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退職後、扶養家族になれるのですか?
昨年10~今年9月まで1年間働いていました。 その時会社で健康保険に加入していました。 月給は14万円とします。 この場合、今年10月以降は夫の健康保険の扶養家族になることはできるのですか? 年収が103万を超えると扶養家族になれないみたいですが。 また、雇用保険は退職後3か月から出るようですが、 失業保険をもらっている間は健康保険はどうなるのですか? 扶養家族になれないらしいですが。
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- motoken
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健康保険の扶養になれるかどうかの決定権者は、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)です。直接ご確認される事をお勧めします。 一般的には、既に退職しておられて、これからの収入がありませんので、この部分は扶養になれる資格がありますが、失業保険の受給権があり、退職後3ヶ月から貰う予定なら、失業保険の受給中は扶養から外れなければないでしょう。健康保険によっては、失業保険受給の手続きを始めた時から入れないところもあります。 ご主人の会社は、手続きの代行をするだけで、何の権限もありませんし、正しい回答をしない可能性もありますので、くどいようですが、ご主人の健康保険に直接ご確認ください。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
税金上の扶養と、社会保険上の扶養は、関係ありません。 税金上の扶養(具体的には、配偶者の場合は配偶者控除の対象になれるかどうか、その他の家族の場合は扶養控除の対象になれるか、という意味で言われています)は、12月31日の段階での「所得が38万円以下」なら、なれます。 #給与収入の場合、給与所得控除を差引いた金額が給与所得になります。給与収入103万円だと、給与所得控除が65万円なので、給与所得38万円になります。 しかし、社会保険上の扶養は、過去は関係なく、「向こう1年間の収入見込みが130万円以下」なら、なれます。 仕事をやめて無収入になったら、向こう1年間の収入見込みが0円になるので、それまでの収入が130万円を超えていても、社会保険上の扶養になれるのです。 だから、その人の状況によっては、必ずしも「税金上の扶養になれている状況」と「社会保険上の扶養になれている状況」と、同時期になっているとは限らないんです。 質問者さんのように、「年の途中で仕事を辞めたので、配偶者控除の対象にはなれないが、社会保険上の扶養にはなれる」というケースもあれば、その逆で「年末から働き始めたら、税金上の扶養にはなれても、社会保険上の扶養にはなれない」なんて事もあるんです。 ただ、質問者さんの場合、月額14万円*9ヶ月=126万円だと、配偶者特別控除の対象になれそうですね。 失業給付については、非課税なので、税金の計算をする際には所得に入れません。 しかし、社会保険の扶養になれるかどうかの計算の際は、失業給付や交通費など「税金の計算をする際には、非課税あつかい」の物でも、もらったお金として計算します。 失業給付をもらう期間は、ほんの数ヶ月と思うのですが、「その日額*30日*12ヶ月」の数字が130万円を超える場合、もらっている期間は社会保険上の扶養になれません。(予定として、○ヶ月しかもらわない、○円しかもらわない、という計算方法ではなく、そのお金を1年分もらうとしたらっていう計算をします) だから、「失業給付をもらうこと自体が、社会保険上の扶養になれない」と決まっているわけでは無いのですが、社会保険上の扶養になれない金額をいただけるケースは珍しくないようです。 失業給付をもらっていても、金額が基準以下でしたら、社会保険上の扶養から抜けません。また、会社ごとに微妙に判断が違うことがあるので、ご主人の会社の指示に従うのが一番良いかと思います。
- nana_mi
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あなたがおっしゃる103万というのは 所得税法の 扶養の事です。社会保険の扶養は 130万です。 昨年からのお勤めの金額ではなくて、今年1年の収入が いくらであったかを見ます。 14万×9ヶ月=126万。 この時点で 今年はパートやアルバイトもしないことと 失業給付も受けないのであれば 必要書類を添付して (例えば離職票1、2など)提出すれば健康保険の 扶養に入れます。 失業給付を受給し終わった時点でもうお仕事をしない、 扶養に入りたいのであれば、受給者票のコピーを添付されて 提出されると良いと思います。
お礼
これからの収入は関係ないのですね?