• 締切済み

扶養家族

旦那の扶養に入れますか? 今月20日で6年勤めた会社を退職します。そこで旦那の扶養に入りたいと思っています。しかし、私の勤めていた会社の人は、「昨年の年収が250万あるから、旦那の扶養には今年いっぱい入れない。今年中は国民保険と年金を自分で支払わないといけないよ・・・。」と言われました。 そして旦那の会社の人からは「健康保険被扶養者異動届の書類をあげるから捺印してね!仕事辞めたら扶養に入れるよ・・・。」と言われました。 どちらが正しいのですか?もうすぐ退職しますが、扶養家族になれるのですか? 保険と年金どうすれば良いのでしょうか?全く解らなくてすみません。 ちなみに、失業給付をもらいたいので当分仕事をする気はありません。

みんなの回答

  • CONTAX-T
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

私も去年旦那の扶養家族になりました。 失業給付を受け取ってる間は、収入があるとみなされたので 失業給付金をもらってる間は、扶養家族になれませんでしたよ。 ちなみに私は去年の3月に退職し失業給付金を7月18日までもらったので(契約社員で契約満了で退社の為待機期間なし失業給付金がもらえた為) その19日付で扶養家族になれました。 ただ その間の市民税、県民税、年金、国民健康保険代は支払いました。 質問者さんは、失業給付金をもらうまでの待機期間+失業給付金受給期間は扶養家族になれませんよ。

sakuranyao
質問者

お礼

ありがとうございました。 同じ立場でいらっしゃったみたいで、解りやすかったです。 旦那の会社に扶養申請しました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >しかし、私の勤めていた会社の人は、「昨年の年収が250万あるから、旦那の扶養には今年いっぱい入れない。今年中は国民保険と年金を自分で支払わないといけないよ・・・。」と言われました。 上記のBのロのような健保であればそういうことはありえます。 >そして旦那の会社の人からは「健康保険被扶養者異動届の書類をあげるから捺印してね!仕事辞めたら扶養に入れるよ・・・。」と言われました。 上記のAのような健保であればそういうことはありえます。 >どちらが正しいのですか?もうすぐ退職しますが、扶養家族になれるのですか? 要するに各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということなのです。 ですから健保によって異なるので、全国統一の正解というのはありません。 >保険と年金どうすれば良いのでしょうか?全く解らなくてすみません。 つまり夫の健保がどれであるかと言うことが問題なのです。 夫の健保によって同じ状態でも扶養になれたり、なれなかったりします。 またいずれにしても国民年金の第3号被保険者にはなれますので手続きはしてください。 >ちなみに、失業給付をもらいたいので当分仕事をする気はありません。 失業給付を受ける場合でも、上記のように夫の健保によって扶養になれるかどうか及びその期間も異なります。 また日額が3611円以下で扶養になれるならば健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者となります。 日額が3611円を超えて扶養になれなければ健康保険は国民健康保険、国民年金は第1号被保険者となります。

  • pon---
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

一般的に失業給付を受給していると扶養には入れません。 失業給付需給申請中の待機期間は、健保によってまちまちですが、申請中も扶養に入れない場合が多いようです。 (扶養とは、極端にいえば一人では生計を維持できないので、相手に養ってもらっている人が対象です。失業給付を受給する=働く意思がある=一人で生活をしていく意思がある=一人で生きる力がある=扶養する意味が無い。と考えられます。) とはいっても失業給付と扶養の関係は、各健保によって基準が異なるので問い合わせた方がいいですね。 ちなみに、収入の考え方ですが、基本的には今後1年間の収入が130万を超えるかどうかで見ています。 ただ、その収入確認の仕方が定まっていなくて、 (1)今年の1月から来年の12月の収入が130万未満 (2)申請月を起点に見るので、過去どれだけ収入があっても、今後退職などにより収入見込みが無いようなら問題ない。 という2パターンがありますので、これもご主人の健保に確認するのがいいと思います。 (多分奥さんのお勤め先は(1)の考えをとっているのだと思います。) もし扶養に入れないなら、任意継続保険に入ったほうがいいと思います。 ただ、任意継続は退職して20日以内に手続きをしないと加入資格を失うので、気をつけてください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>旦那の扶養に入れますか? 夫の健康保険が入ってよいといえばよいし、だめといわれたらだめです。 >しかし、私の勤めていた会社の人は、 それはご質問者の会社の健康保険の規定がそうなっているのかもしれませんね。 政府管掌健康保険なら、退職して働かず、「失業給付など保険からの給付も日額3611円以下である」という条件ならば扶養に入れます。 政府管掌以外の健康保険の場合には、その健康保険の規定に従うのです。 >ちなみに、失業給付をもらいたいので当分仕事をする気はありません。 あの、、、、、これは公言すべきことではありません。 仕事をするつもりが無い人には失業給付の受給資格はありませんよ。 あくまで仕事をするつもりで求職活動をしている人にのみ失業給付を受ける資格があります。 ちなみに失業給付を受けるのであれば、そのことも夫の健康保険に告げてください。 先に述べたように政府管掌ではこの金額が3611円/日以下で無ければ扶養に入れないように、他の健康保険でも同様の規定があることが多いですから。

sakuranyao
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございました。 公言するつもりではなかったのですが・・・休職活動頑張ります!

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