと、つまり、事実を話す」ことです。事実とは違うことを話すと弁護士は間違った方向に行くかも知れません。実際に「やっていた」としても無罪はあり得ますし、そうするのが弁護士の仕事です。ですから「裁判では無実を主張してくれ」とか、違うことを話してほしいなど云う必要はありません。 警察の取り調べでは、「ほんとうは、どうだったのか」と云うことだけを話せばいいことで、それが犯罪かどうかは別な話です。もっとも、それを話してしまえば犯罪となると思って話さなかったり黙っていたり違うことを話してもかまいません。しかし、弁護士には何があったか、どうだったかなどは本当のことを話さなければなりません。何故なら、弁護士は、依頼者の利益を考えて仕事をする仲間?だからです。
お礼
回答ありがとうございました。
- kotto29
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(1)ですが,それは被疑者次第であり,どちらが多いと一概には言えないでしょう。強いて言えば,自分がやっていながら警察に対して否認しているような人は,弁護士に対してもやっていないと言い張るのではないでしょうか? (2)ですが,弁護士は依頼人である被疑者・被告人の利益のために活動します。で,弁護士のとる方策として考えられるのは,(1)本当にやったのなら,事実を認め反省の情を明らかにするのが一番良い,早く釈放される可能性が高くなる,と説得する。(2)説得に応じなければ,依頼者の意向に添った弁護活動をする。ということではないでしょうか? 被告人が事実を否認して真っ向から検察官と争う姿勢でありながら,弁護人が事実を争わないと言う弁護活動をした場合,弁護人の過誤として損害賠償問題になりかねないと思われます。
お礼
回答ありがとうございました。
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